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コラム

※執筆時点での法令などを参考に記載しております。予めご了承ください。
※無断転載、引用はお断りしています。


「相続の時の使途不明金問題ってなに?③」

相続の時に使途不明金問題が起きてしまった場合、遺産分割協議にも影響をすることをお話ししました。

では、実際にそのような問題が起きないように、または起きてしまった場合にはどのように対処すればよいのでしょうか?

 

<生前からできること>
まず、家族とは言え通帳を管理する以上、管理について書面を取り交わしておきましょう。特に、ご本人からある程度自由に使ってよい、ということを言われていたのであれば、そのことについての書面も取り交わしておきましょう。
その上で、使途については記録をしておき、出納帳などをつけておくことが考えられます。
またご本人が認知症になってしまった場合などに備えて、任意後見契約を締結しておくこともお勧めしております。

すでに認知症になり、判断能力が失われてしまっている場合、お金の使い道がご本人の意思に基づいていたかの確認ができません。そのため、法定後見制度を利用して、裁判所の監督の下で財産を管理することが考えられます。

 

<亡くなったあとにできること>
上記のような対策をせずにご本人が亡くなったあとで、使い込みを疑われてしまった場合についてみてみます。

 

財産を管理していた相続人は、他の相続人に対してできる限りその使途を説明する責任があると考えられています。

そのため、請求書、領収書などの書類を探し、その使途について説明を行うことが大切です。
また領収証がないものについても、記憶を呼び起こして、出来る限り特定することが大切です。

同時に、ご本人の当時の判断能力に関する資料(診断書やカルテ、介護認定に係る資料など)を集めておきましょう。
これらを踏まえて、他の相続人と協議することが大切です。

もっとも双方が感情的になってしまい、冷静な判断・協議ができないことも多々あります。
そのため、このような使途不明金問題が生じてしまった場合には弁護士にご相談をいただき、一緒に解決策を検討することが大切です!

 

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2023.11.15

「相続の時の使途不明金問題ってなに?②」

前回に引き続き、相続の時の使途不明金問題についてお話しします。 

被相続人が亡くなったあと、生前の預貯金の使途について、相続人間でトラブルが起きてしまったケースを想定します。

 

次のようなケースです。
・被相続人Aさん(相続人は長男Bさん、長女Cさんのみ)
・長女Cさんが同居し、預貯金を管理。 
・Aさんが亡くなったあと、長男BさんがAさんの預貯金通帳を見て、亡くなる数年前の預貯金の使途について、疑念が生じた。

 

この場合、BさんとCさんとの間で生前の預貯金の使途について争いが生じてしまうと、遺産分割協議に入ることができない場合があります。

 

遺産分割協議においては、対象となる遺産の特定が必要になってきますが、もし使途不明金がある場合には、それも遺産に含まれる可能性もあります(正確には、AさんからCさんに対する不当利得返還請求権か損害賠償請求権が遺産に含まれる可能性があります)。

 

そうなると、この使途不明金の問題を解決してからでないと、遺産分割協議に入ることできない、となりますが、その使途不明金問題の解決が長引けば、余計に時間がかかることになります。
場合によっては、裁判で決着をつける必要もあり、遺産分割協議に入るまでに1年以上を要する、といったことも考えられます。
(もちろん、使途不明金と遺産分割の問題を分けて協議することも可能ですが、そのためには相続人全員の同意が必要になります)

 

またこの使途不明金問題の解決には、手間と時間がかかります。
・当時の被相続人の判断能力の状態
・引き出したのは誰か
・引き出したお金の使い道
・それが被相続人のため、もしくは被相続の意思に基づくものか
などを一つ一つ検討していく必要に迫られます。

 

そのため、使途不明金問題が生じてしまうと、全体的な解決の時間が長引いてしまいます。

 

このように、遺産分割の前哨戦のような形で裁判にまで発展する可能性がありますので、このような問題が生じたら速やかに弁護士にご相談下さい。

 

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2023.11.10

「相続の時の使途不明金問題ってなに?①」

このコラムでも何回か取り上げてきましたが、相続のご相談をいただく際に、「使途不明金問題」についてもご相談をいただくことが増えています。

そこで今回から改めて、相続時の使途不明金問題について取り上げていきます。

 

まず、相続時の使途不明金については、法律上の用語ではないので、明確な定義はありません。
一般的には、「被相続人の預貯金について、生前に行われた、理由が分からない引き出し・送金」を指すことが多いかと思われます。

 

例えば、次のようなケースです。

Aさんが亡くなったあと、Aさんの相続人BさんがAさんの預金通帳を確認しました。すると、Aさんが亡くなる数年前から、口座から毎月100万円近く下ろされており、最終的にはAさんの預金は0円になってしまっていました。

そして、Aさんの通帳とキャッシュカードは、同居していた相続人Cさんが管理を行っており、通帳とキャッシュカードを預かった時期から引き出しが始まっている、というような場合です。

 

この時、Aさんが亡くなる数年前から引き出されたお金について、Bさんから見れば、「使途不明金」ということができます。

 

このような場合、BさんはCさんに対して説明を求めると思われますが、この時にCさんから納得できる説明がないと、トラブルが生じてしまうこともあります。

他方で、CさんとしてはAさんのために使っていたのに、Bさんから「使い込みをした」かのような扱いを受けたことで、トラブルが生じてしまうこともあります。

 

遺産分割においては、本来は被相続人が亡くなった時点での財産を対象にして協議が行われます。

 

しかし、「生前の預貯金の使い途」を巡って、相続人間でトラブルが起きてしまうことが多々あります。
特に被相続人の方が認知症を患っており、お金の管理ができない状態であったという場合には、問題はより大きくなります。

 

この使途不明金の問題が解決できないと、遺産分割協議に進めないことも多くあります。

 

そのため、使途不明金問題が生じそうな場合には、なるべく早く弁護士にご相談いただき、対応を検討することをお勧めします。

 

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2023.11.09

「遺言はどの方法で作成しておけばよいの?③」

自筆証書遺言、公正証書遺言とお話をしてきましたが、今回はどの方法で遺言を作成すればよいのか、についてお話しします。

 

結論から言えば、遺言を作成する時点で相続トラブルが発生する可能性が高そうであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

相続トラブルが発生する可能性が高いケースというのは、このコラムでも何度かお伝えをしていますが、簡単に言えば

・相続人同士の仲が悪い
・遺産の大半を不動産が占めており、そこに相続人の一人が住んでいる
・お金の管理を相続人の一人に任せている

 

場合などが挙げられます。

 

相続トラブルが生じるようなケースでは、自筆証書遺言が残されていても、お互いに疑心暗鬼になってしまい、「本当に本人が作成したのか、書かされたのではないか?」という争いになってしまうケースもあります。

そうなってしまうと、この遺言が真正なものかどうかから裁判で確認する必要が出てくるなど、時間と手間がかかってしまいます。これでは遺言を残すメリットが少なくなってしまいます。
そのため、予めこのような事態が想定できるケースでは、公証人・証人が立ち会い、本人の意思を確認した上で作成をする公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

 

またご本人が相続トラブルは起きないだろうと思っていても、実はトラブルの火種を抱えていた、というケースも少なくありません。

そのため、遺言を作成する際には弁護士にご相談いただき、「相続トラブルのリスク診断」を一緒に行うことをお勧めします。

 

 

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2023.11.05

「遺言はどの方法で作成しておけばよいの?②」

前回は自筆証書遺言について説明をしましたが、今回は公正証書遺言についてお話しします。

 

公正証書遺言は、簡単に言ってしまえば、公証人と証人2名の目の前で遺言の内容を伝え、公証人がそれを文書にしたものを遺言者・証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、内容に間違いがないことを確認した上で公正証書として作成するものです。

 

この公正証書遺言ですが、事前に遺言の内容を公証役場とやり取りをして、当日は形式が整ったものを確認・読み聞かせを行うという形で作成しており、初めて公証役場に訪れたその日のうちに、1から作り上げて作成をする、という運用を行っているところは少ないのではないかと思います。

 

公正証書遺言のメリットは何と言っても、遺言者が真に作成したということを公証人・証人が確認をするので、書いたのが本人でないとか形式不備で無効となる恐れがないという点です。

 

また遺言者は自書をする必要がなく、署名についても本人の状態に応じて公証人の押印で代えることも可能です。
さらに、公証人に自宅に来てもらったり、施設や病院に来てもらうことも可能です。

 

そしてこの公正証書遺言を作成していれば、家庭裁判所のよる検認は不要となるため、速やかに遺言を執行することが可能です。
また遺言の原本は公証役場に保管されること、またデータ化して保管されます。
遺言者が亡くなったあとは、相続人が遺言情報管理システムを利用して遺言の検索をすることができるので、遺言を紛失してしまったり、また見つけられないというリスクもありません。

 

デメリットとしては、費用が掛かることや、公証役場の予約や必要書類の準備が必要などといったが挙げられますが、上記のメリットに比べればデメリットとまでは言えないと考えられます。

 

そのため、当事務所では公正証書をお勧めしています。
反面、どのような内容であれば争いが起きないか、というのはご自身では判断ができないかと思います。
そのため、公正証書遺言の作成についても、弁護士に相談をし、その内容について検討をすることをお勧めします。

 

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2023.11.01

「遺言はどの方法で作成しておけばよいの??①」

前回まで遺言を作成しておいた方がよい人についてお話をしました。
では、遺言を作成するにしてもどのように作成すればよいのでしょうか??

 

まず、遺言は要式行為とされており、法律に定められた形式に則って作成する必要があります。
そのため録音や録画データ、パソコンのワープロソフトで作って打ち出したものなどは、遺言としては認められません(2023年10月現在)。

 

そのため、一般的なものとしては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が挙げられます。

 

自筆証書遺言は全文を自分で書き、日付氏名を自書し、押印をする必要があります。この要件を欠いてしまうと、無効になるおそれがあります(もっとも相続財産の目録は遺言と一体のものとし、その目録署名・押印をすることで自書でないものでも代用することが可能です)。

 

自筆証書遺言は、自宅で1人でも作ることができるので、お手軽に作成できることがメリットです。

 

ただ、遺言者が亡くなったあとで、本当にその人が作ったのかが争いになることもありますし、遺言の内容の解釈が争いになってしまうことがあります。
それにより、相続人間でトラブルが生じてしまっては、せっかく遺言を作成した意味がありません。
また、自筆証書遺言を自分で保管する場合には、相続人がその遺言を発見できない、というリスクもあります(そのような場合に備えて、自筆証書遺言書保管制度を利用したり、弁護士に遺言を預けておくことも考えられます)。

 

 

このようにお手軽に作れる一方で、リスクもあります。
そのため自筆証書遺言を作成する場合にも弁護士に相談するなどし、のちのちトラブルが生じないように準備をすることが大切です

 

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2023.10.25

「こんな人は遺言を作っておいた方がいい? ③」

今回も遺言を作成しておいた方が良い方についてお話しします。

 

<のこされた家族に負担をかけたくない>
前回まで、ご自身の財産を一覧化しておくメリットをお話してきました。もちろん、これ以外にもメリットはたくさんあります。

 

まず遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。それか各金融機関が指定する書類に全員で署名捺印し、印鑑証明書を全員分準備するよう求められることがほとんどです。
このような手続は、初めて相続手続きをされる方にはとてもハードルが高いと言えます。

また相続人の中に海外赴任中の方がいたり、仕事や育児、介護で忙しくなかなか時間が取れなかったりと、想定していなかった状況が生じる可能性は十分にあります。

さらに、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、亡くなられた方のご両親、ご両親がいない場合には兄弟姉妹が相続人になることは案外知られていません。
お子さんがいらっしゃっても、先に亡くなられてしまったため、ご高齢のご両親や兄弟姉妹との間で遺産分割協議をしなければならなくなったというケースもあります。

 

その上、相続人の中にご高齢の方がいる場合には、そもそも協議書へのご署名が難しくなっていたり、認知症の方がいらっしゃったりと手続きが円滑に進められないこともあるのです。
このような事態が生じると、のこされた配偶者・ご家族の方が財産を引き継ぐまでに多くの時間と手間がかかってしまう可能性もあるのです。

 

このような場合であっても遺言執行者を指定した遺言を作成しておけば、基本的に相続人の方々がこれらの準備をすることなく、遺言執行者に金融機関の相続手続などを任せることができます。
この遺言執行者というのは、簡単に言うと遺言の内容を実現する役割を任せられた人のことです。
この役割を弁護士に任せることもできます。

 

万が一に備えて遺言を準備しておくことは、のこされたご家族のご負担を軽減するだけでなく安心にもつながります。

 

以上、数回に渡って遺言作成をされた方が良い方についてお話してきました。
少しでも気になったら、なるべく早い段階で遺言作成について、弁護士に相談をされることをお勧めします。

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2023.09.26

「こんな人は遺言を作っておいた方がいい? ②」

前回に引き続き、遺言を作成しておくことをお勧めする場合をお伝えします!

 

 

<家族に自分の財産について話をされていない方>
ご家族とは言え、自分の財産についてお話をするのは気が進まない、という方もいらっしゃいます。

では、その方が突然亡くなってしまった場合、ご家族は、どこの銀行にどれだけの預貯金や株式などをがあるか、どのように調べればよいのでしょうか??

特にご家族の生活費や施設利用料などを支払っていた口座すらも分からない、となってしまうと、手続きを進めるのにも支障を来たしてしまいます。
以前はご自宅に届く郵便物から、どこの銀行や証券会社などにご資産をお持ちかを、ある程度は把握することができました。
しかし最近は、インターネットで取引を完結されている方も多く、郵便物からだけでは調査が十分にできないということもあります。

 

遺言の役割は、遺産分割時のトラブルを防ぐことだけではありません。
遺言者の財産がどこに、どのような形で存在するのかを残された方に知らせることで、相続の手続を進めやすくするという役割もあるのです。

 

せっかくご家族のために残した財産なのに、ご家族はその存在すら知らず手続きができなかったら大事な時期に活用することができなくなります。最悪の場合にはご家族が財産を受け取りそびれてしまうような事態も考えられますので、それは避ける必要があります。

 

このようなことを防ぐために、どこにどのような財産があるのか知らせる意味でも遺言は有効な手段です。

 

遺言作成について、少しでもご興味をお持ちになったら、一度弁護士に相続についてご相談をすることをお勧めします。

 

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2023.09.25

「こんな人は遺言を作っておいた方がいい? ①」

「終活」という言葉が一般的になり、相続対策に関心がある方が非常に増えたという印象を受けています。
その反面、やはり自分や自分の親には関係ないと思っている方も多いのではないでしょうか?

 

今回はこれまでとまた視点を変えて、遺言を作成しておくことをお勧めする場合をお伝えします。
ご参考にしていただけると幸いです。

 

<資産が「複数種類」ある方>
資産なんてないよ、と思われる方も多いかもしれません。
ですが、ご自身の財産を見直していただくと、

 

・メインバンク以外にもいくつかの金融機関に口座を持っている
・自宅が持ち家である
・退職金を受け取り、その一部を投資信託にした
・金融機関に勧められて株式を運用している

 

このように考えてみると、複数の資産をお持ちの方は多くいらっしゃいます。

 

この場合に相続が発生すると、この金融機関・証券会社など一つ一つ手続きが必要になります。また不動産も相続登記が必要になります。
またご遺族が投資信託や株式の運用のことを知らない場合、それを探す必要がありますし、見つけたとしてもまた手続きが必要になります。

 

このように、複数種類の資産をお持ちの場合、相続の手続き自体が煩雑になる可能性もあります。そうは言っても、一つにまとめてしまうのも、リスクはあります。

 

このような場合、遺言を作成し、資産を一覧化しておくことで相続手続きをスムーズに行うことができます。
また遺言までいかなくても、一覧化しておくことで、いざという時にはご親族がその財産を確認することができます。
1から探すよりは手間を減らすことができるかと思います。

 

このように、自分には関係がないと思っていても、実は遺言があった方が良い人はおおくいらっしゃいます。

 

そのため、一度弁護士に相続についてご相談をすることをお勧めします。

 

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2023.09.22

「後見制度を利用するのは不安なんだけれど・・・③」

前回に引き続き、後見制度を利用する場合に、良くいただくご質問についてお話しします。

 

 

<後見人には費用はどれくらいかかるの?>
第三者の専門職が後見人などに就任した場合、毎年いくらくらいかかるのか、というのは気になるところだと思います。
この報酬の金額ですが、法定後見の場合には決めるのは家庭裁判所です。

まず、後見人は必ず毎年1回は裁判所に対して、1年間の業務内容と収支、財産の状況などを報告します。
裁判所はこの報告をもとに、後見人の業務量やご本人の財産状況(収支や持っている財産)に応じて後見人の報酬を決めます。

 

このように報酬を決める際、ご本人の財産状況も参考にされますので、財産の範囲内で支払い可能な金額が決められます。
この報酬の具体的な基準は明確にはされていません。この点も相談者の方が不安に思うところだと思いますが、東京家庭裁判所ではおおよその目安を公表しています。

 

具体的には毎月の報酬の基本は2万円とされています。
また管理する財産が多くなるほど、財産の管理が複雑になり、かつ責任も増すため増額されます。
具体的には流動資産(ご自宅の評価額などは含まないという意味です。)が1000万円を超え500万円以下の場合には月額3~4万円程度、5000万円を超える場合には月額5~6万円程度とされています。
※この法定後見制度の報酬に関しては、現在、議論が続いており今後変更される可能性があります。あくまで本コラムを作成の時点ということでご理解ください。

 

このように裁判所が決めた金額を、ご本人の預貯金の中からお支払いいただくことになります。

 

後見制度の利用にご不安がある方はまずは弁護士にご相談下さい!

 

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2023.09.14

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