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コラム

「こんな人は遺言を作っておいた方がいい? ②」

2023年09月25日

前回に引き続き、遺言を作成しておくことをお勧めする場合をお伝えします!

 

 

<家族に自分の財産について話をされていない方>
ご家族とは言え、自分の財産についてお話をするのは気が進まない、という方もいらっしゃいます。

では、その方が突然亡くなってしまった場合、ご家族は、どこの銀行にどれだけの預貯金や株式などをがあるか、どのように調べればよいのでしょうか??

特にご家族の生活費や施設利用料などを支払っていた口座すらも分からない、となってしまうと、手続きを進めるのにも支障を来たしてしまいます。
以前はご自宅に届く郵便物から、どこの銀行や証券会社などにご資産をお持ちかを、ある程度は把握することができました。
しかし最近は、インターネットで取引を完結されている方も多く、郵便物からだけでは調査が十分にできないということもあります。

 

遺言の役割は、遺産分割時のトラブルを防ぐことだけではありません。
遺言者の財産がどこに、どのような形で存在するのかを残された方に知らせることで、相続の手続を進めやすくするという役割もあるのです。

 

せっかくご家族のために残した財産なのに、ご家族はその存在すら知らず手続きができなかったら大事な時期に活用することができなくなります。最悪の場合にはご家族が財産を受け取りそびれてしまうような事態も考えられますので、それは避ける必要があります。

 

このようなことを防ぐために、どこにどのような財産があるのか知らせる意味でも遺言は有効な手段です。

 

遺言作成について、少しでもご興味をお持ちになったら、一度弁護士に相続についてご相談をすることをお勧めします。

 

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