一人暮らしで備えておく必要があることって何?~財産管理のお話~
2021年04月07日
当事務所では、ケアマネージャーや地域ケアプラザの方からご紹介をいただいて、ご高齢者の方やそのご家族から相談を受ける機会が多くあります。 ここ数年、特に多いのが「ご高齢で一人暮らしをされている方」についてのご相談です。 例えば、 外出が難しくなり、銀行に行って生活費の引き出しをすることができなくなってしまった。 認知症になってしまい、自宅に現金が無造作に置かれている(適切な財産の管理ができない)。 施設に入居したいが、身近な親族がいないので契約できない、といわれてしまった。 自分が亡くなった後、賃貸アパートの片付けや病院、介護施設の精算が必要だった場合どうなるのか不安だ。
遺言で自分の財産を寄付をすることはできるの??
2021年03月22日
遺言を作ろうと思っても、自分には親族がいない、また親族には渡したくないとおっしゃる方も多くいらっしゃします。 そこで、ご自身が亡くなった後、残された財産を寄付する方法はあるの?というご相談を受けることがよくあります。 今回はそのような場合にどうすればよいか、ということをお話しします。 ご自身が亡くなったあと、特定の団体に財産を寄付するためには、遺言を利用することが考えられます。 「自分の財産については、●●に遺贈する」ということを書いておくことで、ご自身が亡くなったあと自分の財産をその団体に渡すことが出来ます。 この時に重要なのは、遺言の内容を実現してもらうために、預貯金の払い戻し
遺言を書くには若すぎる?
2021年03月15日
遺言を書くことを戸惑われる理由のひとつとして、自分が亡くなるまでの間に財産状況が変わるかもしれない、というお話をよく伺います。 まず、多くの方が誤解されているのですが、基本的には預貯金の増減があったとしても遺言の効力には影響がありません。 また遺言を書いた後に取得した不動産や財産などをどなたか特定の方に引き継いでもらいたい場合には、その点だけ追加をして遺言を作成することも可能です。 そもそも遺言は作ってから実際の効力が生じるまで、長い時間がかかることが想定されている文書です。 そのため時間の経過とともに多少の変化があることは想定されています。 (なお、遺言の中で誰か特定の人に相続させようと
終活が必要なのはわかるけれど・・・
2021年03月08日
遺言や終活というとどうしても縁起が悪い気持がして気が進みません・・・とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。 たしかにご自身が亡くなられたときのこと考えるのは気が進まないことだと思います。 でも万が一に備えることは本当に縁起が悪いことでしょうか? たとえば、自然災害に備えて非常食や飲料水を常備していらっしゃる方もいらっしゃると思います。 また物件探しをするとき、いくら眺望が抜群で好立地のマンションでも、非常階段がついていないマンションには住みたくないですよね? このように万が一に備えているからこそ、安心して日々の暮らしを送っていけるということもあります。 実際に当事務所に遺言作成
認知症の方でも遺言は作成できるの??
2021年03月01日
前回までのコラムで遺言を書く際に注意することなどをお話してきました。 そこで遺言を書こう!遺言を書いてもらおう!と思われた方もいらっしゃるかもしれません。 その矢先、遺言を作成する方が認知症と診断されてしまったら、どうなるのでしょうか?? もう遺言を作ることや、前に作成した遺言を書き換えることはできなくなってしまうのでしょうか? 今回はこの点をお話しします。 遺言は、ご自身の財産を誰かに引き継いでもらう、という法律上の効果を発生させる書面です。 そのため遺言を書く段階では、このような法律的な判断ができる状態である必要があります。逆の言い方をすれば、このような判断ができない状態で作成され
遺言を書き直したいと思ったら??
2021年02月22日
遺言は亡くなってから効果が生じるものです 1回遺言を作ってから何年か経つと、気持ちが変わるという方もいらっしゃいます。 そうなったときに、「遺言を書きなおしたい」と思われたら、どうすればいいでしょうか? 今回は、遺言の書き直しについてお話しします。 まず、誤解されている方も多いので説明をすると遺言は何度でも書き直すことができます。 何度でもです。 具体的にどうやるかというと、いくつか方法があります。 まず、一番わかりやすいのが「以前作成した遺言を全て撤回して新しく内容を作成すること」です。 これは自筆証書遺言でも公正証書遺言でもすることができます。 自筆証書遺言であれば、自分で破棄してしまっ
遺留分を主張・請求されない方法ってあるの??
2021年02月15日
前回までのコラムでは、遺留分についてお話をしました。 簡単に言うと、ある方が相続人の一部の方や相続人でない方にすべての遺産を取得してもらうなど遺言などを作成した場合、遺産をもらえなかった相続人から遺産を受け取った方に対して、一定金額の金銭を請求するということができるというのが、遺留分です。 このようなお話を聞くと、ご自身が作ろうとしている遺言が、どなたかの遺留分を侵害する可能性がないか心配になった方もいらっしゃるかもしれません。 そこで今回のコラムでは遺留分を主張されないようにする方法はあるのか?というお話をしたいと思います。 まず遺言を作られた方が亡くなる前であれば、推定相続
私も「遺留分」を請求できる??
2021年02月08日
前回のコラムで一部の相続人にすべての遺産を相続してもらう内容の遺言が残されていたとしても、遺産の一部を取得できる権利があることをお話いたしました。 これがいわゆる「遺留分」といわれるものです。では法律で相続人になると定められている方は、全員この権利を主張できるのでしょうか。 遺留分の権利を主張することができるのは、 被相続人の配偶者、お子様、ご両親や祖父母などの存続 に限られています。 つまり被相続人のご兄弟には遺留分は認められていません。 たとえばAさんという方が亡くなったとき、相続人に配偶者であるBさんとAさんのご兄弟であるCさんがいたとします。 Aさんは、Bさんと長らく別居状態
四十九日法要の後で自宅を片付けていたら遺言を発見した!あなたならどうしますか?
2021年02月01日
今日は遺言についてのお話です。 AさんBさん夫妻には、CさんとDさんというお子さんがいらっしゃいました。 Aさんはすでに亡くなっていて、Bさんも2ヶ月前に亡くなりました。 四十九日の法要も終わりひと段落したので、CさんとDさんはBさんが暮らしていたご自宅の片づけをはじめました。 ある日Cさんは、Bさんの自宅を訪れ、片付けをしていました。 なにげなく箪笥の引き出しをあけたところ・・・ Bさんの字で「遺言書」と書かれた封筒が入っていました。 遺言書には封がされていて、Bさんの名前と印鑑が押されています。 みなさんがCさんの立場だったらどうしますか? ①気になったので、
弁護士に依頼するのは「トラブル」がある時だけ?
2021年01月18日
弁護士に相談する、というと何かトラブルが起こっているときを思い浮かべる方も多いかもしれません。 そもそも争いがないのに相談に行っていいのかな? 弁護士に相談する必要があるのかな?と思われる方も多いのではないでしょうか? しかし相続に関していえば、弁護士がお手伝いできることは、トラブルが起きている時に限られません。 たとえばAさんBさん夫妻の間にお子様Cさんが1人いるご家族を思い浮かべてください。 ここで、Aさんが亡くなられたとします。 Aさんがお持ちだった預貯金、株など全てBに相続してもらうということになりました。 しかしBさんは高齢で外出が難しい、Cさんも仕事や家事、
今年こそ 万が一に備える対策を始めよう!と思われている方へ
2021年01月05日
2021年が始まりました。 今年こそは、万が一に備えて対策を考えたいと思っている方も多いのではないでしょうか。 けれど何から始めようか悩んでしまう方もいらっしゃると思います。 そこで今回は「今年こそは対策を始めよう」、と決意された方がどのようなことから始めればよいのかについて、ご紹介したいと思います。 遺言書の作成、と考えると気が進まない方も多いと伺います。 まずは、ご自身の思いを明確にするためにも、「ご自身の預金や財産の一覧表の作成」、「亡くなった時に財産を渡したい人」を考えてもらうことから始めることをお勧めします。 ご自身名義の預貯金、ご自宅をはじめとするご自身名義の
遺言作成に関するまとめ③
2020年12月26日
今回は2020年最後のコラムということで、今年から始まった自筆証書遺言の保管制度についてまとめのお話をして締めくくりたいと思います。 まずご自身で遺言を作成したら、遺言書保管所(法務局)に連絡をして予約を取ります。 実際に保管してくれる保管所は、①遺言を作成した方が住民登録をしている場所、②遺言を作成した方の本籍地、③遺言を作成した方が不動産をお持ちの場合はその不動産の所在地のうちのどこかです。なお、すでに遺言を作成されていて内容を変更する場合には、すでに遺言を預けている保管所で手続きをする必要があります。 保管所の場所は、こちらで詳しく調べることができます。 また保管所への予約はイ