高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

Q&A

※無断転載、引用はお断りしています。


よくあるご質問

今の時点では、依頼を考えていませんが、不安なことがあります。その場合でも相談していいですか?

  相続や後見の問題は、どなたにでも起こりうるので事前の対策が重要です。
  そのため、現時点で依頼を検討されていない場合でも、無料相談をお受けしています。
  相談をする中で、相談者の方が気がついていなかった問題が見つかったり、また現時点から出来る対策をお伝えすることもできますので、お早めの相談をお勧めします。

私には、事情により婚姻届を提出しないまま15年連れ添った内縁の夫がいたのですが、先日、その内縁の夫が不慮の事故で死亡してしまいました。夫の遺産は今住んでいる自宅のみです。先日、夫の姉が現れて、「法定相続人は私しかいないのでこの家は私が相続する。この家を出て行ってほしい」と言われました。私は自宅を出ていかなければなりませんか。

 事実婚である内縁関係には、現状では相続権は認められていません。 したがって、内縁の妻は、内縁の夫の遺産に関して相続権はありません。

 夫の姉が建物の明渡を求めた場合、①内縁の夫の死後は、無償使用することを許すという黙示の合意があった(参照:名古屋地方裁判所平成23年2月25日/判例時報2118号66頁など)や、②夫の姉の主張は権利の濫用として許されない(参照:東京地方裁判所平成9年10月3日/判例タイムズ980号176頁)と反論して、自宅に居住し続けることを主張することも考えられますが、争いになることは避けられません。

これを防ぐためには、内縁の夫に「自宅を内縁の妻に遺贈する」といった内容の遺言を作成しておいてもらうことが考えられます。

母が亡くなったので、相続人である私と、私の弟・妹で遺産分割協議をしたいと思っています。ですが、弟は何年も前から消息不明でどこに住んでいるのかも分かりません。この場合、弟抜きで遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?

 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。
 このような場合は、消息不明の弟さんについての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。
 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。

先日、父が亡くなりました。父の遺産は自宅土地建物しかなく、現在は父と兄の共有になっています。私は結婚して外へ出たのですが、私にも自宅に権利があると聞きました。兄に対して何か要求できますか。

 遺産の分割は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法などについて合意をする必要があります。
 今回、お父さんの法定相続人はご本人と、お兄さんしかいないとのことですから、お二人で遺産分割協議を行う必要があります。
 ここで、遺産が自宅土地建物しかなく、それがお兄さんとの共有である場合、お兄さんが自宅土地建物を全部欲しい、ということが考えられます。
 その場合には、お兄さんが自宅土地建物を全部相続する代わりに、あなたへ代償金を支払うよう求めることができます。
 また、お兄さんが自宅土地建物の取得にこだわらないのであれば、これを売却して得た金銭を相続分に応じて分割(換価分割)するよう求めることもできます。
 いずれにしても、お兄さんと協議を行うことが大切です。

先日、母が亡くなりました。相続人は私と妹だけですが、妹は母が亡くなる数年前に死亡しています。妹には息子がいるのですが、遺産分割協議はどのようにすればよいですか。

 相続人となるはずだった妹さんが亡くなっていましたが、妹さんには息子さん(被相続人の孫)がいるので、妹さんの相続権は息子さんに引き継がれます。
 このように、本来相続人となるはずだった被相続人の子または兄弟が、相続が開始される以前に亡くなっていた場合、その人の相続権は子が引き継ぐことができます。
 これを代襲相続と言います。
 本件は、代襲相続によって妹さんの息子さんに相続権が引き継がれているので、彼と遺産分割協議をすることになります。

先日、父が亡くなりました。遺言がありましたが、全ての遺産を私の弟に相続させるとありました。遺言の内容が不公平で納得できないのですが、私は何か請求できますか。

 まず、そもそもお父さんの遺言が無効だと主張する場合が考えられます。例えば、遺言作成時には認知症などで、遺言作成能力が全く認められなかった場合や、そもそも別人が書いたと思われる場合などに、そのような主張をすることが考えられます。
 
 もっとも、そのような事情が無い場合には、遺言が有効であることを前提として、遺留分減殺請求を行うことが考えられます。
 兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。
 なお、同請求は、請求権のある権利者が相続の開始・遺贈・贈与があったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。

遺言書を作りたいのですが、事前に準備することはありますか

 どの形式の遺言書を作成する場合でも、事前にご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのか確認しておく必要があります。
 このとき、借入れなどのマイナスの財産も忘れずに確認してください。
  次に、その財産を相続する権利のある人(法定相続人)が誰になるのかを明らかにしておく必要があります。法定相続人は、民法によって定められていますので、まずはご自身が生まれてから現在までの戸籍を取り寄せるなどして、ご自身の法定相続人が誰になるのかを確認しましょう。
 その上で、ご自身の財産をどのように相続させるのかを検討する必要があります。なお、法定相続人ではない人に対しても、遺贈という形で財産を渡すことも可能です。

私は自分の財産を全部妻に相続させようと思い、公正証書遺言を作ろうと思っています。公正証書遺言作成には、証人が2人必要と聞きましたが、どのような人にお願いすればいいのでしょうか?

 証人には未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、使用人はなれないとされています(民法974条参照)。
 そのため、まずはこれら以外の人から選ぶ必要があります。
 そして、遺言の内容を把握できることから、信用できる人を選ぶ必要があります。
 当事務所では、遺言作成に関与している場合、ご希望に応じて弁護士が証人として遺言作成の場面に立ち会っております。

私には子どもが2人(長男・次男)がいましたが、長男は亡くなっています。長男の妻は長男の死後も私の介護をしてくれているので、私が死亡した場合には、次男ではなく、長男の妻に財産を渡したいと思っています。これは可能でしょうか?

 長男の妻に自分の財産を全て遺贈する、という趣旨の遺言を残しておくことで、長男の妻に自分の遺産を残すことは可能です。
 もっとも、次男があなたの意図を汲み取れなかった場合、長男の妻に対して、「遺留分減殺請求権」を行使するなどして、トラブルが生じることも考えられます。
 そのため、まずは弁護士に相談をした上で、遺言の内容を決めることをお勧めします。

私は父とは数十年前から交流がなかったのですが、最近、父が多額の借金を抱えていることが分かりました。  父はまだ生きていますが、父が亡くなる前に相続放棄をすることは可能でしょうか?

 民法上、被相続人が生きている段階での「相続放棄」(生前の相続放棄)は認められていません。
 そのため、相続放棄を行う場合には、原則としてお父さんが亡くなったことを知った時点(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内に手続をする必要があります。

次ページへ »