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コラム

自分で遺言を書いてみたい!

2020年03月15日

遺言を書くには色々な形式を守らなければならない、と聞いたことはありますか?
民法という法律では、自分で遺言を作成する場合のルールが、細かく定められています。
まず、自筆証書遺言は基本的に全て直筆で書かなければなりません
最近の改正で、財産に関する一覧表の部分は、パソコンで作成して印刷したものや通帳のコピーなどでも構わない、と言うことになりました。ただし、その全てのページにご自身で署名と捺印をすることが必要になっていますので、気を付けてください。
また遺言を作成した日付も書いておく必要があります。
これも有名な話ですが、日付を「〇年○月吉日」と書いた自筆証書遺言が、裁判で無効になってしまったという例もあります。
このように形式を守らなければせっかく作った遺言が無効になってしまうということもあります。
無効になるということは、遺言そのものが存在しなかったことになってしまいます。そうなれば、ご自身の想いを実現させることができなくなることもあります。
ご自身の想いを実現し、きちんと財産を引き継いでもらうためにも、ご自身で遺言を書こうと思った場合には、弁護士にご相談ください!
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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