出張法律相談について
高齢などを理由とした外出困難な方に対する出張法律相談(横浜市内)も実施しております(要交通費)。
その際、地域ケアプラザのご紹介や担当ケアマネージャーの同席が必要になります。
港南区・磯子区・南区への出張法律相談の場合、出張日当はいただきません。
横浜市内のそれ以外の地域は、1時間5500円法律相談料に加えて出張日当として1万円をいただきます。
着手金・報酬金・手数料顧問料について
相続
A.相続人・相続財産調査、遺産分割協議書作成サポート
手数料 | 備考 | |
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相続人調査サポート | 33,000円 +取り寄せ書類の通数×1,100円 |
相続対策などの前提として、推定相続人の調査を行います。 *別途、戸籍類の取寄にかかる実費をいただきます。 |
相続財産調査サポート (相続人調査サポート込み) |
143,000円※ | 相続人調査・相続財産の調査のサポートを行います。 ・不動産の登記・評価証明書の取得 ・預貯金などについての金融機関への照会 ・証券会社への照会 ・被相続人を受取人とする生命保険などについて保険会社への照会 ・公正証書遺言の存否の調査 ・法定相続情報の取得 ・遺産目録の作成 以上を踏まえて調査報告を行います。※2 ※ 金融機関・証券会社などの数が10社を超える場合、追加手数料55000円をいただきます。 ※2 調査の前提として被相続人の財産について聴き取りを行いますのでご協力下さい。 |
相続放棄サポート | 55,000円 | 家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続きについて、サポートを行います。 *相続人調査から必要な場合、相続人調査サポートの手数料を頂きます。 *別途、戸籍謄本類の取寄にかかる実費をいただきます。 |
遺産分割協議書作成サポート | 220,000円 | 相続人間で協議が終了しており、交渉が必要がない場合に、遺産分割協議書の作成を行います。 *他の相続人との交渉が必要な場合には、下記遺産分割協議サポートにて承っております。 ※相続人調査の費用も含まれます。 |
遺産整理サポート |
相続財産が1000万円以下 275,000円 |
遺産分割協議がすでに終わっている場合、遺産分割協議書の作成及び、銀行預金などを解約する手続きについてサポートを行います。 |
相続財産が1000万円を超え5000万円以下 275,000円 |
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相続財産が5000万円を超え1億円以下 385,000円 |
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相続財産が1億円を超える場合 495,000円 |
※相続登記のみ行うとする不動産の価額は相続財産に含みません
※相続登記業務、相続税申告業務はサポート対象外です
※ご希望に応じて当事務所でお願いしている、司法書士・税理士の先生を紹介します
B.協議・調停・審判等のサポート
遺産分割協議、調停、審判手続において、弁護士が依頼者の代理人として活動します。
着手金 | 報酬金※ | 備考 | |
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協議サポート | 330,000円 | 得られた経済的利益×10パーセント 最低報酬 385,000円 |
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調停サポート | 385,000円 | 得られた経済的利益×10パーセント 最低報酬 440,000円 |
調停期日への出席回数が増えても、出廷日当などはいただきません。 ※協議サポートから移行した場合には、着手金は追加着手金55000円のみ発生します。その場合、協議サポートの報酬は発生しません。 |
審判サポート | 440,000円 | 得られた経済的利益×10パーセント 最低報酬 495,000円 |
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執行サポート | 手数料 220000円 +金融機関法人数 ×33,000円 +遺産評価額の1~3パーセント |
遺産分割協議、遺産分割調停・審判に基づいて、遺産である預金の解約や不動産の売却手続などをご依頼者に代理して行います。 ※遺産分割交渉、調停、審判サポートから受任していた場合、金融機関法人数×33,000円のみいただきます |
※報酬を算出する際の「得られた経済的利益」とは、取得できた遺産の時価です。
C.遺留分侵害額請求
着手金 | 報酬金 | |
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遺留分侵害額請求サポート | 33,000円 | 協議で終了した場合、得られた金額の10% 調停・訴訟になった場合、385,000円 もしくは得られた金額の10%のいずれか高い方 |
※遺留分侵害額請求を受けた場合の報酬金は基本報酬金の金額です。調停になった場合55,000円、訴訟になった場合110,000円の追加報酬が発生します
遺言書・財産管理・任意後見
A.遺言書、財産管理契約・任意後見契約書などの作成サポート
手数料 | 備考 | |
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終活サポート (相続発生に伴い起こりうる法的問題の検討と、遺言書作成や財産管理契約・任意後見契約などを利用して問題が極力発生しないようにサポートを行います) |
330,000円 説明をご覧ください |
弁護士が現時点で相続が生じた場合に、どのような問題が起きるのかについて検討し、その問題の発生を防ぐために、どのような対応が出来るのかを一緒に考えます。その上で、セカンドライフについて法的観点からプランニングを行い、遺言や財産管理・任意後見契約などの提案を行うと共に、作成のサポートを行います。 手数料は遺言もしくは財産管理契約・任意後見契約のいずれかのみ作成 330,000円 上記全て作成する場合 440,000円 |
簡易な遺言書作成 | 132,000円 | 相続人が子・配偶者のみで、遺留分を侵害する恐れのない内容の場合。 |
B.遺言執行
手数料 | 備考 | |
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遺言執行サポート | 220,000円 +金融機関法人数 ×33000円 +遺産評価額1~3パーセント |
遺言に基づいて、遺産である預金の解約や、不動産の売却手続などをご依頼者に代理して行います。 *相続登記だけが必要な不動産の場合、その不動産の価額は、遺産評価には参入しません。 |
使途不明金 返還請求
着手金 | 報酬金 | 備考 | |
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使途不明金調査サポート | 132,000円 | なし | 被相続人名義の預金がある金融機関への取引履歴の調査、介護記録の取り寄せなどを行います。 相手との交渉は含みません。 ※交渉・訴訟に移行した場合には着手金を充当します。 ※遺産分割協議サポートなどと一緒に依頼をいただく場合には着手金は不要です |
使途不明金返還請求訴訟 (返還請求する側) |
220,000円 | 基本報酬金 110,000円 追加報酬金 支払われた金額の10パーセント |
※遺産分割協議サポートなどと一緒にご依頼いただく場合、着手金165,000円といたします。 |
使途不明金返還請求を受けた場合のサポート (返還請求をされた側) |
220,000円 | 330,000円 もしくは請求された金額から減額された金額の10パーセントのいずれか安い方 |
遺言の無効確認請求
着手金 | 報酬金 | 備考 | |
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遺言の無効調査 | 165,000円 | なし | 医療機関や介護施設などに資料の開示を求め、ご本人の判断能力の確認を行います。 交渉は行いません。 交渉・訴訟に移行した場合には着手金に充当します。 |
遺言無効確認交渉・調停 | 440,000円 | 440,000円 | 遺言の無効が確認された場合に報酬が発生。 |
訴訟 | 550,000円 | 550,000円 | 遺言の無効を前提とする合意、調停、和解が成立した場合には、相続分増額分の10%および消費税が追加報酬金として発生。 |
遺言無効を主張されている場合の対応 | 330,000円 | 330,000円 | 遺言の有効性が確認された場合、有効を前提とした合意、調停、和解が成立した場合に報酬が発生。 |
交渉・調停 | |||
訴訟 | 440,000円 | 440,000円 |
成年後見(法定後見)
後見・保佐・補助開始の審判申立サポート 保全手続申立サポート
手数料 | 備考 | |
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後見開始・保佐・補助開始の審判申立サポート | 330,000円 |
・弁護士が必要書類を収集し、申立に必要な書類を作成いたします。 ・後見制度を必要とされるご本人が、事務所に来所できない場合であっても、弁護士が出張して面会いたします(日当は不要)※ ・申立を行った後の裁判所との対応を弁護士が代わって行います。また調査官面接などにも同席します。 ・事案の性質によって保全手続(後見等の審判がなされるまでの間、財産を管理する人を選任するなどの手続)が必要な場合にも、同手続について対応いたします(追加料金はいただきません)。 ・後見人等が選任されたのちは、上手く引継ぎがされるようにサポートいたします。 ・選任後にも何かご不明な点があれば、無料で相談対応いたします。 成年後見人等への就任もご依頼いただいた場合でも、裁判所が最終的に誰を選任するか定めることとなります。 そのため、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 |
※公共交通機関利用分の交通費は頂戴します。
※2裁判所が鑑定を行う場合、鑑定を行う医師への報酬5万円~が別途必要です。
その他の費用については、事務所ウェブサイトをご覧ください。