暮らしの安心をサポート
相続・遺言
成年後見
気軽にご相談ください
代表弁護士
高柳良作
神奈川県弁護士会所属
相談実績
1,300
About us
普段から気軽に相談できる「掛かりつけの医師」のような法律事務所・弁護士、「ホームロイヤー」でありたい
当事務所は相談者の方に、気軽にご相談をいただく中で、相談者の方が気が付かない問題点を指摘してトラブルが起きることを防いだり、問題が起きても小さいうちに対処できる身近な存在=ホームロイヤーになりたいと思っております。
Support
サポート一覧
遺産分割協議サポート
- 遺産分割の話し合いを何から始めてよいか分からない
- 自分が「何を」「どれくらい」もらえるのかが分からない
- 遺産分割をしたいが、他の相続人と直接話すことは避けたい
遺言作成サポート
- 自分が亡くなったあとにトラブルが起きることを避けたい
- 自分で遺言を書いたが、これで本当に大丈夫か不安
- 遺言を作りたいが、何から始めてよいか分からない
遺留分侵害
- 遺言があったが内容が不公平だった
- 自分の遺留分が侵害されているのか知りたい
- 遺留分侵害額請求のやり方が分からない
相続人調査
- 自分以外の法定相続人を確認したい
- 戸籍を取り寄せたいがどうやったらよいか分からない
使途不明金
- 被相続人の預貯金が予想以上に減っている
- 他の相続人から使い込みを疑われている
相続放棄
- 亡くなった方に多額の借金がある
- 相続を受けたくない
News
お知らせ
2024年07月16日
2024年 夏季休業期間(8月10日~15日)のお知らせ
2024年04月22日
2024年 ゴールデンウィーク期間中の休業日のお知らせ
2024年02月05日
弁護士費用を一部改訂しました(2024.02.05)
2024年01月04日
2024年 本年もよろしくお願いいたします
2023年11月20日
2023 年末年始休業期間(2023年12月27日~2024年1月4日)のお知らせ
FAQ
よくある質問
- 法律相談
今の時点では、依頼を考えていませんが、不安なことがあります。その場合でも相談していいですか?
相続や後見の問題は、どなたにでも起こりうるので事前の対策が重要です。 そのため、現時点で依頼を検討されていない場合でも、無料相談をお受けしています。 相談をする中で、相談者の方が気がついていなかった問題が見つかったり、また現時点から出来る対策をお伝えすることもできますので、お早めの相談をお勧めします。
- 相続
- 遺言
私には、事情により婚姻届を提出しないまま15年連れ添った内縁の夫がいたのですが、先日、その内縁の夫が不慮の事故で死亡してしまいました。夫の遺産は今住んでいる自宅のみです。先日、夫の姉が現れて、「法定相続人は私しかいないのでこの家は私が相続する。この家を出て行ってほしい」と言われました。私は自宅を出ていかなければなりませんか。
事実婚である内縁関係には、現状では相続権は認められていません。したがって、内縁の妻は、内縁の夫の遺産に関して相続権はありません。 夫の姉が建物の明渡を求めた場合、①内縁の夫の死後は、無償使用することを許すという黙示の合意があった(参照:名古屋地方裁判所平成23年2月25日/判例時報2118号66頁など)や、②夫の姉の主張は権利の濫用として許されない(参照:東京地方裁判所平成9年10月3日/判例タイムズ980号176頁)と反論して、自宅に居住し続けることを主張することも考えられますが、争いになることは避けられません。 これを防ぐためには、内縁の夫に「自宅を内縁の妻に遺贈する」といった内容の遺言を作成しておいてもらうことが考えられます。
- 相続
- 遺産分割
母が亡くなったので、相続人である私と、私の弟・妹で遺産分割協議をしたいと思っています。ですが、弟は何年も前から消息不明でどこに住んでいるのかも分かりません。この場合、弟抜きで遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。 このような場合は、消息不明の弟さんについての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。