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まず、そもそもお父さんの遺言が無効だと主張する場合が考えられます。例えば、遺言作成時には認知症などで、遺言作成能力が全く認められなかった場合や、そもそも別人が書いたと思われる場合などに、そのような主張をすることが考えられます。
もっとも、そのような事情が無い場合には、遺言が有効であることを前提として、遺留分減殺請求を行うことが考えられます。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。
なお、同請求は、請求権のある権利者が相続の開始・遺贈・贈与があったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。
長男の妻に自分の財産を全て遺贈する、という趣旨の遺言を残しておくことで、長男の妻に自分の遺産を残すことは可能です。
もっとも、次男があなたの意図を汲み取れなかった場合、長男の妻に対して、「遺留分減殺請求権」を行使するなどして、トラブルが生じることも考えられます。
そのため、まずは弁護士に相談をした上で、遺言の内容を決めることをお勧めします。
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1028条以下)。
そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。