Column

コラム

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どの制度を利用すればよいの??

2022年05月23日

法定後見、任意後見、遺言、家族信託、財産管理と高齢者の方にまつわる制度はたくさんありますよね。   ご家族や、ご自身に「どの制度を利用するべきか分からない」、と悩まれる方も多いと思います。 今回はその制度の使い分けについてお伝えします。     まず、上記制度のどれを選ぶかを考える前に、「ご本人の判断能力の有無」を確かめる必要があります。 例えば、Aさんという方について、そのご家族がAさんの預貯金の管理や相続対策をしたいと考えたとします。ただ、この時点でAさんが重度の認知症になってしまっていて、判断能力が全くないということであれば、法定後見制度しか利用できない、ということになります。    

どのような場合に、相続トラブルが起きてしまうの??

2022年02月09日

テレビなどで「相続」に関するトラブルが取り上げられることが、ここ数年増えました。   どのような場合にトラブルになるかは一概には言えないのですが、ご相談・ご依頼を受けていると、「相続トラブルは誰に起こってもおかしくない」と感じます。 もともと仲が良かったのに、相続をきっかけに仲たがいをしてしまうという方々もいらっしゃいます。 また、親族の誰かが亡くなった方の財産を管理していた場合、その管理の方法に疑問があったり、または財産をきちんと開示してもらえなかったりといったことをきっかけに不信感が生じてしまうことがあります。 このような場合、まずはお互いに話し合いをして不信感を無くすことが

遺言の「費用対効果」は??

2022年02月08日

相続対策、特に遺言の作成については、多くの方が後回しにしたいと思われているのではないでしょうか。   自分や親族が亡くなった時のことを想像するのは嫌だと思いますし、気が進まないのは当然だと思います。       ただ、このコラムでも何度も取り上げているように、遺言を作成しておくことで、多くのトラブル発生を防ぐことができます。 その一つに、残された人の経済的な負担を回避できる、ということが挙げられます。   こんな事例を見てみましょう。   ・Aさん 配偶者はすでに亡くなっている。 ・Aさんには子B、Cがいる。 ・Aさんの財産は不動産(固定資産評価額は2000万円。時価ははそれより高い)、預貯金

解決までにかかる時間について(2021年12月時点)

2022年01月26日

ご依頼者から、   「解決までにどれくらい時間がかかりますか?」   というご質問をよくいただきます。     ケースバイケースですので、具体的にお伝えするのはなかなか難しいですが、当事務所で集計した結果について、お伝えするようにしています。   当事務所で対応した案件について、2014年から毎年、「ご依頼から解決までにかかった期間」の集計を取っています。     「委任契約をした日から、終了報告書を送付した日」までの月数をカウントするようにしています(解決の日はもう少し前になるはずですが、一番長くかかってこの日まで、ということで集計しています)。     遺産分割、後見に関しては下記のとおり

帰省時期のあとには後見、相続のご相談をよくいただきます

2022年01月25日

以前にも書いたことがありますが、年末年始やお盆の後には、「相続」、「後見」に関するご相談を多くいただきます。   帰省された際に、ご両親の様子が以前と変わっていた、認知症かもしれないと思った、相続対策が不安になった、ということで相談をされる方が多くいらっしゃいます。   新型コロナウィルス感染症の影響で、なかなかご実家に帰れないという方も多かったと思います。   久しぶりに会ったご両親に、次のようなことが見られた場合には、ご相談をすることをお勧めします。   日時が分からなくなっていた、以前できたことができなくなってしまった    年齢やご病気などの影響で、記憶力、認知能力の低下されている可能

争いは無くても相続手続は大変!? ~法定相続情報証明制度を利用しましょう

2021年07月30日

「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。     ご親族が亡くなると、預金等の相続手続きを行う必要があります。   ここで、金融機関の口座の相続手続には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を提出する必要があります。 基本的には、提出した戸籍の原本の返却を希望すれば、返してもらえますが、同時に複数の機関で手続きを行う場合には、同じ戸籍を何通か準備しておくか、戸籍が返ってきてから1件ずつ     このようなときに役立つのが法定相続情報証明制度です。 法務局に戸籍などの書類と一緒に法定相続人を家系図のような一覧表を提出すると、その一覧図が戸籍上の法定相続人がもれなく記載されている

相続は争いがなくても大変!?〜相続手続きのお話〜

2021年06月24日

「あなたの本籍地は?」と聞かれてすぐに正確に答えられる自信はありますか?     まして親御さんやご兄弟の本籍地となってくるとさらに難しくなってくるのではないでしょうか? 運転免許証にも本籍地が記載されなくなりましたから、なかなか本籍地がどこだったかを意識する機会はないと思います。       しかし相続の場面になると戸籍がどこにあるのか、ということが大切になってきます。     たとえ争いのない相続であっても、金融機関などで手続きを行うとき、亡くなられた方の、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を提出することが求められるからです。 本籍地がわからない場合は、本籍地が書かれている住民票を取得し

遺言に書いてあることは誰が実現してくれるの?? ~遺言のお話し~

2021年06月17日

遺言のことについて、いろいろとお話をしてきました。 遺言に関するご相談の中で、「自分が亡くなった場合に、誰が遺言の内容を実現してくれるのか?」というご質問をいただくことが多くあります。今回はそのことについてお話しします。   Cさんは、自分がなくなった後に残された財産を、「慈善事業に役立ててもらいたい」と思うようになりました。 そこである団体に自分の財産を寄付する、という遺言を書こうと思いつきました。 でもCさんは、自分がいなくなった後に誰がその遺言どおりに手続きを進めてくれるのだろう?と疑問に思いました。     まずは、遺言で財産を渡したいと思う方(法人)に、ご本人から生前に遺言

自分のお金の管理を誰かに任せたい ~後見制度のお話~

2021年06月10日

今回はご自身で財産の管理ができなくはないけれども、不安があるという方について、利用できる制度をご紹介します。   Bさんは一人暮らしをされています。 今までは、必要に応じて銀行に行き、生活費を引き出して自分で管理をしていました。 お医者さんからは、Bさんは年相応の物忘れはあるが、認知症などはないと言われています。ただ、最近、めっきり体力も落ちてしまい、銀行に出かけることも難しくなってきてしまいました。 今後、老人ホームなどに入ったりすることを考えると、自分の預金を管理してくれる人がいればいいのにとBさんは思っています。     まず、Bさんは財産管理をするための判断能力がありますが、重要な財産

認知症で相続の手続きができない? ~後見制度のお話し~

2021年05月31日

今回は相続と後見制度についてお話しします。   Aさんは認知症で、妻のBさんの介護を受けながら生活していました。 妻のBさんも今後いつまでAさんの介護を続けられるか不安に思うようになり、Aさんの財産の管理などのために成年後見制度を利用することにしました。 その後Aさんが亡くなりました。 Aさんの相続人は、妻であるBさんだけだったので、問題なく相続手続きができると思っていました。   しかしそのときにはBさんも認知症が進んでいて、ご自分の財産管理も不安な状態になっていました。 そのため、Bさんは、相続人が自分しかおらず争いにもなっていないのに相続手続きをすることができません。 そこでBさんも

施設に入居したいが契約ができないといわれてしまった ~後見制度のお話~

2021年05月26日

認知症が進みご自宅での生活が難しくなったので、介護施設に入居したいと考えたAさん。   いくつか見学して、気に入った施設があったので入居したい、と伝えたところ、施設から今の状態では契約ができないので後見人を就けてください、と言われてしまいました。   このように最近、施設入所の条件として、「成年後見人」を就けることを提示する施設が多いと聞きます。 「後見人という名前は聞いたことがあるけれど、どうしたらいいの??」 ということで悩んでしまう方も少なくありません。   どうすればいいのでしょうか??   まず、施設に入居するためには、施設(運営者)と利用者との間で「契約」を結ぶ必要があります。 契

自分が亡くなったあとの、片付けや費用の精算はどうすればいいの??~財産管理のお話~

2021年04月20日

今は問題なく一人で生活できているけれど、自分が亡くなった後に自宅の片付けや病院や介護施設の費用精算はどうなるのか?とご不安に思われている方もいらっしゃると思います。 お子様や身近な親族がいらっしゃるとしても、その方たちに負担をかけたくないと思われる方もいらっしゃいます。 実際、当事務所にご相談をされる方の中にも、上記のようなことを気にされる方も多くいらっしゃいます。 そのような場合に備えて、準備できることの一つに、「死後事務委任契約」があります。 これは、ご自宅が賃貸であった場合には、ご自宅の片付けをした上で契約を解除したり、病院や施設の料金などを精算したりといったことを、予め誰かに任せら