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遺言の準備以外にもエンディングノートは活用できます!

2020年02月14日

エンディングノートを書こうと思っても財産のことなど難しく考えてしまって、進まないこともあるかもしれません。 そういうときは、まずご自身の人生を振り返る項目から始めてみましょう。 エンディングノートには、親しい方の連絡先などを書く項目があります。 親しい方の顔を思い浮かべ、その方々との懐かしい出来事を思い出すことは、なかなか楽しい時間ではないでしょうか? 色々なことを振り返りながら、万が一のことがあったとき、連絡を取ってほしい方のお名前や連絡先をエンディングノートに書きこみます。 こうすることで万が一のとき、ご自身が希望する方に、知ってほしい情報を知らせることができますし、遺された方

遺言の準備のために「エンディングノート」を使ってみましょう!

2020年02月05日

遺言を作るためには、まずご自身がどのような財産を持っているか把握することが大切です。 ご自身が持っている預貯金、株、投資信託、不動産などリストアップしてみましょう! 遺言には、預貯金であれば、どこの銀行の何支店にどのような種類の預貯金(普通預金なのか定期預金なのか)があるということを書く必要があります。 暗証番号は相続手続きで必要になることはありませんので、書く必要ありません。 投資信託や株などに関しては、担当者の方が決まっているかもしれません。 担当者の方がいらっしゃるときは、ご担当者のお名前や連絡先を記入しておくと、話がスムーズになると思いますので、お名前と連絡先を書いておくこと

遺言を書きたい!でも、何から始めればいいの?

2020年01月31日

遺言を書いた方がいいということは分かったけれど、実物も見たことがないし、どうやって書けばいいの?そもそも何から始めればいいの?とお悩みの方は多いのではないでしょうか。 「遺言」というのは、簡単に言うと、自分が持っている財産を誰にどのような形で引き継いでもらいたいか、という希望や要望を書くものです。 まずは難しく考えず、ご自身名義の預貯金、ご自宅、株などご自身がどのような財産を持っていたか思いつくかぎりメモしてみましょう。 その次は、メモした財産を誰に引き継いでもらいたいか?と言うことを考えます。 たとえば一緒に住んでいたご家族がご自宅を引き継いでもらいたいとか、かわいいお孫さんにも

仲が良い家族だからこそ遺言が役立つこともあります!

2020年01月28日

うちの家族は仲がいいから遺言なんて必要ない 本当にそうでしょうか?   よくある相続の困りごとの一例を見てみましょう。   Aさんは、自分に万が一のことがあったら「全部の財産を妻であるBさんに。」考えていました。 お二人の間のお子さん(Cさん、Dさん)もAさんと同じ考えでした。 ある日、Aさんが亡くなり、実家に集まったCさんとDさんは、Bさんに「お父さんの遺産は、全部お母さんのこれからの生活に役立てて。」と言いました。   そこで、Bさんは、相続の手続のために銀行を訪れました。   すると担当の方から「この書類にご相続人全員の署名と実印で押印してもらって

法務局での遺言の保管制度が始まります!

2020年01月20日

ご自身で作った遺言を法務局が保管してくれる制度が今年の7月から始まることはご存知でしょうか? 今までは、ご自身で作成した遺言(自筆証書遺言)は、ご自身で保管方法を決めなければなりませんでした。 遺言は財産のことが書かれた書類ですから、簡単に人目に触れるところには置いておけないし、かといって、残された家族が誰も見つけられなければ意味がない・・・ということで、どこにしまおうか迷われることも多かったかと思います。 また万が一のことがあった後に、残されたご家族が「そういえば、遺言を書いたって言ってたけど、どこに保管したのか聞きそびれてしまった!」という場合には、ご家族が家の中や貸金庫など、「考え

8050問題、ご存じですか??

2020年01月14日

 一般的に、「50代のお子さんの生活を、80代のご両親が面倒を見ている、支えている事態」を指します。  様々なご事情があるので、一概に問題と決めつけてしまうことは良くないと思ってはいるのですが、業務を行う中で8050問題に関連して、緊急対応が必要という場面にも遭遇したことが何度もあります。  今回はそのあたりを紹介いたします。  例えば、80代のご両親が、50代のお子さんの面倒を見ている家庭があったとします。  お子さんは精神的な疾患をもっている可能性もあり、就業をしておらず、社会との関わりも長年ありません(必要なことは、ご両親が代わって対応してきました)。  そのため、お子さん

遺産分割協議書にハンコを押すときは、慎重に!

2020年01月09日

 「遺産分割協議書にハンコを押してしまったんだけれども、やはり内容に納得できない」、「もう一回話し合いをやり直したい」。  そういったご相談を受けることもあります。  遺産分割協議書に目を通し、ご自身で署名・押印をした場合、それを撤回することは非常に困難です。  ご自身で協議書に押印した場合、その協議書自体が有効に成立したものと推定されます。  そのため、協議書の成立を争う人が、それを法律上覆せる事実を証明しなくてはなりません(例えば、錯誤無効(民法95条)、詐欺・強迫による取消(民法96条)が考えられます)。  ただ、内容について納得ができなくなった、というだけでは遺産分割協議をやり直

帰省をきっかけに、後見制度の利用を検討される方も多くいらっしゃいます

2020年01月08日

 年末年始に帰省をされた方も多いのではないでしょうか?  実は、この時期に「後見」に関するご相談を多くいただきます。  それは、帰省された際に、ご両親の様子が以前と変わっていたので、不安になった、ということが理由に挙げられると思います。  帰省された際に、次のようなことが気になったら、ご両親と後見制度の利用などについて検討を始めてみてもよいかもしれません。 ご両親が日時が分からなくなっている、以前できたことが全くできなくなってしまっている  加齢やご病気などの影響で、認知能力が低下している可能性があります。気になる場合には、専門医の診断を受けることが大切です。 実家に不必要と思われる

ご依頼者にお願いしているアンケートの結果について

2020年01月07日

当事務所は2013年8月に開所して以来、多数のご相談・ご依頼をいただいてきました。 案件対応が終了した方に、案件の結果についての満足度、弁護士・事務局の対応についての満足度などに関する「アンケート」のご協力をお願いしてきました。   2019年12月末時点で、ご依頼いただいた案件の結果に「満足した」と回答いただいた方の割合は、 97パーセントになりました。 ※回収したアンケート中、有効回答数106件。そのうち案件の結果に、「満足した」と回答した方の割合を指します。     ご依頼いただいた方皆様にご満足いただけるよう、今年も弁護士・事務職員一丸となって、精いっぱい

遺言作成は何から始めればよいの?

2019年10月30日

2018年に「公正証書遺言」は11万0471件作成されたそうです(全国公証人連合会HPより)。 この公正証書遺言ですが、2013年からの統計を見るだけでも、毎年10万件から11万件が作成されています。 ですが、高齢者の方の数や毎年亡くなる方の数からすれば、作成している方は圧倒的に少ないと思われます。  次に、「自筆証書遺言」ですが、ご自身だけで作成、保管をすることができます。そのため、現時点でどれくらいの方が作成されているのかを正確に集計することは困難です。  ただ、亡くなった方が自筆証書遺言を作成していた場合に、家庭裁判所で行う「遺言書の検認」手続の件数は、2018年は「1万7487件」

亡くなった方の預貯金が、使い込まれた!?

2019年08月27日

 ここ数年、亡くなった方の「預貯金の行方」が相続手続きの際に問題になるケースが増えています。この問題については、以前もこのコラムに書きましたが、ご相談いただくことが多いので、改めて掲載します。  例えば、こういったケースです。  お父さんが亡くなった後で、次女がお母さんの預貯金の通帳を見てみたら、多額の引き出しがされていると言うことに気がつきます。  そこで、お父さんと同居していた長女に話を聞いてみたら、要領を得ない回答しかされなかったために、トラブルになってしまった、という場合が考えられます。  このような「使途不明金」の問題については、家庭裁判所の遺産分割協議では解決できないこと

お盆の帰省と相続

2019年08月24日

8月も終盤にさしかかりました。 お盆に帰省されたり、ご両親と会ったりした方も多いのではないでしょうか。 毎年、帰省などをきっかけに、ご自身の相続について考え始める方が多いという印象です。 「相続対策」というと大げさに聞こえるかもしれません。 ですが、例えば、 ①ご自身の財産はどういったものがあるのか、整理する ②その財産をどなたに、どのように渡したいかを考える と言ったことも、相続対策の始まりになります。 このようなことを考え始めることで、ご自身でも気がついていなかった「想い」が出てきた、と言う方も多くいらっしゃいます。 ただ、そのような希望をかなえようとしても、どのようなことか