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Q&A

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よくあるご質問

任意後見 に属する投稿一覧

私は母と任意後見契約を結んでいます。母が認知症になってしまったので、任意後見監督人の選任を申し立てようと思っています。でも、代理権目録に記載されていない事柄も、母に代わって行う必要が出てきました。この場合、どうすればいいでしょうか?

 任意後見契約を締結していても、任意後見人は代理権目録に記載されていない事項については、代理権を有しません。そのため、代理権目録に記載されていない事項を、お母さんに代わって行うことは出来ません。
 この場合、改めて任意後見契約を結んで代理権目録への記載事項を増やすことが考えられますが、契約を行うだけの判断能力がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます(任意後見契約に関する法律第10条1項参照)。

父が私を任意後見人とする、任意後見契約を結びたいと言っていますが、父は最近、認知症と診断されました。本人の判断能力が衰えてきている時に任意後見契約を締結することはできるのでしょうか?

 任意後見契約も「契約」なので、当事者には契約を締結するだけの判断能力があることが必要です。
 この判断能力については、本人の年齢や要介護度、関係者などの意見などを踏まえて個別具体的な判断にならざるを得ないと考えられます。そのため、認知症などで判断能力に疑いがある場合には、本人に上記の契約を締結するだけの判断能力があるかどうかを医師に診断してもらう必要があると考えます。

 その結果、判断能力が無い、と診断された場合には、本人の状態に応じて成年後見制度の利用を検討することが考えられます。
 

父が認知症になった場合に備えて、父と任意後見契約を結ぼうと思っています。任意後見人には、誰でもなれるのでしょうか?

 任意後見契約は、ご本人と後見人候補者との間の契約で行われますが、任意後見人候補者には特別な資格は法律上要求されていません。また、法人も任意後見人になることもできます。

 ただ、任意後見受任者(任意後見人の候補者)が次の事由に該当する場合には、任意後見監督人が選任されないので、任意後見契約の効力が生じません。
 ですので、候補者が次の事由に当たるかどうかについては、確認する必要があります(任意後見契約に関する法律4条1項3号、民法847条)。
 ①未成年者
 ②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
 ③破産者
 ④本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
 ⑤行方の知れない者、
 ⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 いずれにしても、本人の財産を長期間にわたり管理することが予定されているので、任意後見人を誰にするかについては慎重に検討してください。

私は長女と任意後見契約を結ぼうと思っていますが、契約した後に気が変わるかもしれません。その場合、途中で契約を解除することはできるのでしょうか?

 本人または任意後見人となる人は、任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面により、任意後見契約を解除することができます(任意後見契約に関する法律9条1項参照)。
 例えば、契約解除の意思表示がなされている書面について、公証人から認証を受け、それを相手に送達することで、解除をすることができます。

 一方で、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することが出来ます(同2項参照)。

私は妻と二人暮らしで、子どもはいません。今は二人とも元気ですが、今後の老人ホームに入ることも考えています。不動産を処分したり、老人ホームと契約したりと色々しなくてはいけないと思っていますが、自分達だけで出来るか不安です。今から何か備えておくことは出来ますか?

 セカンドライフを考えた時に、有料老人ホームに入るために不動産などの財産を整理される方は多いと思います。
 このような場合、自宅の処分や有料老人ホームとの契約は大きなお金が動くこともあり、自分達だけでは不安という方もいらっしゃいます。

 そのような場合に弁護士によるサポートが出来る場面もあります。例えば、弁護士が代理人として交渉や契約を行うことも考えられます。
 また、財産管理契約や任意後見契約といった契約を利用することも考えられますので、一度ご相談ください。

私の両親は高齢ですが、まだ判断能力はしっかりしています。両親が認知症などになって判断能力がなくなった時に、成年後見制度を利用すれば問題ないと思います。この場合でも、任意後見契約は必要でしょうか?

 成年後見制度を利用する場合、成年後見人に誰が選ばれるかは裁判所が決めることなので、申立てを行う人が希望する人が、必ず選任されるわけではありません。
 見ず知らずの第三者が財産を管理することになることには抵抗があって、成年後見制度の利用を躊躇される方も実際にはいらっしゃいます。

 ご本人がこれから財産管理を依頼したい人と思う人との間で、任意後見契約を結んでおくことで、基本的にはそのような事態を回避することができます。
 そのような観点からも、任意後見契約について検討される必要もあると考えます。

法律相談に伺おうと思っていますが、どのような準備をすれば良いですか?

 法律相談については、事前にご予約をいただいております。
 まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。

 その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。
 なお、一般的には次のものをご準備いただいています。
 ① 相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など)
 ② 相続、遺言、成年後見関係の相談の場合
  ・親族関係図
  ・戸籍謄本 など
 ③ 印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)

任意後見とは簡単に説明すると、どのような制度ですか?

本人に十分な判断能力がある場合、自分が判断能力が無くなった場合に備えて、予め後見人候補者との間で自分の生活や財産管理などの事務について委託する契約をしておくものです。
この任意後見契約は、法務省令で定める公正証書によって締結する必要があります。