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コラム

※執筆時点での法令などを参考に記載しております。予めご了承ください。
※無断転載、引用はお断りしています。


「遺産分割調停の手続はどのように進むの?②」

前回の続きです。

相続人の範囲・遺産の範囲・遺産の評価について確定した場合、遺産をどのように分けるかを話し合います。
遺言が存在しない場合には、法定相続分に基づいて遺産を分割をすることになります。

 

この時、「特別受益」や「寄与分」といった法定相続分を修正する要素が主張されることがあります。

例えば、相続人の一人が被相続人の生前に多額の贈与を受けている、あるいは相続人の一人が被相続人を経済的に支援していた、といったことで、法定相続分どおりに分割するのは不公平だという主張がなされることがあります。
こちらについては、主張をする人がそれを証明する資料などを出して立証する必要があります。

 

これらについても合意ができた場合、最後は遺産の具体的な分割方法です。
遺産が預貯金だけであれば、解約をして現金を分ける、ということになりますが、不動産などが含まれる場合、どう分けるかについて問題になことがあります。

例えば、ある相続人は不動産は自分が相続して残りの遺産で不公平にならないように調整したい、ある相続人はその不動産を売却して現金化して分割したい、というように意見が割れてしまうことがあります。

 

 

この分割方法について合意ができない場合には、調停は不成立となり、審判手続に移行します。そして、裁判所に判断をしてもらうということになります。

 

このように、遺産分割調停においては当事者の方々で一つ一つ合意をしていくことが必要になります。
そのため、遺産分割協議の時点から、調停になった場合を見据えて対応していく必要があります。

 

 

無用なトラブルが起きることを避けるためにも、まずは弁護士にご相談下さい!

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2023.05.30

「遺産分割調停の手続はどのように進むの?①」

遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停で解決を求めることになります。
この遺産分割調停はどのように進むのでしょうか?
今回はこの遺産分割調停の手続がどのように進むのかについてお話しします(今回は遺言が存在しないことを前提しています)。

 

遺産分割調停では、まず「相続人の範囲」の確認が行われます。
これは法定相続人が誰か、という点について相続人全員が合意ができるかの確認が行われます。
法定相続人は被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍から確認ができますが、例えば被相続人が認知症だったのに養子縁組をしているなど、生前の身分関係が争われるということもあります。

 

次に「遺産の範囲」の確認が行われます。
これは遺産分割の対象となる財産について確認します。
被相続人名義の財産が対象になりますが、例えば、孫名義で被相続人が貯めていた貯金や、被相続人名義であっても別な親族が貯めた貯金など、遺産に含めるかどうかが争いになることもあります。

 

そして「遺産の評価」の確認が行われます。
遺産に不動産や非上場会社の株式などが含まれる場合、それをいくらと評価するかについて確認を行います。
特に不動産やその株式を売却しない場合には、どのように評価するかによって遺産分割方法が異なります。

相続人全員で評価額が合意できないと、裁判所で鑑定を行うことになります。この鑑定費用については相続人全員で負担することとされています(なお、この費用は鑑定対象によって異なりますが、数十万~数百万円になることもあります)。

 

このように遺産分割に至るまでには相続人全員で合意をしなければいけない事項が多くあります。
相続人・遺産の範囲に争いがある場合、別途裁判で確定をしなければならなくなります。そのため解決までに時間を要することになります。

 

そもそも遺産分割協議を始める段階でどのような点が問題となるのか、それをどのように解決すべきかについては、ご本人では判断が難しいかと思います。
そのため、まずは弁護士にご相談下さい。

 

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2023.05.29

「自筆証書遺言のようなものを見つけたけれど、どうすればいいの?」

亡くなった親の自宅を整理していたら、「遺言」のようなものがみつかった、というご相談を受けることがあります。

例えば、自宅の金庫の中から遺言書と書いてある封筒が見つかった、といったことが考えられます。
この場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

まず、相続人が「遺言書」を発見した場合には、家庭裁判所に対して検認の請求をしなければならないことが定められています(民法1004条 参照)。

また、封印のある遺言は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないと定められており、家庭裁判所外で開封をした場合には、5万円以下の過料に処する旨も定められています(民法1004条3項、1005条)。

その上、相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿をした者は相続人になることができないとも定められています(民法891条)。

そのため、自筆証書遺言書と思われるものを発見した場合には、速やかに家庭裁判所に対して検認の申立てをする必要があります。(なお公正証書遺言は検認の必要はないので、検認を経ずに執行をすることが可能です)。

封筒に入っていない自筆証書遺言であっても、検認の必要はあります。その場合、他の相続人から、内容が変更されたなどと言われないように、遺言を見つけた時点で写真を撮っておくなどして、状態を保存しておきましょう。

また自分だけではどうすればよいか判断ができないという方もいらっしゃるかと思います。
そのため、遺言と疑われる書類を見つけたら、その時点で速やかに弁護士にご相談をすることもお勧めします。

 

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2023.05.23

「遺産分割の時に約束したことを守ってくれない場合、遺産分割のやり直しはできるの??」

遺言が存在しない場合、相続人同士で遺産分割の話し合いを行うことになります。

 

その際、遺産分割の条件などが付けられることがあります。
例えば長男が残された親の面倒を見る代わりに、遺産を全て相続するというような内容で遺産分割協議がなされたとします。

 

ところが、そのあと長男が親の面倒を全く見なくなったという場合に、この遺産分割のやり直しを求めることができるのでしょうか?

まず遺産分割協議は「相続人全員の合意」があればやり直しをすることは可能です。この場合、長男を含めた全員の合意があればやり直しをすることができます。

 

では長男がやり直しを拒んだ場合はどうでしょうか?
この場合、遺産分割協議の条件を守らなかったということで、遺産分割協議を「債務不履行解除」することが考えられます。
しかし判例上は遺産分割協議の債務不履行解除は認められていません(最高裁判所 第一小法廷平成元年2月9日判決 参照)。

 

そのため相続人のうち一人でもやり直しを拒んだ場合には、遺産分割協議をやり直すことはできなくなる、と考えられます。

 

これを踏まえて遺産分割協議に条件を付ける場合には、慎重に検討する必要があります。

取り返しがつかない事態を避けるためにも遺産分割協議を行う際には弁護士に相談することをお勧めします。

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2023.04.28

「遺言書は公正証書で作らないとダメなの??」

遺言書の作成は相続トラブルを防止するためにとても有用です。

一般的な遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類が挙げられますが、ご自身が作成する際に、「どちらがよいか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
今回は公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがおすすめなのかをお話しします。

 

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。
原則として遺言者が直接公証役場に行き、公証人の前で遺言書を作成することになります(実際には作成日の前に文案をやりとりし、内容の確認を行います)。

また費用は掛かるものの公証人に出張してもらい、作成をすることも可能です。

 

公証人が遺言者が希望する内容を聴き取り、その内容を本人に確認してもらった上で読み上げ、遺言者と証人2名が確認し、内容に間違いがないことを確認した上で作成を行います。
そのため「遺言者本人の意思に基づいて遺言が作成された」ことについてはほぼ争いがなくなります。

また遺言者自身が遺言書自体を自書をする必要がありません。
そして相続開始後にも、家庭裁判所による検認が不要であるため速やかに遺言の内容を実現できることになります。

自筆証書遺言はその全文を自分で手書きし、日付を記載し、署名・捺印すれば完成します(ただし遺産の目録部分は、全ページに署名押印をすれば、通帳のコピーなどを使うことはできます)。
自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて自宅でもすぐに作成をすることができ、費用もかかりません。

 

では、どちらがよいのでしょうか?

 

弁護士の立場からすれば、公正証書遺言を作成することを強くお勧めします。
遺言は、相続トラブルを防ぎたいという思いから作成する方が多くいらっしゃいます。自筆証書遺言の場合、「本当に本人が書いたの?」とか「作成した当時は認知症などでこんな内容は書けなかった」といったことで争いになってしまうことがあります。

 

また全文を自分で書く、ということは、高齢者にとってはハードルが高いこともあります。

 

そして、きちんと書けたとしても、法律で求められている形式を満たさなかったということで、無効になってしまうリスクもありますし、保管場所をきちんと伝えておかないと、そもそも見つけることができなかった、という事態も考えられます。
(なお法務局での「自筆証書遺言保管制度」というものもありますが、このサービスを利用する手間と比べても、公正証書遺言を作成する方がメリットが大きいと言えます)

最後に公正証書遺言作成には、公証役場へ支払う費用や、作成を弁護士に依頼した場合の費用がかかります。
ただこれらの費用と、相続トラブルの解決のためにかかる費用を比べれば、圧倒的に前者の方が安いということが言えます。

遺言は公正証書で作らないとダメ、ということはありません。

 

ただ相続トラブルを防ぐという観点からは、公正証書遺言の方がメリットが大きいことから、こちらを作成することを強くお勧めします。

 

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2023.04.25

「子どもの一人に全部遺産を相続させたいけど、他の相続人から遺留分を請求されない方法はないの??」

遺言作成のご相談・ご依頼を受ける中で、このようなご質問を受けることもあります。

遺留分は、配偶者・子・直系尊属(親)に保障された遺産に対する一定割合の取り分、と考えていただければわかりやすいかと思います。
これは、その人の法定相続分の2分の1(直系尊属のみが法定相続人の場合には3分の1)とされています。

例えば法定相続人が子ども3人、そのうちの一人に遺言で全て遺産を相続させた場合を見てみます。

 

この場合、遺産をもらえなかった他の子どもから、相続を受けた子どもに対して、自分の遺留分相当額を金銭で払ってほしい、という請求をすることが可能です(これを遺留分侵害額請求といいます。民法1046条 参照)。

 

このような場合に備えて、遺留分侵害額請求をさせない方法について聞かれることもありますが、結論から言えば、相続人の意思に反してそのような対応を取ることは、ほぼ不可能だと考えられます。

例えば、相続の開始前に遺留分を放棄する(民法1049条)という制度もありますが、これは遺留分を有する方が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所から許可を受けることが必要です。
そのため、推定相続人自身が拒否をすれば実現することはできません。

また相続人の欠格事由に該当した場合や推定相続人の廃除が認められた場合には、その方は相続人ではなくなりますので、遺留分自体が認められなくなります。

 

もっとも、欠格事由は極めて例外的な事情に限定されています。また廃除については、家庭裁判所が厳格にその事由の有無を判断するとされていることから、一般的に認められるものではないと言えます。

そのため遺留分侵害額請求をさせない、ことは困難ということが言えます。

他方で遺留分侵害額請求を行うかどうかは、その相続人に委ねられます。

 

そのため、遺留分を侵害するような内容の遺言を作成する場合には、その理由を「付言事項」という形で遺言で残しておき、理解を求めるといったことが考えられます。

いずれにしても、どのような遺言を作るかは、ご本人の自由に委ねられています。もっとも遺留分という制度がある以上、どのように対応するかは検討しておく必要があります。

以上から、遺言を作成する時には弁護士に相談することをお勧めします。

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2023.04.19

「相続トラブルが起きるのはどんな家庭?」

相続トラブルが起きてしまうと、それが解決したとしても、その後も尾を引くことがあります。

そのため、相続トラブルはできる限り避けたい問題ではあります。
ただ相続トラブルでご相談に来られる方で、「まさか自分の家がこんなことになるとは思わなかった」とおっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。

 

そこで、今回は相続トラブルが起きるのはどんな家庭なのか、ということをお話しします。

 

まず家族内の関係がそもそも悪かったというご家庭ではトラブルが起きてしまうことがあります。
例えば父親と長男が仲が悪かった、母親と次女が絶縁関係というような場合、遺産分割協議の時点で感情的な軋轢が原因となって話し合いができないという事態が生じてしまいます。

また子どもの一人が亡くなった方の財産を管理していた、というような場合にもトラブルが起きやすいと言えます。
例えば認知症のお母さんの通帳類を長男が管理していたというような場合、その金銭管理の方法に問題があったのではないかと他の相続人から言われてしまい、それが原因で話が進まない、ということもあります。

 

 

ただ、ご相談を受けている中で一番多いのは今までは何も問題がなかった(ないように見えた)のに、相続をきっかけにトラブルが起きてしまったというご家庭です。

そのため相続トラブルはどの家庭にも起こりうる問題です。
ただ事前の準備をしっかりしておくこと、特に遺言の作成をしておくことによりトラブルの大半を回避することも可能な問題でもあります。

そのため、これを機に準備を始めてみる、ご両親の準備を始めてもらうこと、そして対策のために弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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2023.04.17

「今からできる『生前対策』ってどんなことがあるの?②」

今回も今からできる生前対策についてお話をします。
今回は相続対策に目を向けてみたいと思います。

相続対策で考えられるのが「相続税対策」と「相続トラブル対策」が挙げられます。

相続税対策については話題に上ることも多く、漠然と相続税は高いものだという意識もあるかもしれません。

ただこのような場合に大切なのは、今の時点で相続が発生した場合には、どの程度相続税がかかるのかということを正確に把握しておくことだと考えます。
相続税対策を考える前に、まずはご自身が亡くなった場合に相続税がどれくらいかかるのかということを、税理士の先生に相談し、確認をしておくことをお勧めします。

次に相続トラブル対策ですが、相続人間で話し合いがまとまらず、遺産の分割ができない、といったことが考えられます。
この場合には、遺言を作成しておくことが大切になりますが、この問題も、「どのようなトラブルが起きる可能性があるのか」というのをきちんと把握しておくことが大切です。

そのため、まずはご自身が亡くなった場合に、どのようなトラブルが起きうるのか、ということを弁護士に相談し、リスクの診断を受けておくことをお勧めします。

当事務所では、生前対策の一環として、「相続のリスク診断」のための法律相談を無料で実施しております。また、ご希望に応じて相続税申告に詳しい税理士の先生をご紹介することも可能です。

 

そのため、生前対策が気になったら、まずは一度ご相談をすることをお勧めします。

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2023.04.14

「今からできる『生前対策』ってどんなことがあるの??①」

最近、生前対策について話題に上ることが多いように感じます。

 

生前対策というと、相続対策というように考えられる方も多くいらっしゃいますが、例えば突然の病気や事故によって、ご本人の意思確認ができなくなってしまった場合に備えておく、ということも含まれると考えます。
そんなことになってしまった場合に、ご家族や周りの方が慌てずに対応できるようにするためにも対策は重要です。

 

今回は、今からできる生前対策について、お話ししていきます。

 

まず、ご本人の意思確認ができなくなってしまった場合に困るのは、①預金の管理や契約、そして②医療行為についてです。

 

①については、法定後見制度を利用することでも対応はできます。
ただ最近は、親族が法定後見人選ばれず、第三者の専門家が選ばれるというケースも増えています。
この第三者の専門家に財産管理を委ねる、ということに抵抗がある方も多くいらっしゃいます。

そんな時に備えて、「任意後見契約」を締結しておくことが考えられます。
自分が病気や事故で意思確認ができなくなった場合に、自分の財産管理を任せたい人と予め公正証書で契約をしておくことができます。
これにより、自分の財産管理を、自分が選んだ人に任せることができます。

 

もっとも現時点では②については、法定後見人・任意後見人の代理権の範囲外とされています。

そのため、②については、「医療方針に関する指示書」を作っておくことが考えられます。例えば、延命治療は望むのか、望む場合どのようなところまで望むのかというところを、ご自身で定めておき、家族に伝えられるようにしておくことが考えられます。
これにより、いざというときに、ご家族が混乱することを避けることができます。

 

このように、ご本人が亡くなる前であっても、意思確認ができなくなってしまった場合に起きるトラブルというのもたくさんあります。
このような事態が起きないことが一番ですが、起きてしまった場合にご家族がトラブルに巻き込まれるのを防ぐためにも、今から考えることをお勧めします。

 

 

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2023.04.07

「結局、遺言は作っておいた方がよいの??」

遺言作成の必要性については、以前からお伝えをしてきております。

ただ、最近、案件対応をさせていただく中で、遺言の有無によって残された人の負担が大きく変わってきてしまうことを実感しています。

そのため、今回も改めて遺言を残すメリットについてお話しします。

 

遺言を残す法律上のメリットはいろいろありますが、やはり何と言っても最大のメリットは、「自分の意思が尊重される」ということです。

 

遺言がある場合には、亡くなった方(被相続人)の意思に基づいて、遺産を分け、お墓を承継させ、それ以外の形見と言えるものの取り扱いなども決めることができます。
たしかに不公平な内容であれば、相続人は納得ができないかもしれません。ただ、遺言の中でどうしてこのような遺言を作ったのかということをきちんと説明することによって、相続人の方も亡くなった方の意思を尊重する、ということも考えられます。

 

また遺言がない場合には、遺産分割などは相続人間で話し合いをして定める必要がありますが、それにより親族間での感情的な不和が生まれ、思いもよらないトラブルを生じさせることもあります。
これによって、遺産は上手く分けられたけれども、相続人間の交流はそれっきりになってしまったということもあり得ます。

 

このような事態を避けるためにも、遺言を作成し、ご自身の思いをきちんと残しておくことは、大切であると思います。

 

人生には予期せぬ出来事が起こりますし、病気や事故、災害による突然の死は誰にでも起こりうるものです。
そんな時に備えて、遺言を残しておくことは、残される相続人の方への思いやりにもなる、と当事務所では考えております。

 

これを機に、遺言作成について、少しでも考えていただけると幸いです。

 

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2023.04.03

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