
高齢になってきたことから、遺言を作っておこうと思います。ですが、長い文章は書く自信がないので、パソコンで文章を作って印刷し、そこに自分で署名・押印しようと思います。このようなものでも、法律が定める自筆証書遺言として有効でしょうか?
2015年08月31日
自筆証書遺言はその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされているので(民法968条1項)、その要件を満たさない以上、自筆証書遺言としては無効になってしまいます。
長い文章をご自身で書けない場合でも、公正証書遺言を作成することは可能ですので、そちらをお勧めします(なお、秘密証書遺言は全文を自筆で書く必要まではありませんが、その他民法が定める要件を満たす必要がありますので(民法970条)、ただ単にパソコンで印刷したものに署名・押印をするだけでは要件を満たしません)。