

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください
※無断転載、引用はお断りしています。
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1028条以下)。
そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。