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事実婚である内縁関係には、現状では相続権は認められていません。 したがって、内縁の妻は、内縁の夫の遺産に関して相続権はありません。
夫の姉が建物の明渡を求めた場合、①内縁の夫の死後は、無償使用することを許すという黙示の合意があった(参照:名古屋地方裁判所平成23年2月25日/判例時報2118号66頁など)や、②夫の姉の主張は権利の濫用として許されない(参照:東京地方裁判所平成9年10月3日/判例タイムズ980号176頁)と反論して、自宅に居住し続けることを主張することも考えられますが、争いになることは避けられません。
これを防ぐためには、内縁の夫に「自宅を内縁の妻に遺贈する」といった内容の遺言を作成しておいてもらうことが考えられます。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。
このような場合は、消息不明の弟さんについての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。
相続人となるはずだった妹さんが亡くなっていましたが、妹さんには息子さん(被相続人の孫)がいるので、妹さんの相続権は息子さんに引き継がれます。
このように、本来相続人となるはずだった被相続人の子または兄弟が、相続が開始される以前に亡くなっていた場合、その人の相続権は子が引き継ぐことができます。
これを代襲相続と言います。
本件は、代襲相続によって妹さんの息子さんに相続権が引き継がれているので、彼と遺産分割協議をすることになります。
まず、そもそもお父さんの遺言が無効だと主張する場合が考えられます。例えば、遺言作成時には認知症などで、遺言作成能力が全く認められなかった場合や、そもそも別人が書いたと思われる場合などに、そのような主張をすることが考えられます。
もっとも、そのような事情が無い場合には、遺言が有効であることを前提として、遺留分減殺請求を行うことが考えられます。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。
なお、同請求は、請求権のある権利者が相続の開始・遺贈・贈与があったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。
証人には未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、使用人はなれないとされています(民法974条参照)。
そのため、まずはこれら以外の人から選ぶ必要があります。
そして、遺言の内容を把握できることから、信用できる人を選ぶ必要があります。
当事務所では、遺言作成に関与している場合、ご希望に応じて弁護士が証人として遺言作成の場面に立ち会っております。
民法上、被相続人が生きている段階での「相続放棄」(生前の相続放棄)は認められていません。
そのため、相続放棄を行う場合には、原則としてお父さんが亡くなったことを知った時点(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内に手続をする必要があります。
この場合には、法定相続人は前夫との間の子と、今の夫が法定相続人になります。
再婚相手の連れ子は、あなたと養子縁組をしていない以上、親子関係が生じないため、あなたの法定相続人にはなりません。
法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。
また、配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。
そのため、この場合の法定相続人は今の妻と、今の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の4人です。
民法上、同一の遺言証書で2名以上の者が遺言をすることはできないとされているので(民法975条)、原則として無効となってしまいます。
それにより、争いが生じてしまうことにもなりかねませんので、遺言はお一人ずつ作成してください。
遺言はその人が満15歳以上であれば、作成することができます(民法962条)。
そのため、ご本人が必要性を感じた時点が、遺言作成のタイミングだと思われます。
もっとも、注意しなくては行けないのは、遺言を作成する時点では、遺言能力が必要です(民法763条)。
そのため、例えば認知症になってしまった後に遺言を作成した場合、ご本人が無くなった後で、ご本人に遺言作成の時点で遺言能力があったかどうか、つまりその遺言の有効性が争われる可能性が出て来てしまいます。
ですので遺言は必要性を感じたら、健康なうちに、なるべく早く作成しておくことをお勧めします。
遺産分割を行う際には、お父さんの財産を把握するとともに、相続人を確定する必要があります。
この場合、お父さんの「子」が法定相続人になります。
そのため、まずはお父さんの戸籍を、お父さんが生まれた時までさかのぼって取得し、お父さんの子どもが何人いるのかを確定する必要があります。