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よくあるご質問

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高齢者虐待の防止のために、成年後見制度はどのように活用できるのでしょうか?

 高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法)は、高齢者虐待の通常などがあった場合、市町村長は養護者による虐待の防止および高齢者の保護を図るために、市町村長による成年後見等開始審判の申し立て(老人福祉法32条参照)を行う、としています(高齢者虐待防止法9条2項)。
 また、国および地方公共団体に対して、高齢者虐待の防止などの目的のため、成年後見制度の利用促進の措置を講じ、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならないと定めています(高齢者虐待防止法28条)。

 そのため、高齢者虐待の防止の観点から、成年後見制度を利用することは有用と考えられます。
 例えば、経済的虐待を受けている高齢者に対して、成年後見人が選任されれば、適切に財産が管理されることにより、高齢者本人の介護や医療に必要な資産を確保出来ることが考えられます。
 また、介護放棄などを受けている高齢者に対しては、成年後見人が本人を代理して介護保険サービスを利用し、高齢者本人に適切な介護サービスが提供される、ということも考えられます。