

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください
※執筆時点での法令などを参考に記載しております。予めご了承ください。
※無断転載、引用はお断りしています。
前回に引き続き、後見制度を利用する場合に、良くいただくご質問についてお話しします。
<後見人には費用はどれくらいかかるの?>
第三者の専門職が後見人などに就任した場合、毎年いくらくらいかかるのか、というのは気になるところだと思います。
この報酬の金額ですが、法定後見の場合には決めるのは家庭裁判所です。
まず、後見人は必ず毎年1回は裁判所に対して、1年間の業務内容と収支、財産の状況などを報告します。
裁判所はこの報告をもとに、後見人の業務量やご本人の財産状況(収支や持っている財産)に応じて後見人の報酬を決めます。
このように報酬を決める際、ご本人の財産状況も参考にされますので、財産の範囲内で支払い可能な金額が決められます。
この報酬の具体的な基準は明確にはされていません。この点も相談者の方が不安に思うところだと思いますが、東京家庭裁判所ではおおよその目安を公表しています。
具体的には毎月の報酬の基本は2万円とされています。
また管理する財産が多くなるほど、財産の管理が複雑になり、かつ責任も増すため増額されます。
具体的には流動資産(ご自宅の評価額などは含まないという意味です。)が1000万円を超え500万円以下の場合には月額3~4万円程度、5000万円を超える場合には月額5~6万円程度とされています。
※この法定後見制度の報酬に関しては、現在、議論が続いており今後変更される可能性があります。あくまで本コラムを作成の時点ということでご理解ください。
このように裁判所が決めた金額を、ご本人の預貯金の中からお支払いいただくことになります。
後見制度の利用にご不安がある方はまずは弁護士にご相談下さい!
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2023.09.14
前回に引き続き、後見制度の利用について、良くご質問を受ける点をお伝えします。
<後見人には誰が選ばれるの?>
後見制度を利用する際に気になるのが、誰が後見人に選ばれるのか?という点です。
まず、原則として誰を後見人に選ぶのかは、家庭裁判所が決めるとされており、そのこと自体には不服の申し立てができません。
これだけ聞くと、全く見ず知らずの第三者が選ばれてしまうのではないかと不安になると思います。
しかし、実際の運用では、家庭裁判所にはいろいろな事情を説明し、後見人の候補者を挙げることもできます。
例えば、親族を候補者に挙げることもできますし、自分が信頼できる弁護士を候補者に挙げることもできます。またそれだけではなく、親族と弁護士の両方を候補者に挙げて、両方選任してほしいと申し出るといったこともできます。
もちろん、家庭裁判所がこの申し出を裁判所が必ず聞いてくれるというわけではありません。
ただ当事務所で対応した案件を見る限りでは、家庭裁判所は事情をよく考慮し、その事案ごとに個別に適切な判断をしているという印象です。
他方で、東京や横浜の家庭裁判所の運用として、①預貯金などの流動資産(すぐに現金化できるもの)が多額の場合には、親族だけが後見人に選任されるというケースはないと考えられます(この場合には、候補者に弁護士を挙げることで、その弁護士を選任してもらうことが考えられます)。
また、②本人の親族間に争いがある場合、候補者がそのまま選任されることはないと考えられます。
例えば、本人の子ども同士で、本人の財産管理や介護の方針などでトラブルがすでに起きてしまっているような場合です。
この場合には、候補者に弁護士を挙げていても、第三者の専門家が得られることになると考えられます。
このように、後見人に誰を選ぶのかは最終的には家庭裁判所が決めますが、事情を把握し、それを踏まえた判断を行っていると考えられます。
そのため申立てを検討される際には弁護士にご相談いただき、後見人にどのような人が選任される可能性が高いかについて、検討することをお勧めします。
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2023.09.13
後見制度に関するご相談を受ける中で、「後見制度を利用するのは何となく不安」という声を良く伺います。
ニュースなどで後見制度の悪い側面を見てしまっていることも原因かと思われますが、後見制度についてよく分からないということも一因にあるのではないでしょうか。
そこで今回から何回か渡り、後見制度についてよくご質問いただく点についてお話していきます。
<本人のお金は適切に管理してもらえるの??>
ご相談に訪れるみなさんが一番心配される点と言っても過言ではないかもしれません。
まず後見人は広い代理権を有し、ご本人の財産を管理します。
もっとも、この財産の管理については裁判所の監督を受けて行っています。具体的には就任時に財産を調査し、裁判所に報告したのちは、最低でも1年に1回は、財産の現状を資料と一緒に報告します。
例えば、通帳や株式の取引明細を提出することはもちろんのこと、本人のために使ったお金について領収証などと一緒に報告をします。
また現金を引き出して使った場合には、それを何に使ったかというのを1円単位で説明をし、資料を提出します。
そして問題があれば裁判所は後見人に説明を求めるなどし、それでも問題が解決できず、これ以上後見人を続けさせることが不適当と判断した場合、後見人を「交代」するための対応をします。
このように、適切な財産管理がなされているかどうかを常に裁判所の監督を受けながら、業務を行っています。
そうは言っても第三者の弁護士に財産の管理をお願いすることに、抵抗や不安を感じる方は大変多いかと思います。
しかし2022年の特殊詐欺の認知件数は1万7570件、被害額は370億8000万円以上にも上るとのことです(警察庁ホームページより)。
ここには認知症を患っている方が被害に遭っているケースも多数含まれていると考えられます。
ここで後見制度を利用し、財産管理を弁護士が行っていれば、そもそも特殊詐欺に遭って送金をする、ということがありません。
仮にご本人から大金を振り込みたいと相談を受けたとしても、後見人がその支払いの必要性を確認・検討し、場合によっては裁判所の相談をして判断することになります。
このように専門家・専門機関が複数の目線で支出をチェックするため、詐欺被害に遭うリスクを格段に下げることができます。
後見制度を利用することで、裁判所の監督の下で、ご本人の財産を守ることができます。特に高齢で1人で住まれている方については、後見制度を利用するメリットは大きいかと思います。
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2023.09.05
今回も相続問題が起きやすいケースをご紹介します。
<ケース1>
被相続人:Xさん
相続人:配偶者Aさん、XさんのきょうだいB、C、Dさん
被相続人と配偶者Aさんとの間に子どもはおらず、相続人はAさんと、Xさんのきょうだいという場合です。
この場合、B、C、Dさんがどこに住んでいるか分からず、その所在から調査する必要がある場合も多くあります。
またBCDさんも高齢という場合も多く、認知症などで遺産分割協議自体ができないというケースもあります。
この場合、後見人の選任など別途手続が必要になることもあり、遺産分割協議に入るまで相当程度時間がかかってしまうことがあります。
<ケース2>
被相続人:Yさん
相続人:配偶者Eさん、Yさんの甥Fさん、姪Gさん(海外在住)
上記と同じく、YさんとEさんとの間に子どもはおらず、またYさんのきょうだいも亡くなっており、相続人が配偶者EさんとYさんの甥・姪(きょうだいの子)という場合です。
この場合は、前のケース以上に所在地を知らないということもあり、調査が難航します。
またこのケースだけではないですが、相続人が海外に住んでいる場合には連絡を取るのも一苦労ですし、遺産分割協議がまとまっても、不動産の相続登記や金融機関の相続手続を実施する際に、要求される書類が通常よりも増えるなど、手続きが難航するケースが多く見受けられます。
お子さんがいない家庭も多くありますので、このようなケースでご相談いただくことも多くあります。
このような場合でも、遺言を作成するなどして対策しておけば、トラブルを回避することができます。
以上、3回に渡り相続問題が起きやすいケースをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
相続問題に巻き込まれてしまい、ご相談に来られる方の多くが、「自分がトラブルに遭うとは思っていなかった」、「もっと早く対策しておけばよかった」とおっしゃいます。
相続対策を考えるのは面倒だと感じる方も多いと思います。
ただ、対策をしているかいないかで、残される方の負担は全然違います。
ご自身やご家族のためにも、まずは当事務所までご相談下さい!
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2023.09.04
前回に引き続き、相続問題が起きやすいケースをご紹介します。
相続人の方が、被相続人の介護の負担を引き受けていたような場合です。
例えば次のようなケースです。
<ケース1>
被相続人:Xさん(配偶者はすでに他界)
相続人:長女Aさん、長男Bさん
被相続人は長男Bさん家族と亡くなる直前まで同居していた。
介護は長男Bさんとその家族が行っていたというケースです。
この場合AさんがBさんに対して、法定相続分に基づく遺産分割を求めたところ、Bさんは自分達が介護をしてきたのに納得ができない!とAさんの申し出には応じられない、という主張がされることがあります。
この場合、「寄与分」という制度を使い、法定相続分を修正することが考えられますが、家族による介護が寄与分としてどこまで考慮されるかが不透明であること、また家庭裁判所での調停・審判においても、介護をしていた方が納得するような結論が出づらいことから、協議や調停が長期化する傾向があります。
特に同居で介護をしていた場合には、前回お話しした「使途不明金」の問題も絡むことが多いので、より問題は複雑化します。
被相続人が離婚・再婚をしており、前の配偶者との間でも子どもがいるというケースです。
<ケース2>
被相続人:Yさん
相続人:現配偶者のCさん、CさんとYさんの間の長男Dさん、前配偶者との間の長女Eさん
このような場合、EさんとC・Dさんには交流がないことが多く、その存在も知らなかったというケースがあります。
そのため遺産分割協議を始めるに当たり、連絡を取ることすら困難であったり、連絡が取れたとしても、感情的な問題に発展してしまうこともあります。
超高齢社会を迎えていること、また離婚や再婚自体が珍しいことではないことから、これら2つのケースも、多くの方に当てはまるのではないかと思います。
このようなケースも予め対策をしておくことで、トラブルを回避することが可能です。心当りがある場合には、当事務所までご相談下さい!
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2023.08.29
前回、相続対策の準備についてお話をしましたが、今回はもう一歩進んで相続問題が起きやすいケースについて、最近ご相談が多い類型を何回かに分けてご紹介いたします(このテーマは以前にもお話ししていますが、復習の意味を込めてご覧いただけると幸いです)
まず遺産の中で、「自宅不動産」の価値が占める割合が高い場合です。
例えば、次のような場合です。
<ケース1>
被相続人:Xさん(配偶者はすでに他界)
相続人:長男Aさん、長女Bさん
遺産の総額が5000万円で、自宅不動産が4000万円、預貯金が1000万円、その自宅不動産には長女Bさんが住んでいるというケースです。
Bさんは自宅不動産を自分のものにして今後も住み続けたいという希望を持っていますが、そうするとAさんは預貯金を全部もらっても法定相続分に満つることはありません。
その場合、Bさんが自分のお金で足りない部分を準備できればいいのですが、それができない場合には、借り入れをするなり、不動産の処分をするなりといった必要が出てきてしまいます。
また不動産を共有にするといったことも考えられますが、Bさんだけがそこに住むとなると、Aさんに「家賃」を払うのか、払う場合にはいくらにするのかといったことでトラブルが生じる可能性もあります。
また被相続人の遺産について、「使途不明金」が生じていると疑われるケースです。
<ケース2>
被相続人:Yさん
相続人:長女Cさん 次女Dさん
Yさんは認知症で、亡くなるまでの数年間はCさんがYさんの介護をしながら、Yさんの預貯金の管理をしていた。Yさんが亡くなったあと、DさんがYさんの預貯金通帳を調べたところ、多額のお金が引き出されていた、というケースです。
このような場合に、DさんがCさんに対して、「Yさんのお金を使い込んだ」ということを疑い、遺産分割の話し合いに入れないことも多々あります。Cさんとしては、Yさんの介護をして、Yさんのために使ったのに、疑われるのは心外だということでトラブルになってしまうケースも多々あります。
この点が解決できないと、遺産分割協議にも入れないということもあり、遺産分割協議が長期化する原因の一つにもなっています。
これら2つのケースは、多くの方に当てはまる可能性があります。
そのため、もし心当りがある場合には、早めに弁護士にご相談いただき、対策を考えることをお勧めします。
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2023.08.24
今年のお盆は久しぶりに帰省された、という方も多いのではないでしょうか?
このような時期に、ご両親の年齢が70を超えている方にお勧めしているのが、相続対策とご両親の老後の準備を始めることです。
昔と比べて、70歳と言っても元気な方は本当に多いと思います。
ただ、当事務所にご相談をいただく方の中には、両親の相続対策を始めようと思った時には認知症になってしまっていたり、病気で入院してしまって思うように進めることができなかったという方が数多くいらっしゃいます。
このコラムでもご説明はしていますが、相続対策はご本人の判断能力がしっかりしている間であればできることはたくさんあります。
また自宅で生活できなくなったときにどうしたいか、といったようなこともご本人がしっかりしている時だからこそ、余裕をもって考えることができます。
またいきなり遺言の作成や信託、任意後見といった話から入るのも、なかなか難しいと思います。
そのため、まずはその準備から始めることをお勧めしています。
具体的には、ご両親が今後のことをどう考えているのか、どのような生活を希望されているのかについて、ご家族で話し合うことをお勧めしています。
また当事務所では無料で「相続のリスク診断」を実施しています。
お話を伺うことで、具体的にどのような問題が起きやすいか、その問題にはどのような対処が可能かといったことをお伝えすることができます。
これを機に、一度当事務所にご相談いただき、ご両親の相続・セカンドライフに向けた準備を始めてみるのはいかがでしょうか??
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2023.08.17
今回も老後のための準備についてお話しします。
自分が亡くなった後、財産を引き継いでほしい方はいますか?
これは多くの人にとって重要な問題です。
まず遺言を作っていない場合、法律で決められた方(法定相続人と言います)が相続をします。
しかし誰が相続人になるかは、家族構成によって異なりますし、また離婚、再婚などで変化が起きます。
例えばAさんという方がBさんと結婚し、子Cさんが生まれました。
その後、Aさんが離婚し、Dさんと再婚したのち、子Eさんが生まれたという場合、Aさんが亡くなると法定相続人はCさん、Dさん、Eさんとなります。
またお子さんがいらっしゃらない高齢のご夫婦の場合を考えてみます。夫が亡くなると法定相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」となります(※夫の両親などはすでに他界していることが前提)。
ご兄弟との関係が良好でも、相続手続きが始まったときには、年配で書類の準備が難しい、認知症の方がいて話し合いができないなど、すでに兄弟姉妹も亡くなっているが、その子ども(甥・姪)と連絡が付かないといった事態も考えられます。
このような場合には、手続きが進まなくなる可能性があります。
このようにライフステージにより、相続問題も変化します。
適切な対策を講じなければ、「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔することがあるかもしれません。
このような事態を想定し、円滑に財産を引き継ぐためには、自分が亡くなった後、まずは誰にどのような財産を引き継いでもらいたいのかを考え、遺言書を作成することが重要です。
遺言書を作成しておくことで、相続を受ける人、遺産の具体的な分配方法などを定めることができ、遺産分割が実現することができます。
それにより、遺族の間でトラブルが生じることを防ぐことができます
このような効果的な遺言を作成するためには専門的な知識が必要です。そのため、弁護士に相談して、相続リスクを洗い出し、遺言書作成のサポートを受けることをおすすめします。
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2023.07.24
前回に引き続き、老後のための準備についておすすめの方法をお話しします。
安心した老後のために、ご自身の生活にどれくらいお金がかかるのか、またご自身にはどれくらいの財産があるのか、どれくらいの収入が見込めるのかを把握することが、将来的な生活をイメージする上で非常に重要です。
預金、定期預金、生命保険の満期金、自宅などの不動産、株式や投資信託などご自身の財産を整理することから始める必要があります。
まずはこれらの財産について箇条書きにすることから始めましょう。
普段使っている口座の残高はわかっていても、定期預金や生命保険の満期など、すべての財産を把握することは簡単なことではありません。
これらの具体的な金額がわかると、老後に必要な財産をより具体的に考えることができます。
その上で、老後に必要な財産が不足していると考えられる場合には、今から備えることができます。
たとえば、老後は有料老人ホームで生活したいと思っていたけれど、預貯金だけでは施設の入居費用を賄うことができなさそう、と考えられる場合を見てみましょう。
この場合、定期預金の解約やご自宅を売却することによって賄える可能性があるかもしれません。また生命保険の満期金が入るタイミングなどによっては、それを入居費用に充てることも考えられます。
他方で、ご自身の財産で入居できる施設を探す、といったことも考えられます。
このように老後に必要な財産を把握することで、将来的にどのような生活ができるのか、より具体的にイメージすることができます。
またご自身の財産を一覧表にまとめることは、将来的には財産の管理を任せたいと考える方にとっても役に立ちます。
ただこのような作業を一人で行うのは、億劫になってしまうと思います。
そのため、相続対策や今後の財産管理の検討も兼ねて、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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2023.07.20
「穏やかで安心できる老後を過ごしたい。」とお考えの方も多いと思います。
では「安心できる老後」、「穏やかな老後」とは、具体的にどういう状況でしょうか?
「安心」、「穏やか」は抽象的な言葉なので、なんとなく希望はあるけれど、具体的なイメージをしたことがないために、漠然とした不安感を持っている方が多いように思います。
まずは自分がどんな生活をしたいのか?
認知症や思うように体が動かなくなっても、どんな状態であれば安心して生活できると思うか?
自分が「安心」や「穏やか」と感じるのは具体的にどういう状態なのか具体的に考えてみましょう。
例えば、判断能力や体力が十分あるうちはどう過ごしたいか?
少し自信がなくなってきたときには施設に入りたいのか?なるべく自宅で過ごしたいのか?お金の管理は誰に任せれば安心と感じられるか?などです。
これはご自身のことだけでなくご家族のことにも当てはまります。
親御さんと離れて暮らしている方も、帰省のタイミングでお話してみるのもよいかもしれません。
このように穏やかな老後を過ごすために、まずはご自身の希望や問題点を洗い出すことから始めることをお勧めします。
その際、高齢者の方の案件を多く取り扱っている弁護士にご相談いただくことで、ご自身の希望を叶えるためには何が必要なのか、何を準備すればよいのか、ということが分かると考えられます。
これを機に、一度弁護士にご相談をすることをお勧めします。
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2023.07.14