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どのような場合に、相続トラブルが起きてしまうの??

2022年02月09日

テレビなどで「相続」に関するトラブルが取り上げられることが、ここ数年増えました。

 

どのような場合にトラブルになるかは一概には言えないのですが、ご相談・ご依頼を受けていると、「相続トラブルは誰に起こってもおかしくない」と感じます。

もともと仲が良かったのに、相続をきっかけに仲たがいをしてしまうという方々もいらっしゃいます。
また、親族の誰かが亡くなった方の財産を管理していた場合、その管理の方法に疑問があったり、または財産をきちんと開示してもらえなかったりといったことをきっかけに不信感が生じてしまうことがあります。

このような場合、まずはお互いに話し合いをして不信感を無くすことが大切なのですが、感情的になってしまうと簡単には行きません。

また相続トラブルは遺産が多ければ起きる、というものでもありません。

むしろ、遺産総額が少ないと解決方法も限られてしまうため、激化するということも考えられます(2020年に家庭裁判所で審判・調停が成立した案件の中で、遺産総額が1000万円以下が約3割、5000万円以下で約7割になることからも、裏付けられると思います(司法統計 家事令和2年度 参照)。

そのため、このような場合にはまずは弁護士にご相談いただき、何が問題になっているのか、合理的な解決はどのようにできるのかといった観点から、対応をするのがよいと思われます。

当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。

 
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