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※執筆時点での法令などを参考に記載しております。予めご了承ください。
※無断転載、引用はお断りしています。
相続問題に関心がある方は、エンディングノートという言葉を耳にする機会も増えたのではないでしょうか?
今回はこのエンディングノートについてお話します。
まずエンディングノートは法律上の概念ではないので、正確な定義があるわけではありません。
一般的には、ご自身の財産の一覧、大きな病気を患った時の治療方針(例えば延命治療を望むかどうか)、お葬式の方式、そして家族へのメッセージなどを書いておく方が多いと思われます。
このエンディングノートは、遺言や任意後見契約などの前段階として、ご自身の整理のために作成するという役割も担っています。
例えば、ご自身の財産を書き出してみることで、相続トラブルの可能性に気がついたり、あるいは財産を継がせるプランを思いついたりすることもあります。
特に遺言などを作ろうと思っても、二の足を踏んでしまう方も多いかと思います。
ただエンディングノートを1ページずつ書いてみるということであれば、そこまで抵抗はないのではないでしょうか?
当事務所でもエンディングノートに関するセミナーを実施しておりますが、相続対策の第一歩として作成をすることをお勧めしております。
遺言を作るのは気が重い、と思われる方は、まずはエンディングノートから作成してみるのはいかがでしょうか??
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2023.12.20
前回に引き続き、被相続人を介護したことが相続の場面でどのように評価されるかについてのお話です。
介護をしたこと自体が相続の場面で評価されづらいということをお話ししましたが、どのような対策が可能でしょうか。
まず被相続人の方に判断能力がある場合には、相続時に介護について評価されるような「遺言」を作成しておいてもらうことが考えられます。
前回までのお話は、あくまで遺言が存在しなかった場合についてのことなので、遺言がある場合にはそれに沿って相続がなされます。
そのため、予め遺言を残しておいてもらうことにより、トラブルが起きることを回避することが可能となります。
また介護を行うことの対価をもらうことを、合意し、書面を作成ておくことが考えられます。
実の親(親族)を介護するのにお金なんて・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に介護を経験した方のお話を伺う限り、これを長年に渡り無償で行うことは、親族(その配偶者)の犠牲の下にしか成り立たないと考えられます。
そのため被相続人ときちんと協議し、合意をしておくこともトラブルを防ぐことにつながると思います。
では、被相続人の方に判断能力が残されていない場合はどうでしょうか?
この場合、親族で協議し、介護にかかる負担とそれを公平に負担してほしいことを伝えるべきかと思います。
もちろんそれによってすべてのトラブルが防止できるわけではありませんが、相続人の間で合意ができていれば、実際の相続開始時に発生するトラブルを回避できることも考えられます。
またどうしても協議がまとまらない場合、今までお話したようなトラブルが起きてしまう可能性があります。そのため、施設で介護のプロに任せるという選択肢も考えてもよいかとは思います。
いかがだったでしょうか?
介護が相続の場面でどのように評価されるのかについてみてきました。
長年に渡り介護をしてきた方が、相続の場面で悲しい思いをされることは防ぎたいと考えております。
なかなか家族と話し合いづらい場面であることは承知していますが、後悔するよりはきちんと話し合うことをお勧めしております。
また当事務所では相続のリスク診断無料相談を実施しております。
今回のお話に当てはまった、という方は一度ご相談下さい!!
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2023.12.15
前回に引き続き、被相続人を介護したことが相続の場面でどのように評価されるかについてお話します。
被相続人の方が遺言を残していない場合、法定相続分に基づき遺産が分割されます。
これはあくまで原則なので、相続人同士で話し合いをして法定相続分と異なる割合での分割を行う場合もあります。例えば、相続人全員で、介護をした相続人の割合を高くするという合意をすることが考えられます。
他方で、そのような合意ができない場合、介護をしたことが「被相続人の療養看護」に当たるとして、寄与分(民法904条の2)に基づく法定相続分の修正を行うことが考えられます。
ちょっと専門的な用語が並んでしまいましたが、法律上の要件を満たせば法定相続分を一部修正することができる、というように理解していただければと思います。
ただ、この寄与分としての療養看護が認められるハードルは高いと言えます。
まず親族間には扶養義務が認められるため、これの範囲内であると認められる場合には、「特別の寄与」(民法904条の2)があったとは評価はされません。
それを超えるものであったとしても、そのまま寄与分として認められるわけではありません。
一般的には、①被相続人の状態(客観的にどの程度の介護が必要だったのか、認知症を患っていたのか、その程度など)がどの程度であったのかということを前提に、②その介護に対価をもらっていないこと、③療養看護が長期間に及んでいること、④専従性が認められることなどと言った要件をクリアする必要があります。
その上で、相続人の行った行為が、被相続人の財産(遺産)の維持・増加につながったという関係が必要になります。
このような要件を満たしたとしても、その評価額は納得できるものになるという保証もありません。
またヘルパーさんを入れていた場合や、ショートステイなどを利用していた場合には、その期間は寄与分においては考慮されない、という考え方もあります。
このように、介護は相続の場面では評価されづらいというのが率直な印象です。
そのためこのような事態を防ぐためには、事前に対策をしておくことが必要です。
この点については、また次回にお話をさせていただきます。
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2023.12.14
ご高齢のご家族を、ご自宅で介護されている方も多いのではないでしょうか。ただお子さんが複数いる場合、介護の負担が特定の親族に集中してしまう場合もあります。
このような場合、相続の場面でどのように評価されるのでしょうか。
まず「相続の場面で有利に評価してほしい」と思って、介護をされる方はほぼいないと思われます。それは親族だからというような善意の気持ちでされる方が大半だからだと思います。
ただ介護自体は大変であり、精神的に負担も大きいかと思います。場合によっては経済的な負担も生じます。
そのような負担をしているのに、いざ相続の場面になったら、何もしていない親族と平等に評価される・・・となったら、納得できない!長年の苦労をきちんと評価してほしい!と思ってしまうのが人情なのではないでしょうか?
個人的には、このように思うことは当然だと考えます。
ただ、この介護については相続の場面では納得できるような評価がされない、というのが現状です。
この点については、次回以降、詳しくお話をしたいと思いますが、介護をしている=相続の場面できちんと評価される、というわけではない、ということは覚えておいていただけると幸いです。
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2023.12.13
今回も、ご自身のお金の管理に不安がある場合についてお話をします。
身近な親族の方がいらっしゃらない場合、自分が亡くなったあとのことについてどうすればよいかと不安になる方もいらっしゃいます。
例えば、賃貸物件や施設の利用料金の支払、荷物の引き取り・処分など亡くなられたあとにも様々な手続きや支払いが必要になります。
周りの方に負担をかけたくないとお考えの場合には、死後事務委任契約を締結しておくことが考えられます。
例えば、自分が亡くなったあとの葬儀、荷物の処理、病院代などの支払いなどを委任する契約を結んでおくことで、亡くなったあとでも依頼を受けた方が対応することが可能になります。
この契約を結んでも実際に費用が発生するのはご本人が亡くなったあとからです。そのため、早目に契約を結んでも、そこから費用が生じるということはありません。
また上記葬儀費用などはご本人の遺産から支払うことになります(なお、相続手続との兼ね合いもありますから、遺言と併せて作成していただくことをお勧めしております)。
実際のご相談においても、このような契約を利用できることをお話しすると安心される方がとても多いです。
何回かに渡って、お金の管理についてお話をしてきました。
ご自身の判断能力に応じて制度の利用をすることが考えられます。
出来る限り早くご相談をいただくことで、複数の制度を組み合わせて対策をとることも可能です。
不安がある場合、一人で抱え込まずに弁護士にご相談下さい!
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2023.12.13
前回に引き続き、今後のお金の管理に不安がある場合についてお話します。
今の時点では認知症にもかかってないし、自分でもいろいろ判断はできる。でも将来的に判断能力が低下したときに備えておきたいという方もいらっしゃいます。
その場合、任意後見契約を締結し、いざというときに信頼できる人に財産の管理などができるようにお願いしておくことが考えられます。
この契約を結んでおくことで、ご親族や専門家など事前に財産の管理をお願いしたい方を指定しておくことができます。
法定後見制度との一番の違いは、「後見人を自分で選ぶことができる」という点です。
法定後見の場合、後見人に誰が選ばれるかは裁判所が決めます。
そのため、利用をちゅうちょする人も多いのですが、任意後見であれば自分で選ぶことができます。
そして、ご本人に財産管理の支援が必要な状態になったとき、受任者(契約で後見人に指定された方)などがその旨を、裁判所に申し立てをして後見制度の利用が始まります。
また任意後見人は契約で定めた事項については、代理人として活動することができます。そのため、施設や病院との契約、介護サービスなどの契約も本人に代わって締結することができます。
このように、お金の管理だけでなく、介護・入院などに関するサービスも対応できるため、ご本人の状況に応じた対応が可能となります。
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2023.12.12
お一人で生活をされているご高齢者が不安に思われるのが、お金の管理です。
今は一人で管理できているからよいけれども、例えば入院した場合どうしようとか、一人で銀行まで行けなくなった場合どうしよう、といったことで悩まれる方も多いです。
銀行に行く回数を減らすため、まとまった現金を引き出して自宅で保管される方もいらっしゃいますが、大金を自宅においておくこと自体、防犯上の不安もあります。
そのような場合に考えられられる手段の一つが、財産管理契約です。
ご自身の財産を管理できるだけの判断能力は十分あるけれど、年金を引き出すために銀行まで行くのが難しくなってきた場合など、日常的な金銭の管理を、第三者に任せたいと考えたときに有効な手段です。
これは契約書を取り交わしておくことで、日常の金銭管理を任せることができます。
もちろん契約の内容次第では、施設に入居する際のまとまった金額の振り込みや、急なお怪我などの入院のときにも、入院時の保証金の支払いや入院中に必要なリネンやパジャマのレンタル契約、退院時の支払いなども対応できます。
そのため万が一のときの備えとしても有効です。
一般的には判断能力が低下したときに備えて任意後見契約を結ぶのと同時に、いまから第三者に管理してもらいたいと希望される方が作成されることが多いです。
そのため、認知症にはなっていないけれども、自分だけでお金を管理するのが不安だ、という場合にはこの契約を結ぶことをお勧めします。
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2023.12.11
今回も成年後見人がどのようなことを行うのかについて、お話をします。
入院や施設入所などに限らず、日常的なお金の管理なども後見人の仕事です。
介護サービスや施設の利用費は引き落としで対応できることも多いですが、ご自宅や施設でのちょっとしたお買い物や理美容のために現金が必要になることもあります。
このような日常的な支出に備えて、ご本人やご親族、施設の方に毎月決まった金額の現金をお渡しすることも後見人の仕事です。
この金額は、それぞれの方のライフスタイルや施設で預かれる上限に合わせてご本人や周りの方と相談しながら決めています。
また、家具や家電が必要なときには、購入のお手伝いも行います。
ご自宅で生活されている方はもちろん、施設で生活されている方でも部屋で見るテレビが欲しい、枕元に机が欲しいなど、皆様のご希望に合わせてお手伝いをしています。
それとは別に、高額療養費や介護費用などの還付金の請求手続や臨時給付金の手続きもご本人に代わって行うことができます。
特にご自宅で生活されている方は、還付金詐欺の電話がかかってくることがあります。
財産管理を後見人が行うことで、ご親族、ケアマネージャーなど介護の専門家、と連携をして本人の生活を見守ることができ、このような詐欺被害にあうリスクを減らす効果も大きいです。
いかがだったでしょうか?
後見人の仕事と聞くと、お金の管理が真っ先に挙がると思いますが、それ以外の身上監護の事務というところも重要な仕事です。
補助・保佐相当など本人の能力が残されている場合には、より柔軟な対応が可能です。そのため、早目に対応することによって、ご本人の希望をかなえやすくなるという側面もあります。
これを機に、後見制度の利用について検討をいただけると幸いです。
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2023.12.06
今回も成年後見人がどのような業務を行うのかについて、具体例とともに見ていきます。
自宅で生活をされている場合、急な病気やけがが原因で入院をする場合があります。また入院後もすぐには自宅に戻れず、リハビリのための施設への入居や、老人ホームへの入居が必要になることがあります。
この病院への入院の際には、入院の契約や入院中に使う物品のレンタル・リースなどの契約など様々な手続きを行う必要があります。
これらの手続や雑貨の購入をご本人に代わって後見人がすることができます。
また退院後、ご自宅での生活が難しい場合にはリハビリのための病院・施設や、老人ホームへの入居が必要な場合があります。
このような場合、後見人は病院のソーシャルワーカーの方と相談しつつ転院先や施設を探し、契約や準備を行っています。
もちろん退院後ご自宅に戻られる場合も、必要な介護用品の手配や介護サービスの手配などを行います。
ご自宅で生活を希望されていたとしても、突然の病気やけがによって、このような対応を余儀なくされることもあります。また施設に入居していても、同様に入退院の手続きが必要になることもあります。
このような場合も、後見人は身上監護の事務として対応を行います。
もっとも、本コラム作成の時点では、後見人には「医療同意権」がないとされています(そのため、手術や延命治療の判断が後見人の代理権には含まれていないため、そのケースに応じて個別具体的な対応が必要になります)
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2023.12.01
成年後見制度については、言葉は知っているけれども後見人が具体的に何をしてくれるのかについては知らない、という方が多い印象を受けます。
そこで今回から後見人はどのようなことをしてくれるのか、について具体例を交えてお話します。
※成年後見(法定後見)の利用にあたってはご本人の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見と分けられますが、後見人を前提にお話をします。
後見人が対応する仕事は多岐に渡りますが「日常的な介護サービスの利用に関する手続」については、後見人が日頃から対応する業務の一つです。
ご自宅で生活されている方の場合、食料品の買い出しや食事の準備、掃除や洗濯などご本人の判断能力に応じた介護サービスや訪問医療、訪問介護などを利用することになります。
その場合にも全て契約が必要になりますが、これらの契約や費用の管理、支払いなども後見人がご本人に代わって行います。
またご本人が安心して生活できるように毎日どなたかが訪問することが理想であっても、介護保険だけでは賄いきれないこともあります。
その場合、ご本人の資産に応じて毎月どの程度であれば支出が可能か、その金額であればどのような介護サービスを受けられるかをケアマネージャーの方と相談して決めることもあります。
もちろん施設で生活されている方でも運動機能の維持のためにマッサージや体操などのオプションを希望された場合に、支払いが可能か相談することもあります。
このように後見人の業務には財産管理だけではなく、「身上監護の事務の手配」が含まれていますので、ご本人だけでなく、ケアマネージャーなどの周辺の方の意見を伺い、協議をしながら、ご本人が快適に生活できるように対応をします。
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2023.11.24