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コラム

※執筆時点での法令などを参考に記載しております。予めご了承ください。
※無断転載、引用はお断りしています。


「この遺言書を本人が作成できたとは思えない・・・③」

遺言者の能力の観点から遺言の有効性のお話をしてきました。
今回は、遺言の有効性を担保するためにできることについて、一例をお話をします。

ご高齢の方が遺言書を作成していた場合、遺言者本人の能力について争いになる場合があることはお話しました。

このようなトラブルを防ぐため、診断書を取っておくことが考えられます。具体的には認知症の有無、検査結果、認知症にり患している場合にはその程度などを記載した診断書を作成してもらうことが考えられます。

 

法定後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する診断書には、上記のような項目があります。こちらを利用することも有効です。

「こんな内容の遺言を残すはずがない!」ということでトラブルになってしまうケースに備えて、遺言とは別に「遺言を作成するに至った理由」を残しておくことが考えられます。

 

どうして遺言を作成しようと思ったのか、どうしてこの内容にしたかという理由について残しておくことで、相続人の方の理解も得られやすいかと思います。
これは形式は自由なので、動画などで残しておくことも可能です。
また遺言自体に「付言事項」という形で残しておくことも可能です。

公正証書遺言は、公証人が遺言者から希望する遺言の内容を確認し、遺言者の面前で遺言を読み上げて遺言内容を確認します。

また証人2名もその遺言内容を確認すると共に、事実上、遺言者がどのような反応をしているかも見ることになります(証人になることができる人は法律上制限されますので、中立であることが担保されます)。

このように中立な複数人の立会いの下で遺言が作成されますので、遺言の有効性も担保されるということができます。
もっとも公正証書遺言だから絶対に有効ということでもありません。そのため、上記の手段を併用しておくこともお勧めです。

 

いかがだったでしょうか。

 

遺言を作成することで相続トラブルの発生を防ぐことが可能ですが、その遺言の作成経緯に疑義が生じてしまうと、トラブルになることもあります。
せっかく遺言を作ったのにトラブルになってしまった、ということを防ぐためにも、遺言作成をする時には弁護士にご相談をいただき、一緒に検討することをお勧めします。

 

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2024.02.18

「この遺言書を本人が作成できたとは思えない・・・②」

前回に引き続き、遺言の「有効性」についてお話をします。
今回はよくご相談をいただくケースについて、いくつかお話します。

ご高齢になってから、相続のことを考えて遺言を作成される方が多いかと考えます。
この遺言作成時に、遺言者が「認知症」を患っていた場合でも遺言は有効なのでしょうか。

 

大事になってくるのは、その当時、遺言者の患っていた認知症の進行度合いがどの程度のもので、それが遺言者の意思・判断にどのような影響を与えていたのかという点です。

 

そのため「当時、認知症だったから遺言は全部無効だ」というような単純化はできないと考えられます。

 

 

この場合には、当時の医療記録、介護の記録など客観的な記録を取り寄せ、確認をしていく必要があります。特に、介護認定を受けている場合には、認定調査の際に作成された資料などの開示請求を行い、内容を精査することも大切です。

 

そして、遺言が作成された経緯、内容の複雑性などを考慮して、個別に判断する必要があります。

 

また、遺言を作成された方が、生前に親族に伝えていた内容と遺言の内容が全然異なるというケースもあります。
この場合、遺言者が誰かに騙されたり、脅されて遺言を書かされたのではないか、と疑われる方もいらっしゃいます。

たしかに遺言の内容のうち、財産的な行為に関するものは「詐欺・強迫」による取り消しの対象になるとされています(民法96条)。
この点を証明する必要があるところ、それを根拠づける資料を集めることがなかなか困難であるとも言えます。

 

また、これは一般論になりますが、ご高齢者の方の中には身近な親族に過度に迎合的になってしまう方もいらっしゃいます。

 

そのため、このようなケースであっても、上記と同じように遺言能力の有無や作成経緯などから判断をする必要があると考えます。

 

認知症を患う方は増える一方で、相続対策については後手に回ってしまうという方も多くいらっしゃいます。

 

それに伴い、認知症もしくはそれが疑われる段階から相続対策を始め、遺言を作成されるという方も一定数いらっしゃいます。

 

この場合、本当に遺言を作成された方が理解をしていたのかということで疑いが生じてしまうと、遺言の執行の時点でトラブルが生じてしまうことがあり、手続きも進みません。

 

そのため遺言の有効性について疑いがある場合には、弁護士にご相談をいただき対応について検討することをお勧めします。

 

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2024.02.13

「この遺言書を本人が作成できたとは思えない・・・①」

被相続人(亡くなった方)が遺言を作成していた場合、この遺言について、「亡くなった本人が作ったものではないのでは?」、「本人はこの当時認知症だったから、到底作ることができたとは思えない」というように疑いがもたれることがあります。
 

今回は遺言の「有効性」についてお話をします。

まず、遺言作成の必要な能力についてみていきます。

まず遺言は「15歳」に達したものは作成できるとされています(民法961条)。

一般的な契約は成人年齢に達しないとできないことから、ここが大きく異なります。

 

この遺言の作成に必要な能力とはなんでしょうか?

 

一般的には、遺言の内容を理解しており、その遺言をした結果どうなるかについて理解できるだけの能力があれば、遺言の作成に必要な能力があるとされています。
そのため、遺言者(遺言をした人)が、作成当時遺言の内容を全く理解できていないような場合、形式的には有効な遺言があったとしても、相続人はその無効を主張することができます。

 

では、遺言者が当時遺言能力を有していたかどうかについて、どのように判断するのでしょうか。

遺言の効力が生じる時は、遺言者はすでに亡くなっています。そのため当時の記録などを遡り、確認を行う必要があります。
例えば、医療記録、看護記録、介護記録、介護認定の記録など客観的な記録から遺言者の当時の状況を判断することになります。

 

またこれに加えて、遺言自体の内容や、遺言作成の経緯・受け取る人との関係などの事情を踏まえて判断されることとなります。

 

例えば、遺言者が認知症であったとしても、それが軽度であり、遺言が簡単な内容(例えば、配偶者に全財産を相続させるなど)であり、常々自分が亡くなった際には配偶者に全て相続させたい、と親族に伝えていたような場合、遺言者は自身の遺言の内容などを理解していた、考えられるかと思います。

 

他方で、遺言者が重度の認知症であり、遺言の内容も複雑であり、かつ遺言で財産を受け取ることとなった人と普段全く接したことがなかったというような場合には、遺言作成能力に疑いがもたれる、と考えられます。

 

実際には、このような事情を一つ一つ考慮し、遺言者の遺言能力の有無を判断することになります。

 

遺言能力の有無については、どうしても当時の記録などをさかのぼって調査を行う必要があります。
また資料を集めても、それだけでは一般の方は判断ができないというケースもあります。

そのため遺言の有効性について疑いがある場合には、弁護士にご相談をいただき専門的な観点からアドバイスを受けることをお勧めします。

 

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2024.02.06

弁護士費用を一部改訂しました(2024.02.05)

当事務所の相続に関する費用表を一部改訂しました(詳細はこちら)。

新しく追加したサポートについてご説明します。

 

遺言無効確認調査・請求サポート

亡くなった方が遺言を残していた場合、それがご本人の意思の下に作成されたのか疑義が残る場合があります。そのような場合に、ご本人の医療記録などを取り寄せ、遺言がご本人の意思の下に作成されたのかについて調査を行います。

調査の結果、遺言が無効である可能性がある場合には、遺言無効確認請求などのサポートを行います(この場合、手数料を着手金に充当いたします)

 

使途不明金調査サポート

亡くなった方名義の預金から、生前に多額の預金が引き出されている場合、ご本人の意思の下に行われたかどうか、疑いが生じることがあります。

遺産分割協議を円滑に行うためにも、疑いを晴らしておきたいと考える場合に、ご本人の医療記録などを取り寄せ、ご本人が預金引き出しの当時、そのような行為ができたのかどうかについて調査を行います。

※調査の結果、使途不明金が発生している可能性が高い場合には、従来の使途不明金返還請求サポートにて対応いたします。その場合には手数料を着手金に充当いたします。

 

遺産整理サポート

相続人間で話し合いが終わっている場合、遺産分割協議書の作成および各銀行・金融機関での解約・換価手続、名義変更手続などを行います。

特に遺産分割協議書の作成においては、協議内容をきちんと反映することが大切です。後でトラブルにならないよう、相続人間の合意を確認し、弁護士が遺産分割協議書を作成します。

その上で、金融機関などの手続も行います。

 

ご相談が多い分野について、弁護士に依頼する際の選択肢を増やしました。

相続に関するご相談は初回無料で対応しております。

お気軽にご相談下さい!

2024.02.06

「ご利用者からのハラスメントにはどう対応すればよい?②」

今回も「ご利用者・ご家族からのハラスメント」とその対策についてお話します。
現場でカスタマーハラスメントと思われる事態が生じたらどうすればいいかについてお話をします。

 

 

まず現場の方は速やかに責任者・事業所に報告を行うことが大切です。

被害を受けた場合にはなかなか言い出せない、ということもあるかと思いますが、次の被害を防ぐためにも報告を行いましょう。
事業所としては、職員の方からの報告を受けやすい体制を整えておくことも大切です。

 

報告を受けたら、まずは丁寧な聴き取りを行いましょう。
その際にはいつ、どこで、誰が、どのようなことをしたのか(されたのか)といったことを中心に確認をすることが大切です。
また、その場に第三者(例えば他の職員)が立ち会っていたのかなども確認をする必要があります。

その上で、事業所として対応を検討する必要があります。

 

 

職員からの聞き取りを行った上で、ご利用者・ご家族にも聞き取りをする必要が生じることもあります。

その場合にも、中立的な立場を意識し、丁寧な聴き取りを行うことが大切です。

例えば、ご利用者・ご家族から暴力があったという場合を想定します。
確認を行った結果、事実と認められる場合、今後そのようなことがないようにご利用者・ご家族に伝えることが必要です。

ご利用者・ご家族にも言い分はあるかもしれませんが、許されるもの・許されないことについて明確に伝えることは大切です。

 

また事業所内においても、職員の方がこのような被害に遭わないような対策を検討することも必要です。

なお、場合によってはご利用者自身の認知症や障がいなどが影響している可能性もあります。だからと言って、職員の方が被害に遭うことを放置・見過ごすことは、事業所として問題がある対応と言わざるを得ません。
この場合でも、ご家族と協議し、対策を一緒に検討する必要があります。

 

 

カスタマーハラスメントと思われる事態が起きた場合には、速やかに事業所で共有し、事実関係の確認と対策を行うことが大切です。
これを放置し、職員の方に負担・被害が生じた場合には、事業所としての責任も問われます。
そのため、早期の対応・対策が必要です。

 

いずれにしても大事なのは、抱え込まないことです。
必要に応じて、外部の専門家である弁護士にご相談いただくこともご検討ください。

 

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2024.02.05

「ご利用者からのハラスメントにはどう対応すればよい?①」

訪問介護・看護を行っていく上で、ご利用者やそのご家族と良好な関係を築いていくことは大切です。
ただ、ご利用者やそのご家族側から過度な要求があったり、明らかに不当な対応があった場合には、業務をスムーズに行う上でも、毅然とした対応をする必要があります。

今回は、ご相談をいただくことが多い、「ご利用者・ご家族からのハラスメント」とその対策についてお話します。

 

ご利用者からのハラスメント、いわゆるカスタマーハラスメントについては厚生労働省のホームページでは次のように記載されています。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、 当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。

 

厚生労働省ホームページより
 

 

例えば、暴言(罵詈雑言)や暴力、間接的な暴力(物を投げるなど)などが挙げられます。また性的な言動、身体的接触といったセクシャルハラスメントに当たるような行動も含まれます。

さらに、契約内容を超える要求を過度に繰り返す行為や、専門家から見て明らかに不当な介護・看護対応を過度に要求する行為も含まれると考えられます。

 

 

 

利用者・ご家族の言動がカスタマーハラスメントに当たるかどうかを、現場の職員の方が判断することは難しい場合もあります。

そのため、事業所では「どのような言動がカスタマーハラスメントに当たるのか」といったことを現場の職員の方に知ってもらうことが必要になります。

 

 

定期的に研修を行う、情報を共有するなどして事業所全体で共通の認識を持っておくことが大切です。

 

 

特に現場の職員の方は、「何とかしてあげたい」という思いから、過度な要求に応えてしまうという場合もあります。また利用者・ご家族との関係を壊したくないということで我慢をしてしまうケースも見られます。

 

そのため、事業所が現場の負担が増えないように配慮する必要があると言えます。

 

今回はカスタマーハラスメントについてお話をしました。
次回以降は具体的な対応・対策についてお話をしていきたいと思います。

 

大事なのは、抱え込まないことです。
必要に応じて、外部の専門家である弁護士にご相談いただくこともご検討ください。

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2024.02.03

「遺言を作る必要性をいまいち感じないけれど・・・③」

今回もご相談者が遺言を作る必要性を感じないと考えられる事情と、それでも遺言を作った方がよい理由についての続きです。

 

3つ目は「遺言を作るほど財産がないから」というものです。

 

自分には財産がないから、遺言を作らなくても大丈夫、とおっしゃる方も多いです。
果たして、本当にそうでしょうか?

 

「財産」という言葉の印象が影響しているのかもしれませんが、ご自身名義の預貯金口座、自分の名義のご自宅、保有している株式など、これらは全て遺産分割の対象となります。

 

ここで話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所で調停をする必要があります。

 

2023年の統計資料によれば、遺産分割事件のうち認容・調停成立件数のうち、遺の価額が5000万円以下の割合が70%以上を占めるとのことです。
このことは場合によっては、大半の方が遺産分割調停に至る可能性あることを示唆していると言えます。

 

特に、主な財産がご自宅不動産で、そこに一部の相続人がお住いの場合、他の相続人との間でトラブルが生じることもあります。

 

たとえば遺産が合計4000万円で、相続人が2人、2分の1ずつ相続する権利がある場合、それぞれ2000万円を相続することになります。

 

しかし遺産4000万円の内訳がご自宅(評価額3000万円)と預貯金1000万円で、相続人のうちの1人が不動産を取得すると、その方は本来の相続分より1000万円多く取得したことになります。

 

そのため他方の相続人の方は、自宅を取得した方に対して不足する分を精算するよう求めることができます。

 

ここで、自宅を取得した方がご自身の財産から支払うことができればご自宅に住み続けることができます。しかし、現金で1000万円をすぐに準備できる方は少ないのではないでしょうか。
そのためこのようなケースでは、他の相続人への精算ができず、売却せざるを得なかったというケースも多々あります。

 

このように、ご自身が財産がないから遺言が無くても大丈夫と思っていても、実際には遺言がなければトラブルになってしまうケースが多々あります。

 

そのため、一度相続トラブルのリスクがどれくらいあるのかを弁護士と一緒に検討しながら、遺言を作成売ることをお勧めします。

 

当事務所では、相続のリスク診断の無料相談を実施しております。

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2024.02.02

「遺言を作る必要性をいまいち感じないけれど・・・②」

今回もご相談者が遺言を作る必要性を感じないと考えられる事情と、それでも遺言を作った方がよい理由をお話します。

 

2つ目は「うちの家族の仲がいいから」というものです

 

遺言は相続トラブルが起きそうな家庭、すなわち家族の仲が悪い家庭にのみ必要という誤解に基づくものです。
この点について詳しくお話をします。

まず遺産分割を行うためには、相続人が誰か、相続の対象となる財産が何か(亡くなった方名義の財産が何か)について、相続人の方が把握していることが大前提です。

 

つまり亡くなられた方の財産が何かがわからなければ、その調査からはじめなくてはなりません。
ご家族の仲が良いとしても、ご自身の財産について家族全員にお話をしている方はとても少ない印象を受けます。
実際に分割の方法自体には争いは無いけれど、どこに財産があるかわからず困っているというご相談を受けることもあります。

 

ご家族が財産の内容を知らない場合、まずは亡くなられた方が取引をしていたと思われる銀行や証券会社に連絡をして、口座をもっているかどうか、その残高などを調査する必要があります。

 

それでも調査には限界があります。全く手掛かりがない場合には、ご家族に引き継がれないケースも考えられます。

 

遺言を作成しておけば、そこにご自身の財産の一覧を記載することができます(財産目録を添付)。そうなれば、ご家族が財産を把握できなかったという事態を避けることができます。
このように、ご家族の仲が良く、遺産分割の方法自体に争いがなくても、遺言を作成する必要性があります。

 

ただ遺言については、記載の仕方によってはご自身の希望どおりの分割が実激できない可能性もあります。
そのため、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

 

 

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2024.01.30

「遺言を作る必要性をいまいち感じないけれど・・・①」

このコラムでは遺言の必要性・有用性についてお話をしてきました。
ただ、遺言を作る必要がないと考える方も多いかもしれません。

 

お話をきいていくと、その考えの根本にはいくつかの勘違いもあるようです。
今回から、この点についてお話をします。

 

 

まず1つ目は「家族が少ないから」という理由です。

例えばご夫婦だけのご家庭の場合が考えられます。
多くの方は、「他方の配偶者のみが相続人になる」と考えがちです。
例えば夫が亡くなったら妻だけが相続人になる、という考えです。

しかし、実際には亡くなられた配偶者のご兄弟や姉妹も相続人になります。
そのため、亡くなった方のご兄弟姉妹との連絡が取れなかったり、その方が認知症だったりすると相続手続きが複雑になることがあります。
特に、ご兄弟姉妹が亡くなっている場合には、そこお子さん(甥・姪)が相続人になりますから、余計に相続手続きは複雑になります。

 

協議が上手くいかない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判が必要となります。

 

そうなると、遺産分割が完了するまでに、数年かかる可能性もあります。

その間、金融機関が預貯金の相続手続に応じず、結果として生活費の引き出しができずに困るといったこともあります。

 

 

そのため円滑な相続を希望される場合、配偶者が財産をスムーズに引き継げるよう、遺言を作成しておくことが重要です。

まずは一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

 

 

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2024.01.05

「エンディングノートってなに??②」

前回に引き続き、エンディングノートについてのお話です。

 

では、エンディングノートはどのように作ればよいのでしょうか。
まず、形式などが決められているわけではありませんから、どのようなノートでも問題はありません。

 

無料で配布している自治体もありますから、それを利用するのもよいと思います。

 

書き始めるのはどこからでもよいと思います。
財産の整理、セカンドライフでどこで暮らしたいか、終末医療が必要になった場合の対応、ご家族への思い・・・などご自身が気になるところから書いていくのが良いかと思います。
(重要な情報を記載することになりますから、注意は必要です。キャッシュカードなどの暗証番号を記載することは控えましょう)

 

 

書いてみることで、ご自身の意外な本音を見つけ出せるかもしれません。

 

ある程度書いた段階で、何か問題が起きそうなところはないか、というのを考えてみましょう

例えば、
・今後、老人ホームに入りたいが、不動産を売らないと難しい
・子どもの中でも、特に財産を相続させたい人がいる
・家族以外の人・会社に財産を譲りたい
・自分が亡くなったあと、残された高齢の配偶者が手続ができるのか

 

このような場合には、きちんと準備をしておくことが大切です。
そのため、エンディングノートを書き終わった時点で、次のステップに移ることも検討する必要があります。

 

ただ、どうすればよいかと分からない方もいらっしゃると思いますから、この時点で、一度弁護士にご相談いただき、相続対策に着手することをお勧めします。

 

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2023.12.28

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