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コラム

「遺言を作る必要性をいまいち感じないけれど・・・③」

2024年02月02日

今回もご相談者が遺言を作る必要性を感じないと考えられる事情と、それでも遺言を作った方がよい理由についての続きです。

 

3つ目は「遺言を作るほど財産がないから」というものです。

 

自分には財産がないから、遺言を作らなくても大丈夫、とおっしゃる方も多いです。
果たして、本当にそうでしょうか?

 

「財産」という言葉の印象が影響しているのかもしれませんが、ご自身名義の預貯金口座、自分の名義のご自宅、保有している株式など、これらは全て遺産分割の対象となります。

 

ここで話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所で調停をする必要があります。

 

2023年の統計資料によれば、遺産分割事件のうち認容・調停成立件数のうち、遺の価額が5000万円以下の割合が70%以上を占めるとのことです。
このことは場合によっては、大半の方が遺産分割調停に至る可能性あることを示唆していると言えます。

 

特に、主な財産がご自宅不動産で、そこに一部の相続人がお住いの場合、他の相続人との間でトラブルが生じることもあります。

 

たとえば遺産が合計4000万円で、相続人が2人、2分の1ずつ相続する権利がある場合、それぞれ2000万円を相続することになります。

 

しかし遺産4000万円の内訳がご自宅(評価額3000万円)と預貯金1000万円で、相続人のうちの1人が不動産を取得すると、その方は本来の相続分より1000万円多く取得したことになります。

 

そのため他方の相続人の方は、自宅を取得した方に対して不足する分を精算するよう求めることができます。

 

ここで、自宅を取得した方がご自身の財産から支払うことができればご自宅に住み続けることができます。しかし、現金で1000万円をすぐに準備できる方は少ないのではないでしょうか。
そのためこのようなケースでは、他の相続人への精算ができず、売却せざるを得なかったというケースも多々あります。

 

このように、ご自身が財産がないから遺言が無くても大丈夫と思っていても、実際には遺言がなければトラブルになってしまうケースが多々あります。

 

そのため、一度相続トラブルのリスクがどれくらいあるのかを弁護士と一緒に検討しながら、遺言を作成売ることをお勧めします。

 

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