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コラム

※執筆時点での法令などを参考に記載しております。予めご了承ください。
※無断転載、引用はお断りしています。


「遺言は自分でも作れる??」

遺言を作りたいと思っているけど、あまりお金はかけたくないという方も多いのではないでしょうか。

まず、遺言はご自身だけでも作ることができます。
自筆証書遺言と言って、全文を自分で書き、日付、氏名を書いたうえで押印をすれば遺言は完成します。
(なお、相続財産の目録を添付する場合には、その目録自体は自書でなくともよいとされています。ただ、その目録部分には全頁、署名と押印が必要になります)。

ただ自筆証書遺言は法律上の要件を満たさない場合には、無効となってしまう可能性もあります。その有効・無効をご自身だけで判断するのも難しいと言えます。

また形式的な要件を満たしたとしても、遺言の中の言葉に解釈が分かれるものを使ってしまうと、それが新たなトラブルを起こす可能性もあります。

例えば、「自宅は長男に任せる」と書かれていた場合、これは自宅を長男に相続させるという意味なのか、それとも長男に管理させるだけという意味なのかで相続人間で争いが起こる可能性もあります。

このように遺言は自分で作ることは可能ですが、それでトラブルを全て防げるかどうかと言ったら、疑問が残ります。

 

せっかく作ったのに、それはもったいないですよね。

そのためご自身で遺言を作成したいという場合でも、まずは弁護士にご相談いただき、相続トラブル防止のためにどのようなことができるか、というのを一緒に考えましょう。

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2023.04.02

遺産分割に関する新しいルールが導入されました(2023年4月1日より施行)

2023年4月1日より、遺産分割に関して次のようなルールが導入されました。

 

相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。(新民法904の3)

 

これはある方が亡くなり、相続が開始した後10年が経過したのちにする遺産分割においては、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分が主張できなくなり、法定相続分もしくは遺言によって定められた相続分によって画一的に遺産分割がされるということを示しています(ただし、法定相続人全員が合意した場合には除きます)

これは遺産分割を早期に行うことが目的の一つとされていると考えられます。すなわち、特別受益や寄与分の主張をしたい相続人については、上記のような時間制限が課されることによって、早目の遺産分割請求を促す効果が期待されているということになります。

 

また、2023年4月1日より「前に」相続が発生している場合でも適用されます(※2023年4月1日の時点で、すでに相続開始から5年を超える期間が経過している場合には、2028年3月31日までは猶予期間が設けられています)

いずれにしても、遺産分割協議をせずに長期間放置しておくことで、二次相続が発生してしまったり、特別受益や寄与分を証明する証拠が散逸してしまうと言ったリスクが生じます。
次の世代にトラブルを持ち越さないためにも、遺産分割協議については早期に解決されることをお勧めします!

 

 

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参考:法務省ホームページより 具体的相続分による遺産分割の時的限界に関する資料

2023.04.01

「うちは子どもがいないけれど、何か準備する必要はあるの?? 3」

お子さんがいらっしゃらない高齢者ご夫婦がしておくべき対策について、前回は「認知症や病気などにより財産が管理できなくなってしまった時」のことについてお話ししました。

今回は「相続が発生した時」のことについてお話しします。

 

<遺言書の作成>

Aさんという方が亡くなりました。
Aさんの妻BさんはAさんの預金を相続しようと思って、Aさんの相続人を確認しました。Aさんにはきょうだいが3人いて、兄のCさんは認知症を患っていて、施設で生活をされていることが分かりました。また妹のDさんはすでに亡くなっていて、Dさんにはお子さんが2名いることが分かりました。

この場合、Cさんが認知症の影響で判断能力が全くなく、遺産分割協議の意味を理解できない場合には、遺産分割協議をすることもできません。

そのため、この場合にはCさんに後見人を選任し、その後見人と遺産分割協議を行う必要があります。
またBさんがDさんのお子さんと面識がないこともあり、この場合にはDさんのお子さんを探すところから始めなければいけません。
これにより遺産分割協議を始めるまでに相当程度時間がかかってしまうことになります。

その上、Aさんは全ての財産をBさんに相続させたいと思っていても、遺産分割協議がそのとおりに進まないこともあります(特に後見人が選任されている場合には、後見人は立場上、法定相続分に基づく遺産分割にしか応じられないということもあります)。

そのためBさんは実際にAさんの遺産を取得できるまでに相当な時間と手間、費用が掛かってしまうことが考えられます。

一方で、Aさんが「Bさんにすべての遺産を相続させる」旨の遺言を作成しておけば、スムーズな遺産分割を行うことが可能であったと言えます。

このように子どもがいない夫婦の場合、相続手続きにおいて予期せぬトラブルが生じることがあります。

そのため、以前お話しした任意後見契約に加えて、遺言作成の準備をしておくことをお勧めします。

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2023.03.30

「自分が生きている間に、『相続放棄』をしてほしい人がいる」

ご自身が生きている間に、推定相続人に「自分の相続について相続放棄をしてほしい」と希望される方がいます。

次のような場合です。
Aさんには長男、長女がいます。Aさんは長女に全てを相続させたいと思っているので、長男には予めAさんの相続について、相続放棄をしてほしいと希望しています。

まず、被相続人が生きている間に、予め相続放棄をすること自体ができません。
またご長男に、Aさんが亡くなった場合には相続放棄をする旨の合意書を書いてもらっても、法的な効力は生じません。

 

そのため、Aさんとしてご長女に全ての遺産を相続させたい、という希望をお持ちの場合には、遺言の作成をすることが考えられます。

この場合でも、長男には「遺留分」が認められます。
そのため、Aさんとしては生前からご長男に対して、どうして長女に遺産を全て相続させたいのかと言ったことを説明しておいたり、遺言の「付言事項」の中で、上記の趣旨を説明をすることが考えられます。

 

このように、生前の相続放棄をしてもらうことはできません。
他方で、遺言などを利用することで、目的を達成できることもあります。

 

特定の相続人に財産を全部相続させたいというお考えをお持ちの場合には、トラブルを可能な限り避けるため予め弁護士にご相談いただき、対応を検討することをお勧めします。

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2023.03.13

「連絡がつかない・できない相続人がいる場合はどうすればいいの?」

相続が開始されたあと、相続人を調べている中で、「連絡がつかない・できない相続人の方がいた」という場合があります。

例えばAさんが亡くなり、その相続人がお子さんであるBさん、Cさん、Dさんだったとします。

Bさんが相続手続を進めようとしたところ、Cさんの住所が分からず、電話番号も分からないという事態が生じました。

この場合、まずはAさんが生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。そして、その相続人の方の戸籍の附票を取得することで、住所を調べることができます。

 

この手続きは、Aさんの「相続人」の立場で、相続手続を行うためであれば行うことは可能です。ただ、戸籍の申請、取得や戸籍をたどっていく作業は慣れていないと大変です。

相続手続についてご依頼をいただいた場合、弁護士が上記調査を行うことが可能です。

また弁護士であれば、その相続人の方とそのまま交渉を行うことも可能です。相続人と連絡が取れたけれども、話がこじれたので改めて弁護士を探して、依頼をするといった手間も省けます。

 

そのため相続人の連絡先が分からない、連絡の取りようがないといった事態が生じた場合には、速やかに弁護士にご相談をされることをお勧めします。

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2023.03.09

「デジタル遺産ってなに?? 何が問題になるの??」

デジタル遺産とは、なんでしょうか?? 

法律上の定義があるわけではないのですが、一般的にじゃインターネット上で管理されている財産やデジタル形式で保管されている遺産などとされることが多いです。

最近は、銀行口座でも紙媒体の通帳を発行しないことも増えてきました。株式も、取引報告書などを電子交付する場合も増えています。

 

今までは、紙の通帳や証券会社から送られてくる書類などを見て、遺産の存在に気が付く、ということが多くありました。
ところが、手続きが全てインターネット上で完結しているような場合には、遺族はそもそも「デジタル遺産」の存在に気が付かないこともあります。

例えば、亡くなった方が使っていたパソコンやスマホには暗証番号によるロックがかかっており、遺族もデータを確認できないということも考えられます。
また郵便も届かないとなると、遺族が全く気が付かないということもあり得ます。

結果、相続税申告の際に、それらが漏れてしまい、トラブルが生じてしまうということもあります。

この場合の対策としては、遺言を作成し、「デジタル遺産」についても明記しておくことが考えられます。

そうでなくとも、信頼できる親族にはデジタル遺産の存在を伝えておくこと、自分にもしものことがあった場合にIDやパスワードなどを遺族に伝わるようにしておくことが考えられます。

高齢者の方であっても、パソコンやスマホを駆使し、インターネットで取引を完結させている方も多くいらっしゃいます。

今後、この問題は増えることはあっても減ることはないと思いますので、ちゃんとした対策をしておきましょう!

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2023.03.08

「うちは子どもがいないけれど、何か準備する必要はあるの?? 2」

お子さんがいらっしゃらない高齢者ご夫婦がしておくべき対策についてお話をしましたが、今回はその具体的な対策についてお話しします

対策しなくてはいけない事態は、「認知症や病気などにより財産が管理できなくなってしまった時」と「相続が発生した時」の二つです。

 

今回はそのうち、前者の対策として任意後見契約についてお話をします。

<任意後見契約の締結>
例えば、AさんBさんというご夫婦がいたとします。BさんはAさんの年金と預金で生活をしていましたが、Aさんが認知症になり、判断能力がなくなってしまいました。

この場合、Aさんの施設入所のために預金を下ろそうと思っても、金融機関がAさんが認知症であることを理由に、応じてくれないことがあります。
また法定後見制度を利用しようとしても、Bさんだけでは手続きを進めるのが難しいこともありますし、遺産の金額によっては、全くの第三者が後見人に就任してしまうこともあります。

このような事態に備えて、Aさんは元気なうちに、財産の管理を任せられる方と、任意後見契約を締結しておくことが考えられます。

 

これを簡単に言えば、Aさんが認知症などにより判断能力を失ってしまった場合に、自分の財産を管理する人をあらかじめ選んでおける制度です。
これによりAさんは自分が信頼できる人と契約を結び、その人を後見人にすることが可能となります。

なおBさんと契約をして、任意後見人に選ぶことも考えられますが、Bさん自身も認知症になってしまっている可能性があることを考えると、もっと若い方にお願いをする方が安全と言えます。

当事務所では、このような任意後見契約など、高齢者の方の財産管理についても多く案件を扱っています。
残された方にトラブルが起きないよう、ご検討することをお勧めします。

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2023.03.07

「うちは子どもがいないけれど、何か準備する必要はあるの??」

ご夫婦だけの高齢者世帯の場合、特に気を付けなければいけないことがあります。
それは、今後の財産管理と相続です。

 

例えば次の事案を見てみましょう。
AさんBさんご夫妻。年齢はお互いに75歳。
ある日、Aさんの認知症が進んでしまい、施設に入る必要が出てきました。
BさんはAさんの施設入居のためにまとまった預金を下ろそうとしましたが、Aさんの意思が確認できないということで、金融機関から拒否されてしまいました。

 

またAさんには甥・姪がいるところ、Bさんはその甥・姪の連絡先すらも知りませんでした。
もし、Aさんが亡くなった場合、Bさんは遺産分割のためにその甥・姪と遺産分割協議をする必要があるので、まずは甥・姪の連絡先を調べるところから始めなくてはいけません。

さらに、Bさん自身が認知症などになってしまった場合、Bさんのために施設と契約をしたり、お金をおろしたりする人がいないという事態も考えられます。

 

このように、高齢で子どものいないご夫婦の場合、財産管理と相続の問題について、早いうちから対応しておく必要性が高いと言えます。

 

その対策としては、任意後見契約と遺言の作成が有効です。

この二つの制度についての検討をしておいた方が良いといえますので、まずは弁護士にご相談ください!

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2023.03.06

「不公平な内容の遺言を作ってもいいの?」

遺言を作成されるときに、特定の相続人に全て相続をさせたいという希望をお持ちの方もいらっしゃいます。

例えば、Aさんという方がいたとします。
Aさんの配偶者はすでに亡くなっており、お子さんは2人います。
Aさんは長女Bさんに遺産を全て相続させたい、長男Cには何も相続させないことを希望していました。
そこで、AさんはBさんに全部相続させるという公正証書遺言を作成しました。

このような「不公平な」遺言であったとしても、それ自体は有効です。
そのため基本的にはその遺言に基づき、財産が相続されることとなります。

ただCさんは自分の「遺留分」が侵害された、としてBさんに対して、遺留分侵害額請求を行うことが可能になります。
これにより、Cさんは一定の財産を確保することが可能となります。

そもそも、Aさんの財産をどう処分するのかは、Aさんの自由です。
そのため遺言の内容も自由に決めることができます。

ですから、相続人の間で不公平になってしまうような内容の遺言自体を作ることは自由です。

ただ、これにより相続人間にトラブルが生じてしまう可能性もあります。

そのため、どうしてこのような遺言の内容にしたのか、ということについては例えば遺言の中でも説明しておく(付言事項という形で記載しておく)といったことも考えられます。

いずれにしても、残された相続人がトラブルに巻き込まれることを防ぐためにも、遺言作成の際にはまずは弁護士にご相談下さい!

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2023.03.04

「自分や親の相続に備えて家族で会議はしておいた方がいい??」

ここ数年、相続問題についての関心が高まっています。

それに伴い、ご自身の相続や親の相続について考えた時に、「家族」で話し合いをしておいた方が良いかどうか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。

結論から言えば、家族で話し合いをしておくに越したことはないのですが、その前にご本人が意思をきちんと決めておくことも大切です。

まずはご本人が自分の財産をどうしたいのか、どう処分したいのか、どう相続されたいのかというのを決めてから、それをご家族と共有しておくことで、ご家族にもその意思が伝わり、スムーズな相続に繋がるかと思います。

ただご本人の希望を叶えるためには家族で話し合うだけではなく、遺言を作成しておくことは必須かと思います。

ご本人が自分の財産をどうしたいのかを決め、それを遺言に残し、家族にも共有しておくなど、相続トラブルのリスクを減らす対応をしていくことが大切です。

家族での話し合いを検討される場合、弁護士にも相談をしておくことをお勧めます。

当事務所では、相続が発生した場合のリスク診断も行っております。

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2023.03.03

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