※執筆時点での法令などを参考に記載しております。予めご了承ください。
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争いは無くても相続手続は大変!? ~法定相続情報証明制度を利用しましょう
「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。
ご親族が亡くなると、預金等の相続手続きを行う必要があります。
ここで、金融機関の口座の相続手続には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を提出する必要があります。
基本的には、提出した戸籍の原本の返却を希望すれば、返してもらえますが、同時に複数の機関で手続きを行う場合には、同じ戸籍を何通か準備しておくか、戸籍が返ってきてから1件ずつ
このようなときに役立つのが法定相続情報証明制度です。
法務局に戸籍などの書類と一緒に法定相続人を家系図のような一覧表を提出すると、その一覧図が戸籍上の法定相続人がもれなく記載されているか確認し、間違えがなければ、そのことを認証してくれます。
今回のコラムでは、この制度を利用するために必要な書類についてお伝えします。
必要なのは以下の書類です。
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亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍
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亡くなられた方の住民票の除票(破棄されている場合は、戸籍の附票)
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相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
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相続関係についての一覧図
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法定相続情報証明制度を利用する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票などの写し)
このほかに相続人の住所を一覧表に載せる場合は、各相続人の住民票の写しも提出する必要があります。
そもそも戸籍を全てそろえるのが難しい、負担が大きいと思われる方もいらっしゃると思います。
このような場合にも、弁護士にご相談いただくことが可能です。
争いがない相続でも、弁護士がお役に立てることはたくさんあります。また、実は争いがないと思っていたところ、手続きを進めていくうちに他の相続人と意見が合わないことが分かった、という場合もあります。
そのような場合でも、弁護士であればすぐに対応することが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.07.30
相続は争いがなくても大変!?〜相続手続きのお話〜
「あなたの本籍地は?」と聞かれてすぐに正確に答えられる自信はありますか?
まして親御さんやご兄弟の本籍地となってくるとさらに難しくなってくるのではないでしょうか?
運転免許証にも本籍地が記載されなくなりましたから、なかなか本籍地がどこだったかを意識する機会はないと思います。
しかし相続の場面になると戸籍がどこにあるのか、ということが大切になってきます。
たとえ争いのない相続であっても、金融機関などで手続きを行うとき、亡くなられた方の、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を提出することが求められるからです。
本籍地がわからない場合は、本籍地が書かれている住民票を取得してから辿っていくことになります。
また亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍、となると、戸籍の法律が改正されたことによって新しく戸籍がつくられていたり、ご結婚や離婚など家族関係の変化によって戸籍に変化があったりと戸籍をそろえるだけで1~2か月たってしまったということも珍しくありません。
このように争いがないとしても相続の手続きは複雑かつ手間がかかります。
お仕事や家庭の用事の合間にこれらの手続きを行うことは大変な負担になると思います。
その上、戸籍を調べているうちに、新たな相続人が見つかることも、極まれにですがあります。
そんなことになってしまったら、どのように手続きを進めたら良いのか分からなくなってしまうのではないでしょうか。
これらの戸籍の調査などは、ご依頼をいただければ弁護士の方で対応することができます。また問題が起きてしまったとしても、すぐに対応をすることができます。
このように手続を弁護士に任せてしまうこともできます。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.06.24
遺言に書いてあることは誰が実現してくれるの?? ~遺言のお話し~
遺言のことについて、いろいろとお話をしてきました。
遺言に関するご相談の中で、「自分が亡くなった場合に、誰が遺言の内容を実現してくれるのか?」というご質問をいただくことが多くあります。今回はそのことについてお話しします。
Cさんは、自分がなくなった後に残された財産を、「慈善事業に役立ててもらいたい」と思うようになりました。
そこである団体に自分の財産を寄付する、という遺言を書こうと思いつきました。
でもCさんは、自分がいなくなった後に誰がその遺言どおりに手続きを進めてくれるのだろう?と疑問に思いました。
まずは、遺言で財産を渡したいと思う方(法人)に、ご本人から生前に遺言の存在をお伝えしておく、もしくは遺言を預けておいて、万が一のことがあった後は、その方に手続きしてもらうことが考えられます。
また、遺言書の中で「遺言の内容を実現する手続きをしてもらう人」を決めておくこともできます。
これを遺言執行者と言います。
遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
ですから、この遺言執行者になってくれる人を予め探しておくことで、遺言の実現をすることができるのです。
特に弁護士に遺言作成を依頼し、遺言執行者に就任してもらうことで、確実に遺言の内容を実現することができます。
このように遺言を作ってみようと思われたときには、いろいろな疑問が出てくると思います。
まずは弁護士までお気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.06.17
自分のお金の管理を誰かに任せたい ~後見制度のお話~
今回はご自身で財産の管理ができなくはないけれども、不安があるという方について、利用できる制度をご紹介します。
Bさんは一人暮らしをされています。
今までは、必要に応じて銀行に行き、生活費を引き出して自分で管理をしていました。
お医者さんからは、Bさんは年相応の物忘れはあるが、認知症などはないと言われています。ただ、最近、めっきり体力も落ちてしまい、銀行に出かけることも難しくなってきてしまいました。
今後、老人ホームなどに入ったりすることを考えると、自分の預金を管理してくれる人がいればいいのにとBさんは思っています。
まず、Bさんは財産管理をするための判断能力がありますが、重要な財産行為については不安を持っています。
このような場合には、家庭裁判所で「補助人」を選任してもらい、一緒に財産の管理を行うことができます。
また、裁判所を経由しなくてもBさん自身の判断能力があることから、ご自身が信頼できる方との間で、財産の管理をお願いする契約をすることができます。
この契約を結んで預貯金の引き出しや病院など支払いなどを任せられるようにしておくことで、ご自身の負担を減らすことができます。
例えば、補助人・財産管理人に代理権を与えて、自分の代理人として預金の管理などを任せることが出来るのです。
また、将来認知症になってしまうなどして、判断能力が低下した時に備えて財産管理契約と一緒に、任意後見契約とセットで結んでおくこともできます(補助人の場合には、ご本人の状況に応じて、保佐や後見などに「移行」させることが出来ます)
このようにお一人暮らしで財産管理にお困りの場合であっても、ご本人がしっかりされているうちは、いろいろな方法を選ぶことが出来ます。
そのため、不安を感じたらまずは弁護士にご相談ください!
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.06.10
認知症で相続の手続きができない? ~後見制度のお話し~
今回は相続と後見制度についてお話しします。
Aさんは認知症で、妻のBさんの介護を受けながら生活していました。
妻のBさんも今後いつまでAさんの介護を続けられるか不安に思うようになり、Aさんの財産の管理などのために成年後見制度を利用することにしました。
その後Aさんが亡くなりました。
Aさんの相続人は、妻であるBさんだけだったので、問題なく相続手続きができると思っていました。
しかしそのときにはBさんも認知症が進んでいて、ご自分の財産管理も不安な状態になっていました。
そのため、Bさんは、相続人が自分しかおらず争いにもなっていないのに相続手続きをすることができません。
そこでBさんも成年後見制度を利用することにしました。
Bさんは、長らくAさんの後見人をしていた方に自分の後見人にもなってもらいたいと希望することもできます。
必ずしも希望が通るわけではありませんが、Aさんの相続で争いがなく、Bさんの財産の管理の場面でも支障がないようであれば、裁判所に認めてもらえる可能性もあります。
特にAさんの後見人をしていた方であればBさんの財産についても把握していますから、相続手続をより円滑に進めることもできるので、メリットも多くあります。
結果、Bさんは成年後見制度を利用することとなり、Bさんは、Aさんの相続手続きを済ませることができました。
このように相続人が自分しかいない場合でも、認知症の程度によってはご自身で手続きをすることができない場合もあります。
ご高齢者が亡くなられた場合、その法定相続人も高齢者、といったケースはよく見られます。
そのような場合でも、成年後見制度を利用することで相続手続についても対応することができますし、後見人の大切な業務の一つとなっています。
なお、少し話はそれますが、最近はご夫婦で認知症が進んでしまった方については後見人をつけ、ご自身については任意後見契約をしておくという方も多くいらっしゃいます。
このように後見制度を利用する際には、今後の相続のことも意識しておくことも大切です。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.05.31
施設に入居したいが契約ができないといわれてしまった ~後見制度のお話~
認知症が進みご自宅での生活が難しくなったので、介護施設に入居したいと考えたAさん。
いくつか見学して、気に入った施設があったので入居したい、と伝えたところ、施設から今の状態では契約ができないので後見人を就けてください、と言われてしまいました。
このように最近、施設入所の条件として、「成年後見人」を就けることを提示する施設が多いと聞きます。
「後見人という名前は聞いたことがあるけれど、どうしたらいいの??」
ということで悩んでしまう方も少なくありません。
どうすればいいのでしょうか??
まず、施設に入居するためには、施設(運営者)と利用者との間で「契約」を結ぶ必要があります。
契約をするためにはその契約が自分にとってどのような影響があるのかを理解して契約をするかどうか判断できる状態である必要があります。
認知症の程度によっては、このような状態にないといわれることがあります。
そうすると、有効な契約を結ぶことが出来ず、施設はサービスを提供することが出来ません。
このような場合に備えて、成年後見制度があります。
後見人は、ご本人に代わって、契約の内容がご本人にとって適切なものかどうかを判断し、適切であれば本人に代わって契約を結ぶことができます。
これにより、施設はご本人に対してサービスを提供でき、その対価を請求することができるのです。
後見人といわれても、具体的なイメージを持つことは難しいかもしれませんが、大きな役割としてこのようなことが挙げられます。
後見人はほかにもどんな役割を持っているのか、次回以降のコラムでお伝えしていきます。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.05.26
自分が亡くなったあとの、片付けや費用の精算はどうすればいいの??~財産管理のお話~
今は問題なく一人で生活できているけれど、自分が亡くなった後に自宅の片付けや病院や介護施設の費用精算はどうなるのか?とご不安に思われている方もいらっしゃると思います。
お子様や身近な親族がいらっしゃるとしても、その方たちに負担をかけたくないと思われる方もいらっしゃいます。
実際、当事務所にご相談をされる方の中にも、上記のようなことを気にされる方も多くいらっしゃいます。
そのような場合に備えて、準備できることの一つに、「死後事務委任契約」があります。
これは、ご自宅が賃貸であった場合には、ご自宅の片付けをした上で契約を解除したり、病院や施設の料金などを精算したりといったことを、予め誰かに任せられるというものです。
例えば、Aさんが自分が亡くなったあとのことをBさんにお願いしたい、と考えていた場合にはAさんはBさんとの間で死後事務委任契約を結んでおきます。そして、Aさんが亡くなったあと、Bさんはこの死後事務委任契約に基づいて、自宅の片づけなどの処理を行うことになります(この時に、事務処理のためにお金を預けることも考えられます)。
これは、親族以外の方とも契約をすることが可能です。
このように、事前に契約しておくことによって、第三者に依頼することができます。
もっともAさんが亡くなった場合には、相続が発生します。この相続との関係をどうするかが問題となります。
そのため、相続人の方にも理解を得ておき、トラブルが生じるのを必要があります。
このように死後事務委任契約を締結する場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.04.20
一人暮らしで備えておく必要があることって何?~財産管理のお話~
当事務所では、ケアマネージャーや地域ケアプラザの方からご紹介をいただいて、ご高齢者の方やそのご家族から相談を受ける機会が多くあります。
ここ数年、特に多いのが「ご高齢で一人暮らしをされている方」についてのご相談です。
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外出が難しくなり、銀行に行って生活費の引き出しをすることができなくなってしまった。
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認知症になってしまい、自宅に現金が無造作に置かれている(適切な財産の管理ができない)。
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施設に入居したいが、身近な親族がいないので契約できない、といわれてしまった。
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自分が亡くなった後、賃貸アパートの片付けや病院、介護施設の精算が必要だった場合どうなるのか不安だ。
このようなご相談です。
今後、このような問題はますます増えていくと思われますが、お一人暮らしをされている方は事前に準備をしておくことによって、と問題が発生することを防ぐことが出来ます。
その準備の一つとして、事前に財産の管理などを任せたいと思う方との間で契約をしておくこと、財産管理契約の締結が考えられます。
この財産管理契約の活用や、他の制度を組み合わせることで、セカンドライフで起こる可能性がある問題を回避することが出来ます。
次回以降のコラムでは、この財産管理契約などについて詳しくお伝えしていきます。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.04.07
遺言で自分の財産を寄付をすることはできるの??
遺言を作ろうと思っても、自分には親族がいない、また親族には渡したくないとおっしゃる方も多くいらっしゃします。
そこで、ご自身が亡くなった後、
残された財産を寄付する方法はあるの?というご相談を受けることがよくあります。
今回はそのような場合にどうすればよいか、ということをお話しします。
ご自身が亡くなったあと、特定の団体に財産を寄付するためには、遺言を利用することが考えられます。
「自分の財産については、●●に遺贈する」ということを書いておくことで、ご自身が亡くなったあと自分の財産をその団体に渡すことが出来ます。
この時に重要なのは、遺言の内容を実現してもらうために、預貯金の払い戻しや寄付の手続をする人を決めておくことです
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このような手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。
この遺言執行者には、特定の弁護士を指定しておくこともできます。
例えば、遺言を作成するときに相談した弁護士をそのまま遺言執行者に指定することを、遺言の中に書いておくことが出来ます。
遺言執行者については、就任してほしい人と事前に相談をして、遺言執行者になってくれることを確認しておくことをお勧めします。その上で、公正証書遺言を作成し、その遺言の一部を就任する予定の方に渡しておくことをお勧めします。
このような準備をしておくことで、ご本人が亡くなった時点から、遺言執行に向けて素早く動き出すことが出来ます。
もっとも、このような準備をするということは、ご自身の意思や財産関係などを自分以外の人に教えることを意味します。
ですから就任予定の人が第三者に話してしまう可能性もあります。
それを考えれば、遺言執行者はご本人が心の底から信頼できる人や守秘義務を負った弁護士に依頼をすることをお勧めします。
またご本人よりも前に遺言執行者が亡くなってしまったり、遺言執行できない状態になってしまうと、新たに遺言執行者の選任の手続きが必要になってしまいます。
それを考えると、ご自身よりも若い人に遺言執行者をお願いする、遺言執行者を複数選任するなどの方法をとることで、リスクを低くできるのではないかと思います。
このように、遺言によって自分の財産を寄付することもできます。
遺言の作成に興味を持たれたら、まず弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.03.22
遺言を書くには若すぎる?
遺言を書くことを戸惑われる理由のひとつとして、
自分が亡くなるまでの間に財産状況が変わるかもしれない、というお話をよく伺います。
まず、多くの方が誤解されているのですが、基本的には預貯金の増減があったとしても遺言の効力には影響がありません。
また遺言を書いた後に取得した不動産や財産などをどなたか特定の方に引き継いでもらいたい場合には、その点だけ追加をして遺言を作成することも可能です。
そもそも遺言は作ってから実際の効力が生じるまで、長い時間がかかることが想定されている文書です。
そのため時間の経過とともに多少の変化があることは想定されています。
(なお、遺言の中で誰か特定の人に相続させようとした預貯金を解約したり、不動産を売却してしまう場合には、遺言の効力に影響が生じる可能性があります。そのような行為に及ぶ前に、予め弁護士にご相談ください)
このように遺言の効力が発生するまでにはまだまだ時間があると思われる場合でも、遺言を作るのに早すぎるということはない、と当事務所では考えております。
遺言作成に少しでも興味を持たれた場合、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
2021.03.15
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