高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

コラム

「こんな人は遺言を作っておいた方がいい? ③」

2023年09月26日

今回も遺言を作成しておいた方が良い方についてお話しします。

 

<のこされた家族に負担をかけたくない>
前回まで、ご自身の財産を一覧化しておくメリットをお話してきました。もちろん、これ以外にもメリットはたくさんあります。

 

まず遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。それか各金融機関が指定する書類に全員で署名捺印し、印鑑証明書を全員分準備するよう求められることがほとんどです。
このような手続は、初めて相続手続きをされる方にはとてもハードルが高いと言えます。

また相続人の中に海外赴任中の方がいたり、仕事や育児、介護で忙しくなかなか時間が取れなかったりと、想定していなかった状況が生じる可能性は十分にあります。

さらに、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、亡くなられた方のご両親、ご両親がいない場合には兄弟姉妹が相続人になることは案外知られていません。
お子さんがいらっしゃっても、先に亡くなられてしまったため、ご高齢のご両親や兄弟姉妹との間で遺産分割協議をしなければならなくなったというケースもあります。

 

その上、相続人の中にご高齢の方がいる場合には、そもそも協議書へのご署名が難しくなっていたり、認知症の方がいらっしゃったりと手続きが円滑に進められないこともあるのです。
このような事態が生じると、のこされた配偶者・ご家族の方が財産を引き継ぐまでに多くの時間と手間がかかってしまう可能性もあるのです。

 

このような場合であっても遺言執行者を指定した遺言を作成しておけば、基本的に相続人の方々がこれらの準備をすることなく、遺言執行者に金融機関の相続手続などを任せることができます。
この遺言執行者というのは、簡単に言うと遺言の内容を実現する役割を任せられた人のことです。
この役割を弁護士に任せることもできます。

 

万が一に備えて遺言を準備しておくことは、のこされたご家族のご負担を軽減するだけでなく安心にもつながります。

 

以上、数回に渡って遺言作成をされた方が良い方についてお話してきました。
少しでも気になったら、なるべく早い段階で遺言作成について、弁護士に相談をされることをお勧めします。

後見・相続・遺産分割・労災・離婚について、初回無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!

 

お問い合わせは、こちらから