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コラム

自分が亡くなったあと、遺言は見つけてもらえるの??

2020年08月03日

7月10日から法務局での自筆証書を保管してもらえる制度が始まりました。
この自筆証書保管制度を利用するメリットの1つは、遺言を見つけやすくなることです。
まず公正証書遺言については、遺言を作成された方が亡くなった後、全国どこの公証役場からでも遺言があるかどうか検索することができました。これは、公正証書遺言の作成した際、原本を保管するだけでなく、その内容をデータで保管しているためです(なお、1989年以降に作成されたものに限られます)。
今まで自筆証書遺言の場合は、ご自身で保管するか、誰かに預けると言ったことしか方法がなかったため、遺族の方々は自分達で自宅を探したり、あるいは亡くなった方が依頼をしていた専門家、金融機関などを探すほかありませんでした。
ところが、自筆証書保管制度を利用していた場合、ご相続人の方などが全国どこの「遺言保管場所」からでも、自筆証書遺言が保管されているかどうか検索できるようになりました。
このように自筆証書遺言であっても、この保管制度を利用すれば、せっかく作成した遺言を見つけてもらえない事態を防ぐことができます。また、残されたご家族にとっても遺言を探す手間を省くことができます。
この具体的な手続きや費用などについては今後のコラムでご紹介いたします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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