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コラム

※執筆時点での法令などを参考に記載しております。予めご了承ください。
※無断転載、引用はお断りしています。


「自分に何かあった時に、家族や周りの人に迷惑をかけたくない」

このように心配される方も多くいらっしゃいます。
では、人が亡くなった場合には家族(相続人)や周りの方はどのようなことを行う必要があるのでしょうか??

 

まず、人が亡くなると、関係各所への届出を行う必要があります。
また相続人が銀行の手続きをする場合には、生まれてから亡くなるまでの戸籍を揃えて窓口で手続きをする必要があります。

また不動産をお持ちの場合には、相続登記をする必要があります。
そして、遺産の総額によっては、相続税の申告や支払いなどの対応をしなければならない場合もあります。特に相続税は期限があるので、迅速に必要な書類を揃えたり、税理士の先生に相談するなどして対応をする必要があります。

 

遺産分割に関して家族の中で争いがない場合でも、親族を亡くされた悲しみの中でこれらの手続きをご家族が行うことは負担が大きいと言えます。

 

他方で、ご家族がいらっしゃらない場合には、そもそも亡くなったあとの対応を誰がするのか、施設や病院の支払いや対応をどうするのかといったところから問題が発生してしまいます。

このような場合に備えて、手続きを予め弁護士に相談し、遺言を作成しておくこと、その遺言の執行を任せておくことは有効な解決策です。

 

またご家族が周りにいらっしゃらない場合、弁護士と死後事務委任契約を結び、死後の対応を任せることや、遺言を残しておくことで対応をすることができます。

特に超高齢社会を迎えた現在においては、相続が始まる段階では配偶者もお子さんもご高齢になっていて、手続きが難しくなっている可能性も考えられます。

 

ご自身が亡くなった場合に、ご家族や周りの方の負担を増やしたくない、と思われたのであれば、今から対策を取ること、そのために弁護士に相談をすることをお勧めします。

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2023.07.03

「病気やけがで銀行に行けなくなってしまった場合、どうすればいいの??」

ご相談を受けている中で多いのが、病気やケガが原因で銀行に行けなくなってしまった、あるいは認知症が進んでしまった方がATMを操作できなくなってしまった、どうすればいい?というご相談です。

 

お金をおろせなくなってしまうと、入院費用や介護施設の入居費用、それだけではなく日々の生活費をどうするのかということも問題になってきてしまいます。

 

このような場合、同居の家族がご本人の希望に基づいて対応することが多いと思われます。
ただ配偶者も体調を崩したり、入院をしてしまったりして対応できなくなることも考えられます。
また女性の方が男性よりも平均寿命が長いことも相まって、独居になってしまう方も多くいらっしゃいます。その場合、身近で対応してくれる方がいない、ということもあります。

 

このようなことで、将来に漠然とした不安を持ってしまう方は多いと考えます。

 

このような場合には、財産管理契約や任意後見契約、または法定後見制度を利用することで対策をすることが考えられます。
また一度、今後どういった問題が起きる可能性があるか、問題が起きないようにどのような対策が考えられるのかということを具体的に考えておくことで、漠然とした不安を解消できることもあります。

 

当事務所では、このような高齢者の方が直面する問題について、積極的に取り扱っています。
不安な気持ちをそのままにせず、対策を始めるために、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。

 

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2023.06.30

「老後・セカンドライフに備えて、何をしておけばよいの??」

超高齢社会を迎え、平均寿命が延びている中、「老後」や「セカンドライフ」、そして「相続」への対策が話題になることも多いですね。

 

このような備えが必要といわれても、どこか先のことと感じているかもしれません。
ただ次の1つでも当てはまるのであれば、今から備えを始めることをお勧めします。

 

 

さっそくチェックしてみましょう。

① 将来に漠然とした不安がある
「なんとなく老後が心配・・・」
「自分や配偶者が認知症になったらどうしよう?」
など少しでも不安があるのであれば、対策を考える必要があります。
例えば、老後の不安とは何なのかを明確にすることで、対策が取りやすくなります。例えば、介護が必要になった場合の費用はどれくらいかかるのか、老人ホームに入る場合にはどれくらい必要なのかといったものを明確にすることで、対策を考えることができます。

 

② 自分のことで家族や周りの人に負担をかけたくないと思っている
または万が一の時に対応できる家族や周りの人がいない
①ともかかわってきますが、自分が介護が必要になった場合に、家族に迷惑をかけたくないと思っている方も多くいらっしゃいます。
また反対に自分に何か起きてしまった時に、対応できる人が身近にいないという場合には、いざというときに困った状況に陥ってしまうこともあります。
そのため、このような場合には、「どのようなことが家族の負担になってしまうのか」、「自分が病気になった場合にどのようなことが必要になるのか、それを誰かにお願いできるのか」といったことを具体的に考えておく必要があります。

 

③ 今まで一度も弁護士に相談したことがない
ご高齢の方で、今後の生活や相続が始まった場合に、問題が起きる可能性が全くない、という方はほとんどいないのかと思います。

そのため、健康診断ではないですが、一度弁護士にご相談をいただき、問題の有無、それが深刻なのか、対策が必要な場合にはどのような対策が必要なのか、について考えることも必要かと考えます。

 

 

いかがでしたでしょう?
むやみに不安になる必要はないですが、老後の問題や相続の問題は早いうちから対策を考えることで、事前に備えることができます。
他方で、時期を逃してしまうと、取れる対策も制限されてしまう可能性もあります。

 

 

そのため、ご自身、もしくはご両親が上記に一つでも当てはまる場合には、一度弁護士へのご相談をお勧めします。

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2023.06.28

「遺産分割調停ってお金がかかるんじゃないの??」

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、そこで解決を図ることが考えられます。

 

では、この遺産分割調停にはどれくらい費用がかかるのでしょうか?

 

結論から言えば、調停の申立て自体の費用は数千円、申立に必要な添付書類を集めるのも数万円で済むと考えられます。

 

まず調停は家庭裁判所に申立てを行いますが、その際には印紙1200円と裁判所から発送する郵便に使う郵便切手代を予め納める必要があります。これは相続人の数によって異なりますが相続人の数が少なければ数千円で収まります。

 

また必要資料として、少なくとも被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と住民票除票、相続人全員の現在の戸籍と住民票を集める必要はあります。
そして、遺産に不動産や預貯金が含まれる場合、現在事項証明書や残高証明書などを集める必要があります。

 

これは相続人の人数や遺産がどの程度あるかによって異なりますが、一般的には数万円で済む場合が多いと考えられます。
そのため、調停の申立てには、上記のとおり数万円ほどかかると考えられます。

 

この手続きを弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかります。
この弁護士費用については、委任契約の内容にもよりますが、最低でも数十万円はかかることが多いかと思われます。

 

また、調停手続きの中で「遺産の評価額」に争いが生じてしまった場合には、裁判所による「鑑定」で評価額を定める必要があります。
この鑑定に数十万円以上かかってしまうことがあります。

 

 

このように、遺産分割調停を申立てるだけであれば、数万円で済む場合が多いと思われます。

 

もっともご自身の権利について適切な主張を行うためには、弁護士への依頼が必要な場合もあります。また費用をかけても鑑定を行った方が、ご自身に有利な結果になることもあります。

このような判断を行うためにも、遺産分割協議・調停に先立って、弁護士に相談をされることをお勧めします。

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2023.06.23

「遺産分割の話し合いの前に、預金を下ろしてもらうのはあり?」

ある方が亡くなると、遺言がない場合には遺産分割の話し合いを行う必要があります。
その話し合いが終わる前に、全員で預金だけ先に下ろしてしまうというケースも考えられますが、何か問題はないのでしょうか?

例えば次のようなケースです。
Aさんが遺言を残さずに亡くなりました。
Aさんの法定相続にはお子さんのB、C、Dさんのみで、AさんとBさんは同居しており、C、Dさんは遠隔地に住んでいました。
現時点では遺産分割協議は全く進んでいません。

 

このようなケースでAさんの預貯金を下ろすために、Bさんが銀行にAさんが亡くなったことを連絡し、相続手続の書類を準備しました。
そして自分が「代表相続人」として手続きをしたい、とCさんDさんに申出をしました。

 

これには何か問題はないでしょうか?
このようなやり方で手続きを進めた結果、トラブルになってしまったというご相談を受けることが良くあります。

 

そもそも他の相続人が預金額がいくらだったのか知らなかった(教えてもらえなかった)とか預金を下ろした人が他の相続人にきちんと分配をしなかった、分配の約束もあいまいだった、というようなことが原因でトラブルになってしまうケースが見受けられます。

 

遺産分割協議では、まずは被相続人の遺産を全て把握し、その価値も把握した上で、どのように分けるのかということを決めてから、現金化や名義変更を行うことで、トラブルを防ぐことができると考えます。

 

ご親族同士でもお互いの考えが100パーセント一致しているかは分かりません。また手続きを誰かに任せきりにしてしまうことで、トラブルが生じてしまうこともあります。
そのため、まずは亡くなった方の遺産を全員が把握し、今後の対応をどうするかというのをきちんと話し合っておくことが大切です。

 

またこのようなトラブルを防ぐためにも、相続が開始したら弁護士に相談をされることをお勧めします。

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2023.06.21

「『二次相続』ってなに? 何か特別な対策が必要なの??」

相続問題について検討する中で、「二次相続」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか??

 

二次相続は法律用語ではなく、正確な定義というのはありません。
一般的な使われ方としては、両親の一人が亡くなった時のことを一次相続、残された配偶者が亡くなった時のことを二次相続とされています。

 

例えば、AさんBさんという夫婦がいたとします。
A・Bさんの間には子ども・CさんDさんがいました。
Aさんが亡くなった時にはBさんが全て相続をすることにしました(一次相続)。その後、Bさんが亡くなったので、Cさん、Dさんが遺産分割協議を行うことになりました(二次相続)。

 

二次相続の問題は、相続税の面からフォーカスされることが多いのですが、実は相続トラブルが起きやすい場面でもあります。

 

一次相続の場面では、配偶者が全て相続をする、ということで納得をされる方も多いのですが、親が亡くなり、子どもだけになると、トラブルが生じるというケースが多くあります。
親が生きている間は我慢していたけれども、亡くなってからは自分の言いたいことを言いたい!という方もいらっしゃいます。

 

それ自体が問題というわけではないのですが、これにより感情的な対立が生じてしまって、話し合いもできないということになってしまうこともあります。

このような場合に備えて、一時相続の時点から対策を考えておくことも必要です。
例えば配偶者に全て相続をさせるのではなく、二次相続を見据えて分割をしておく、残された配偶者に遺言を作成してもらうといったことが考えられます。

 

もちろん相続税対策も大切ですが、上記のとおり二次相続でトラブルが生じてしまった場合、弁護士費用もかかり、解決までに時間を要してしまいます。
そのことを踏まえ、相続が発生した時点で、弁護士にもご相談をいただき、トラブルを防ぐための対策について検討することをお勧めします。

 

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2023.06.12

「遺産分割でトラブルになるのは『お金持ち』だけなんじゃないの?」

ご相談を受けていると、「うちは財産はないから」として、トラブルが起きる可能性は低いと話される方が一定数いらっしゃいます。

 

遺産を巡ってトラブルが起きるのは、お金持ちだけと誤解をされている方も多くいらっしゃいますが、実際には誰にでも起こる可能性があります。

 

最高裁判所が公表している司法統計 家事令和3年度における遺産分割事件のうち認容・調停成立件数を見てみると、成立した件数のうち約77パーセントが遺産総額5000万円以下となっています。

 

当然、遺産分割調停の申し立てをしなければ成立はしないので、遺産総額5000万円以下の場合でもトラブルになり、遺産分割調停まで行ってしまっているという方も多くいらっしゃるということを表していると考えられます。
そして、この遺産総額には不動産も含まれますので、自宅不動産と預貯金を持っているという方であれば、トラブルが起こりうるということです。

 

そして遺産総額が少ない場合には、分ける対象となる財産も少ないことから、トラブルになるケースもあります。
例えば、遺産が自宅不動産しかなく、そこに相続人の一人が住んでいるような場合、どのように分割するかでトラブルになってしまうケースが多くあります。

このように、遺産分割のトラブルは誰にでも起こりえます。
ご相談に来られる方は「こんなことになるとは思わなかった」とみなさんおっしゃいます。

 

遺産分割のトラブルを避けるための相続対策はいくつか方法があります。

そのため、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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2023.06.07

「認知症の人でも遺言を作成することはできるの??」

認知症と診断された方は、遺言の作成は可能なのでしょうか?

まず遺言の作成には「遺言能力」が必要とされています。
簡単に言ってしまえば、ご本人が作成する遺言の内容自体を理解していること、遺言の結果として起こる事態を理解していることと考えられています。
この遺言能力ですが、遺言は15歳から作成することができるので、一般的な法律行為の時に要求される能力とは異なる、という見解もあります。
ただ法律上は明確な定義はなされていません。

 

次に、認知症を患ったからといって、上記能力が全て失われるというわけではありません。

そのため認知症になったからといって、遺言を全く作成できない、ということにはならないと考えられます。
ただ、そのような状態で作られた遺言は、有効か無効かで争いになる可能性が非常に高い、と言えます。

 

そのため認知症と診断された場合には、遺言を作る上で次のような準備をしておくべきと考えます。
・遺言の作成の時点で医師の診断を受け、遺言が作成できるだけの能力があるとされれば、それを診断書に記載してもらう

・遺言書の記載内容は、本当に自分が理解できる内容にする。

・公正証書遺言にし、公証人・証人らなど公正な第三者の立会いの下で作成をする

 

このような準備をしたとしても、ご本人が亡くなったあとで遺言の効力が争われることがあります。

そのようなトラブルを避けるためにも、遺言はできる限り早めに作成しておくことをお勧めします。

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2023.06.02

「遺産分割協議は口約束でもよいの??」

遺言がない、遺言で遺産の具体的な分け方が書かれていない場合、相続人同士で遺産の分割について話し合いをする必要があります。
この話し合いの結果に基づいて遺産を分けることになりますが、これを書面に残しておく必要はあるのでしょうか?

次のような場合を考えます。
Aさんが亡くなり、その相続人は子どものBさん、Cさんです。
Aさんの遺産は自宅不動産と預貯金でした。
BさんとCさんはAさんの遺産をどう分けるかを話し合いました。
結果、Bさんが不動産と預貯金の一部を、Cさんが残りの全ての預貯金を受け取ることとなりました。

 

そしてBさんが手続を行うことになり、不動産の相続登記をし、預貯金を全て解約しました(※相続登記の際には、CさんもBさんが単独で所有するという内容で書類を作っています)

ところが、Bさんは約束を破り、Cさんに預貯金を渡さないとしました。
この場合、CさんはBさんに対して、遺産分割協議に基づいてCさんが受け取るべき預貯金を渡すように請求することが考えられます。

遺産分割協議自体は、口頭の合意でも有効です。
ただ相手が約束を守らなかった時には裁判で決着をつけることが考えられますが、この時に「約束の内容を証明できるか」が問題になってしまいます。
裁判では、一般的には請求する側が自身の権利を証明する必要があります。その証明ができない場合には不利になる可能性があります。

そのため遺産分割の話し合いをする際には、必ずその内容を書面に残しておきましょう。

このようなトラブルが起きないようにするためにも、遺産分割協議に当たっては、弁護士に相談をすることをお勧めします。

 

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2023.06.02

「遺産分割調停はどのように進むの?③」

最後に今までお話ししてきたこと以外で、遺産分割調停でトラブルになりやすいことについて、いくつかお話しします。

・使途不明金
例えば、被相続人Aさんの預貯金を子であるBさんが生前から管理していたとします。
Aさんが亡くなった後で、Aさんの生前に、預貯金から多額の引き出しがなされていることが分かりました。

この引き出しについて、BさんはAさんのために使ったと説明をしましたが、他の相続人はそれでは納得ができない、という場合、この「生前に引き出された預貯金」をどう処理するかという問題が起こります。
この点について、相続人全員で合意ができない場合には、別途民事裁判で決着をつける必要があります。

この問題が解決できないと、具体的な遺産分割の話し合いに進めない、という方もいらっしゃるので最終的な解決までには時間がかかることが予想されます。

 

・葬儀費用
被相続人の葬儀費用を、分割前の遺産から清算するかについても争いになることがあります。
葬儀費用は、被相続人が亡くなった後に生じるものですから、当然に遺産から清算ができるものではありません(被相続人が生前に葬儀会社と契約していた、などの事情があれば別です)。
相続人全員が遺産から清算をすることに合意をすれば清算できることになりますが、それができない場合には、民事裁判で決着をつける必要があります。

 

・他に遺産があるのではないかという主張がなされる場合
例えば、相続人の一人から、「遺産分割調停で遺産とされているものについては争わないが、他にも遺産があるはずだ」、という主張がされることがあります。
昔、両親はこの銀行に預金をしていたとか、もっと預貯金があったはずだ、ということで主張がされることがあります。
これは前回お話しした「遺産の範囲」や上記使途不明金ともかかわってくる問題にもなります。

ただ裁判所は独自に遺産の調査を行ってくれるわけではありません。
そのため、他にも遺産があると主張される場合には、その方が証明を行う必要があります。

このように遺産分割調停においてはトラブルになりうることがいくつもあります。
ただ、被相続人の方が遺言を作成しておくだけで解決できる問題がいくつもあります。
また使途不明金や葬儀費用の問題なども、生前から対策をしておくことが可能です。

相続が始まった後でトラブルに巻き込まれてしまうという事態を防ぐためにも、出来る限り早めにご相談をいただくことをお勧めします。

 

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2023.05.31

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