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Q&A

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よくあるご質問

私の父が亡くなったので遺産分割協議を行おうと思っています。ところが、相続人の一人である私の兄が認知症になってしまっており、話し合いが出来る状態ではありません。この場合、どうすればいいでしょうか?

 お兄さんについて、遺産分割協議を行えるだけの判断能力が無い場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。
 例えば、お兄さんが医師から「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人が選任されたら、成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。

私は母と任意後見契約を結んでいます。母が認知症になってしまったので、任意後見監督人の選任を申し立てようと思っています。でも、代理権目録に記載されていない事柄も、母に代わって行う必要が出てきました。この場合、どうすればいいでしょうか?

 任意後見契約を締結していても、任意後見人は代理権目録に記載されていない事項については、代理権を有しません。そのため、代理権目録に記載されていない事項を、お母さんに代わって行うことは出来ません。
 この場合、改めて任意後見契約を結んで代理権目録への記載事項を増やすことが考えられますが、契約を行うだけの判断能力がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます(任意後見契約に関する法律第10条1項参照)。

父について、後見開始の審判の申立てを考えています。ただ、父は病院が嫌いで、精神科の医師による診断書が作成できるか分かりません。この場合でも、申立ては可能でしょうか?

 申立てを行う際、家庭裁判所に提出する書類として「本人の診断書」が要求されています。ただ、この診断書の提出は法律上必須とされているわけではありません。
 そのため、本人の診断書がどうしても取れない理由がある場合には、事情を説明した上で、診断書を提出しないまま申立てをすること自体は可能と考えられています。
 ただ、本人の判断能力の程度を把握した上で、本人の判断能力が成年後見、保佐、補助のいずれに該当するかを予め把握しておくことも大切ですし、、この診断書の作成は精神科医に限定されていない、とされていますから、なるべく本人に説明・説得をするとともに訪問診療を行ってくれる医師に協力を求めるなどして、診断書は準備をした方が良いと思われます。

私は5年前に離婚した夫との間に子どもが一人います。最近、再婚したのですが、再婚相手には前妻との間の子どもが2人います。今は私と再婚相手、そして連れ子2人で生活しています。なお、私と連れ子は養子縁組はしていません。 この場合、私が亡くなった場合の法定相続人は誰になるのでしょうか?

この場合には、法定相続人は前夫との間の子と、今の夫が法定相続人になります。
再婚相手の連れ子は、あなたと養子縁組をしていない以上、親子関係が生じないため、あなたの法定相続人にはなりません。

私は10年前に離婚した妻との間に、子どもが一人います。現在、私は再婚をし、子どもが二人できました。 私が亡くなった場合、法定相続人は誰になるのでしょうか?

 法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。
 また、配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。

 そのため、この場合の法定相続人は今の妻と、今の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の4人です。

私は成年後見人を母につけたいと思っているのですが、その手続きを弁護士に依頼するメリットはなんでしょう?

 成年後見人を就任させるためには、まずは後見開始審判の申し立てを行う必要があります。
 この時、申立をする人の代理人として家庭裁判所で手続が出来るのは、弁護士に限られています。そのため、申立人に代わって裁判所と直接やり取りを行うことが出来るのが大きなメリットと考えます。

 また、弁護士は紛争になってしまった事案を多く取り扱っていますので、そこから問題が起きないようにするためには、どのような対応をすべきかというアドバイスも行うこともできます。
 このように、後見に限らず、様々な観点から依頼者のサポートが行えることも大きなメリットであると考えます。

私は認知症の母の成年後見人に就任する予定です。後見人として事務を行うと、報酬がもらえると聞いたのですが、どのように報酬額は決められるのでしょうか?

 後見人の報酬については、家庭裁判所が被後見人の資力などを考慮し、その財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862条参照)。
 そのため、後見人が勝手に被後見人の財産から引き出すことは出来ず、家庭裁判所に報酬付与の審判を申立て、報酬額を決めてもらう必要があります(保佐人、補助人も同様です)。
 

父の認知症の症状が進んできたので、成年後見制度を利用しようと考えています。ですが、弟は自分で財産を管理したいと言い、成年後見制度の利用には反対です。この場合、制度を利用することはできないのでしょうか?

 後見開始などの申立ての際に、本人の親族の同意は要件にはなっていません。そのため、親族が反対している場合であっても、後見開始などの申し立てを行うことは可能です。
 家庭裁判所に申し立てを行う際には、親族の同意書の提出が求められますが、これはあくまでも裁判所が審理の際に参考にするため、また同意があった方が手続が比較的スムーズに進むためとされています。
 そのため、親族の同意を取れないような場合であっても、後見制度を利用することは可能です。

先日、父が亡くなったのですが、公正証書遺言を残していました。それによれば、私の兄に遺産を全て相続させるという内容になっていました。父の法定相続人は、私と私の兄だけなのですが、この場合には私は何ももらえないのでしょうか?

 民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1028条以下)。
 そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
 その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。

私の姉(高齢者)は遠方に住んでおり一人暮らしです。最近、認知症の症状が進んできたので、後見人をつけたいと思っていますが、私にはできそうにありません。誰にお願いしたらよいでしょうか?

 後見人は被後見人の身上監護、財産管理のための事務を行う必要があるので、成年被後見人に近いところに住んでいる親族や、その地域で開業している弁護士を候補者にすることが考えられます。
 もっとも、親族がいなかったり、知り合いの弁護士がいないといったように、適当な候補者が見つからない場合も考えられます。
 その場合には、裁判所と協議をした上で、候補者を裁判所に一任することも考えられます。

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