高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください
相続、財産管理、成年後見、遺言作成について初回1時間法律相談料無料
高齢などを理由とした外出困難な方に対する出張法律相談(横浜市内)も実施しております(要交通費)
※地域ケアプラザのご紹介や担当ケアマネージャーの同席が必要
※2回目以降は1時間 5500円
※消費税込み。以下、全て同じ。
※港南区・磯子区・南区への出張法律相談の場合、出張日当はいただきません。
(横浜市内のそれ以外の地域は、1時間5500円法律相談料に加えて出張日当として1万円をいただきます)
A 相続人・相続財産調査、遺産分割協議書作成サポート
手数料 | 備考 | ||
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相続人調査 サポート |
33000円 +取り寄せ書類の通数×1100円 |
相続対策などの前提として、推定相続人の調査を行います。 *別途、戸籍類の取寄にかかる実費をいただきます。 |
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相続財産調査 サポート (相続人調査 サポート込み) |
143000円※ |
相続人調査・相続財産の調査のサポートを行います。 以上を踏まえて調査報告を行います。※2 ※ 金融機関・証券会社などの数が10社を超える場合、追加手数料55000円をいただきます。 |
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相続放棄 サポート |
55000円 | 家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続きについて、サポートを行います。 *相続人調査から必要な場合、相続人調査サポートの手数料を頂きます。 *別途、戸籍謄本類の取寄にかかる実費をいただきます。 |
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遺産分割協議書 作成サポート |
220000円 | 相続人間で協議が終了しており、交渉が必要がない場合に、遺産分割協議書の作成を行います。 *他の相続人との交渉が必要な場合には、下記遺産分割協議サポートにて承っております。 ※相続人調査の費用も含まれます。 |
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遺産整理 サポート |
相続財産が ・1000万円以下 |
27万5000円 | 遺産分割協議がすでに終わっている場合、遺産分割協議書の作成及び、銀行預金などを解約する手続きについてサポートを行います。 |
・1000万円を超え5000万円以下 | 27万5000円+ 相続財産の 1.3パーセント |
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・5000万円を超え1億円以下 | 38万5000円+ 相続財産の 1.1パーセント |
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・1億円を超える場合 | 49万5000円+ 相続財産の 1パーセント |
※相続登記のみ行うとする不動産の価額は相続財産に含みません
※相続登記業務、相続税申告業務はサポート対象外です
ご希望に応じて当事務所でお願いしている、司法書士・税理士の先生を紹介します
B 協議・調停・審判等のサポート
遺産分割協議、調停、審判手続において、弁護士が依頼者の代理人として活動します。
着手金 | 報酬金※1 | 備考 | |
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協議 サポート |
330000円 | 得られた経済的利益× 10パーセント |
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最低報酬 385000円 | |||
調停 サポート |
385000円 | 得られた経済的利益× 10パーセント |
調停期日への出席回数が増えても、出廷日当などはいただきません。 ※協議サポートから移行した場合には、着手金は追加着手金55000円のみ発生します。その場合、協議サポートの報酬は発生しません。 |
最低報酬 440000円 | |||
審判 サポート |
440000円 | 得られた経済的利益× 10パーセント |
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最低報酬 495000円 | |||
執行 サポート |
手数料 220000円 +金融機関法人数×33000円 +遺産評価額の1~3パーセント |
遺産分割協議、遺産分割調停・審判に基づいて、遺産である預金の解約や不動産の売却手続などをご依頼者に代理して行います。 *遺産分割交渉、調停、審判サポートから受任していた場合、金融機関法人数×33000円のみいただきます |
※報酬を算出する際の「得られた経済的利益」とは、取得できた遺産の時価です。
C 遺留分侵害額請求
着手金 | 報酬金 | |
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遺留分侵害額請 求サポート |
330000円 | 協議で終了した場合 得られた金額の10% 調停・訴訟になった場合 38万5000円もしくは得られた金額の10%のいずれか高い方 |
※遺留分侵害額請求を受けた場合の報酬金は基本報酬金の金額です。調停になった場合55000円、訴訟になった場合110000円の追加報酬が発生します
A 遺言書、財産管理契約・任意後見契約書などの作成サポート
手数料 | 備考 | |
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終活サポート (相続発生に伴い起こりうる法的問題の検討と、遺言書作成や財産管理契約・任意後見契約などを利用して問題が極力発生しないようにサポートを行います) |
330000円 説明をご覧ください |
弁護士が現時点で相続が生じた場合に、どのような問題が起きるのかについて検討し、その問題の発生を防ぐために、どのような対応が出来るのかを一緒に考えます。その上で、セカンドライフについて法的観点からプランニングを行い、遺言や財産管理・任意後見契約などの提案を行うと共に、作成のサポートを行います。 手数料は遺言もしくは財産管理契約・任意後見契約のいずれかのみ作成 330000円 上記全て作成する場合 440000円 |
簡易な遺言書作成 | 132000円 | 相続人が子・配偶者のみで、遺留分を侵害する恐れのない内容の場合。 |
B 遺言執行
手数料 | 備考 | |
---|---|---|
遺言執行サポート | 220000円+金融機関法人数×33000円 +遺産評価額1~3パーセント |
遺言に基づいて、遺産である預金の解約や、不動産の売却手続などをご依頼者に代理して行います。 *相続登記だけが必要な不動産の場合、その不動産の価額は、遺産評価には参入しません |
着手金 | 報酬金 | 備考 | |
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使途不明金 調査サポート |
132000円 | なし | 被相続人名義の預金がある金融機関への取引履歴の調査、介護記録の取り寄せなどを行います。 相手との交渉は含みません ※交渉・訴訟に移行した場合には着手金を充当します。 ※遺産分割協議サポートなどと一緒に依頼をいただく場合には着手金は不要です |
使途不明金 返還請求訴訟 (返還請求する側) |
220000円 | 基本報酬金 110000円 追加報酬金 支払われた金額の 10パーセント |
※遺産分割協議サポートなどと一緒にご依頼いただく場合 着手金16万5000円といたします |
使途不明金返還請求を受けた場合のサポート (返還請求をされた側) |
220000円 | 33万円もしくは請求された金額から減額された金額の10パーセントのいずれか安い方 |
着手金 | 報酬金 | 備考 | |
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遺言の無効調査 | 165000円 | なし | 医療機関や介護施設などに資料の開示を求め、ご本人の判断能力の確認を行います 交渉は行いません 交渉・訴訟に移行した場合には着手金に充当します |
遺言無効確認交渉・調停 | 440000円 | 440000円 | 遺言の無効が確認された場合に報酬が発生 |
訴訟 | 550000円 | 550000円 | 遺言の無効を前提とする合意、調停、和解が成立した場合には、相続分増額分の10%および消費税が追加報酬金として発生 |
遺言無効を主張されている場合の対応 | 330000円 | 330000円 | 遺言の有効性が確認された場合、有効を前提とした合意、調停、和解が成立した場合に報酬が発生 |
交渉・調停 | |||
訴訟 | 440000円 | 440000円 |
後見・保佐・補助開始の審判申立サポート 保全手続申立サポート
手数料 | 備考 | |
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後見開始・保佐・補助開始の審判申立サポート | 330000円 | ・弁護士が必要書類を収集し、申立に必要な書類を作成いたします。 ・後見制度を必要とされるご本人が、事務所に来所できない場合であっても、弁護士が出張して面会いたします(日当は不要)※ ・申立を行った後の裁判所との対応を弁護士が代わって行います。また調査官面接などにも同席します。 ・事案の性質によって保全手続(後見等の審判がなされるまでの間、財産を管理する人を選任するなどの手続)が必要な場合にも、同手続について対応いたします(追加料金はいただきません)。 ・後見人等が選任されたのちは、上手く引継ぎがされるようにサポートいたします。 ・選任後にも何かご不明な点があれば、無料で相談対応いたします。 |
成年後見人等への就任もご依頼いただいた場合でも、裁判所が最終的に誰を選任するか定めることとなります。 そのため、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 |
※公共交通機関利用分の交通費は頂戴します。
※2裁判所が鑑定を行う場合、鑑定を行う医師への報酬5万円~が別途必要です。
その他の費用については、事務所HPをご覧ください。
顧問契約 料金プラン |
ライトプラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン |
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こんな会社・事業所にお勧めです | 何かあった時のために弁護士とつながっておきたい | 定期的に相談や書類のチェックをお願いしたい(身近に相談できる弁護士が欲しい) | 日常的に弁護士に相談することがある、書類作成、チェックをお願いしたい |
※どのプランでも、当事務所が指定するチャットアプリケーションを導入していただきます(無料で使用できます) | |||
顧問料 | 月額22000円 | 月額38500円 | 月額77000円 |
自社ホームページなどに「顧問弁護士」を表示する ※事務所名・代表弁護士のみ表示可 |
〇 | 〇 | 〇 |
法律相談について | |||
チャット法律相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
ZOOM法律相談 | 〇 1回/月を目安 | 〇 1回/月を目安 | 〇 3回/月を目安 |
事務所での面談による法律相談 | × | ||
1営業日以内の回答 | 〇 | 〇 | 〇 |
相談予約の優先対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員の方からの個人的な法律相談 (顧問先と利益相反がない場合に限ります) |
× | 〇 | 〇 |
契約書や社内規程、利用規約について | |||
弁護士によるチェック作業 | 〇(1件/月を目安) | 〇(3件/月を目安) | 〇(10件/月を目安) |
弁護士による訂正作業 | × | ||
弁護士による新規作成作業 | × | × | 〇(1件/月を目安) |
未払代金の支払請求について | |||
請求のためのアドバイス | × | 〇 | 〇 |
相手方への請求書作成、送付(1回) | × | 〇 | 〇 |
※裁判手続が必要な場合には別途ご相談 | |||
労働問題対応(残業代、退職・解雇、労働災害)について | |||
交渉のアドバイス | × | 〇 | 〇 |
社員との直接対応 | × | 〇 | 〇 |
※裁判手続が必要な場合には別途ご相談 | |||
セミナー 勉強会 | |||
後見・相続に関する社内セミナー | × | 〇(年1回) | 〇 |
上記以外のテーマに関するセミナー | × | × |
Q 介護事業所に顧問弁護士は必要ですか?
詳しくはこちらをご覧ください。
Q すでに顧問弁護士がいる場合でも、顧問契約を依頼できますか?
大丈夫です。運営母体の顧問弁護士には、事業所で起きる日常的な問題は相談できない、とお困りの事業所からも相談を受けることがあります。
その場合、その事業所の業務に関する顧問弁護士、という形で契約をすることで、対応することが可能です。
Q 契約書のチェックにはどれくらい時間がかかりますか?
分量にもよりますが、2営業日~3営業日で回答をしております。
分量が多いものは5~7営業日ほどいただいております。
Q 1か月あたりの目安件数を超えてしまった場合、それ以上はお願いできないのですか?
年間の目安件数を超えない限り、1か月あたりの件数を超えてしまった場合でも柔軟に対応させていただきます。
Q 顧問契約の期間はどれくらいですか?
1年間です。その後は、双方異議がなければ1年ずつ更新しています。
なお、途中で契約を終了することも可能です。
Q どのような業種であれば対応してもらえますか?
当事務所では、介護事業に関わる法人からご相談をいただくことが多いですが、それ以外の業種の法人とも顧問契約を締結しています。
顧問契約をご希望の場合には、一度ご連絡をいただければ幸いです。