高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください
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成年後見人の人数には制限はありませんので(民法843号3項)、複数の成年後見人を選任することも可能です。
そのため、申立の際には複数選任する必要性などについて、説明を行う必要があります。
(もっとも、成年後見人の選任については裁判所が決めることなので、必ずしも希望通りになるとは限りません)
弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。
当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。
また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。
それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。
なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。
費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。
まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。
その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。
法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。
また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。
その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。
依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。
弁護士、法律事務所で働く事務職員は、相談者との関係でも守秘義務を負います。
そのため、相談に来られたこと自体も相談者の方の同意がない場合には、ご家族に知らせることはありません。
また、相談予約の際に送らせていただく郵便も、相談者が希望されない場合には、郵送をせずに内容を口頭でお伝えするに留めます。
法律相談については、事前にご予約をいただいております。
まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。
その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。
なお、一般的には次のものをご準備いただいています。
① 相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など)
② 相続、遺言、成年後見関係の相談の場合
・親族関係図
・戸籍謄本 など
③ 印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)
成年後見人に対しては、家庭裁判所が後見人・被後見人の資力その他の事情を考慮して、被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることが出来るとされています(民法862条)。
実務上は、被後見人の財産のうち、預貯金といった流動資産の金額を基本として算出されるとされています。
それに加えて、特別な労力を要する行為を行った場合には、報酬が付加されるとされています。
そのため、一概にいくらということはできませんが、東京家庭裁判所が公表している基準(平成27年4月現在)が参考になると思います。
参考:東京家庭裁判所 成年後見人等の報酬額のめやす
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf
成年後見人の職務には被後見人の身上監護に関する職務は含まれますが、介護行為のような事実行為は含まれないと解釈されています。
もっとも、成年後見人はお父さんのために介護サービスに関する契約などを締結することができ、お父さんについて介護サービスを受けられるように手配することはできます。
後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。
この場合、夫であるあなたが申立人となり、奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、自分を後見人の候補者とすることができます。
もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。
そのため、必ず奥さんの成年後見人になれるわけではありません。
遺産分割を行う際には、お父さんの財産を把握するとともに、相続人を確定する必要があります。
この場合、お父さんの「子」が法定相続人になります。
そのため、まずはお父さんの戸籍を、お父さんが生まれた時までさかのぼって取得し、お父さんの子どもが何人いるのかを確定する必要があります。
法定相続分に基づいて分割する場合、あなたと妹さんでお父さんの遺産を2分の1ずつ分けることになります。
例えば預貯金が1000万円で、不動産の価値が2000万円という場合、あなたが不動産を取得すると、妹さんはあなたより少ない遺産しか取得できないことになります。
妹さんが同意してくれればいいのですが、同意してくれない場合には、あなたの方で妹さんに不動産を取得する対価としてお金を支払うことで不動産を取得することが提案することが考えられます。
遺産に不動産が含まれる場合には、遺産分割の場面で問題が起こりやすいので、一度相談をすることをお勧めします。