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コラム

「遺言はどの方法で作成しておけばよいの?②」

2023年11月01日

前回は自筆証書遺言について説明をしましたが、今回は公正証書遺言についてお話しします。

 

公正証書遺言は、簡単に言ってしまえば、公証人と証人2名の目の前で遺言の内容を伝え、公証人がそれを文書にしたものを遺言者・証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、内容に間違いがないことを確認した上で公正証書として作成するものです。

 

この公正証書遺言ですが、事前に遺言の内容を公証役場とやり取りをして、当日は形式が整ったものを確認・読み聞かせを行うという形で作成しており、初めて公証役場に訪れたその日のうちに、1から作り上げて作成をする、という運用を行っているところは少ないのではないかと思います。

 

公正証書遺言のメリットは何と言っても、遺言者が真に作成したということを公証人・証人が確認をするので、書いたのが本人でないとか形式不備で無効となる恐れがないという点です。

 

また遺言者は自書をする必要がなく、署名についても本人の状態に応じて公証人の押印で代えることも可能です。
さらに、公証人に自宅に来てもらったり、施設や病院に来てもらうことも可能です。

 

そしてこの公正証書遺言を作成していれば、家庭裁判所のよる検認は不要となるため、速やかに遺言を執行することが可能です。
また遺言の原本は公証役場に保管されること、またデータ化して保管されます。
遺言者が亡くなったあとは、相続人が遺言情報管理システムを利用して遺言の検索をすることができるので、遺言を紛失してしまったり、また見つけられないというリスクもありません。

 

デメリットとしては、費用が掛かることや、公証役場の予約や必要書類の準備が必要などといったが挙げられますが、上記のメリットに比べればデメリットとまでは言えないと考えられます。

 

そのため、当事務所では公正証書をお勧めしています。
反面、どのような内容であれば争いが起きないか、というのはご自身では判断ができないかと思います。
そのため、公正証書遺言の作成についても、弁護士に相談をし、その内容について検討をすることをお勧めします。

 

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