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コラム

「遺産分割協議は口約束でもよいの??」

2023年06月02日

遺言がない、遺言で遺産の具体的な分け方が書かれていない場合、相続人同士で遺産の分割について話し合いをする必要があります。
この話し合いの結果に基づいて遺産を分けることになりますが、これを書面に残しておく必要はあるのでしょうか?

次のような場合を考えます。
Aさんが亡くなり、その相続人は子どものBさん、Cさんです。
Aさんの遺産は自宅不動産と預貯金でした。
BさんとCさんはAさんの遺産をどう分けるかを話し合いました。
結果、Bさんが不動産と預貯金の一部を、Cさんが残りの全ての預貯金を受け取ることとなりました。

 

そしてBさんが手続を行うことになり、不動産の相続登記をし、預貯金を全て解約しました(※相続登記の際には、CさんもBさんが単独で所有するという内容で書類を作っています)

ところが、Bさんは約束を破り、Cさんに預貯金を渡さないとしました。
この場合、CさんはBさんに対して、遺産分割協議に基づいてCさんが受け取るべき預貯金を渡すように請求することが考えられます。

遺産分割協議自体は、口頭の合意でも有効です。
ただ相手が約束を守らなかった時には裁判で決着をつけることが考えられますが、この時に「約束の内容を証明できるか」が問題になってしまいます。
裁判では、一般的には請求する側が自身の権利を証明する必要があります。その証明ができない場合には不利になる可能性があります。

そのため遺産分割の話し合いをする際には、必ずその内容を書面に残しておきましょう。

このようなトラブルが起きないようにするためにも、遺産分割協議に当たっては、弁護士に相談をすることをお勧めします。

 

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