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コラム

遺言の「費用対効果」は??

2022年02月08日

相続対策、特に遺言の作成については、多くの方が後回しにしたいと思われているのではないでしょうか。
 
自分や親族が亡くなった時のことを想像するのは嫌だと思いますし、気が進まないのは当然だと思います。
 
 
 
ただ、このコラムでも何度も取り上げているように、遺言を作成しておくことで、多くのトラブル発生を防ぐことができます。
その一つに、残された人の経済的な負担を回避できる、ということが挙げられます。
 
こんな事例を見てみましょう。
 
・Aさん 配偶者はすでに亡くなっている。
・Aさんには子B、Cがいる。
・Aさんの財産は不動産(固定資産評価額は2000万円。時価ははそれより高い)、預貯金1000万円
・Aさんの死後、B、Cさんが遺産の分け方についてトラブルになった
・B、Cさんは双方弁護士に依頼をした。
・協議、家庭裁判所での調停を行った結果、不動産を売却して、全て半分ずつ相続するという内容で調停がまとまった。
 
 
この場合であっても、弁護士費用は一人当たり100万円以上かかってしまう場合がほとんどだと思われます(弁護士費用は各事務所で定められていますが、統一基準であった「旧報酬基準」に基づき、算出した場合でも計算上は100万円以上かかってしまいます)。
 
 
ここでAさんが遺言(公正証書遺言)を作成していた場合はどうでしょうか?
遺言作成にかかる費用は、その遺言が定型的な内容であれば、公証役場に支払う手数料を含めても20万円以内で収まることがほとんどだと思われます(これも上記のように「旧報酬基準」で算出しました)。
 
遺言を作っていたとしても、全てのトラブルを防げるわけではありません。
ただ、遺言がない場合に比べて多くのトラブルを予防できます。また上記のように遺言がない場合に比べて、残された方々の経済的な負担が軽く済む場合がほとんどです。また、遺言の執行を第三者に依頼する場合にも、その費用は遺言の中で定めることができますので、遺言がなく、トラブルが起きた場合に比べて割高になってしまうことはほとんどないと思われます。
 
このように、遺言作成の費用対効果はよいと考えられます。
これを機に遺言作成について検討することをお勧めします。
 

当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。

 
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