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コラム

セカンドライフのために備えておくべきこと

2015年04月25日

 高齢者の方から相談を受けていると、今は元気だけれども、今後判断能力が落ちて来たり、自分で出来ないことが増えて来た時のことが心配、という方が多くいらっしゃいます。
 そのような方が今から準備しておいた方が良いことについて、紹介したいと思います。
 まず、ご自身に判断能力があるけれども、今の時点ですでに財産管理が心配という方の場合(例えば、以前に比べて判断能力が落ちていて、複雑な契約を行うことに不安があるなど)には、財産管理契約を結ぶことが考えられます。
 例えば、ご親族や弁護士との間で、財産管理契約を締結し、預貯金や賃貸用不動産といった、財産の管理を任せるということが考えられます。
 ご本人に判断能力があるので、財産管理を任せつつも、その管理が適正になされているかどうかをご自身で監督することができます。
 次に、将来、認知症などで判断能力を失ってしまった場合に備え、任意後見契約を結んでおくことも考えられます。
 これは、自分に代わって財産を管理してくれる人(任意後見人)の候補者との間で、契約を結ぶものです。
 自分の財産を管理する人を予め選任しておくこと、その任意後見人が行える行為について細かく定めておくことができることができるので、ご自身が判断能力を失った後に、自分の財産を自分が信頼できる人に委ねることができます。
 任意後見契約は、裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じるので、任意後見人の職務について裁判所による監督が期待できるところが、メリットとされています。
 そして、ご自身が亡くなった後、ご自身の財産をどのように処分するかは、「遺言」という形で残しておくことが出来ます。
 遺言を作成しておくことにより、ご本人の意思を亡くなった後も相続人に伝えることが出来ます。それにより、相続人が遺産分割の際に争いが生じることを一定程度予防することも出来ます。
 このように、セカンドライフにおいて、ご自身が不安に感じている場面がどこかによって、利用する制度が色々と考えられます。
 そのため、一度ご相談をいただき、どのような制度を利用することが考えられるか、利用するための手続などを弁護士と一緒に考えましょう。