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遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。
このような場合は、消息不明の弟さんについての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。
遺産の分割は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法などについて合意をする必要があります。
今回、お父さんの法定相続人はご本人と、お兄さんしかいないとのことですから、お二人で遺産分割協議を行う必要があります。
ここで、遺産が自宅土地建物しかなく、それがお兄さんとの共有である場合、お兄さんが自宅土地建物を全部欲しい、ということが考えられます。
その場合には、お兄さんが自宅土地建物を全部相続する代わりに、あなたへ代償金を支払うよう求めることができます。
また、お兄さんが自宅土地建物の取得にこだわらないのであれば、これを売却して得た金銭を相続分に応じて分割(換価分割)するよう求めることもできます。
いずれにしても、お兄さんと協議を行うことが大切です。
相続人となるはずだった妹さんが亡くなっていましたが、妹さんには息子さん(被相続人の孫)がいるので、妹さんの相続権は息子さんに引き継がれます。
このように、本来相続人となるはずだった被相続人の子または兄弟が、相続が開始される以前に亡くなっていた場合、その人の相続権は子が引き継ぐことができます。
これを代襲相続と言います。
本件は、代襲相続によって妹さんの息子さんに相続権が引き継がれているので、彼と遺産分割協議をすることになります。
お兄さんについて、遺産分割協議を行えるだけの判断能力が無い場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。
例えば、お兄さんが医師から「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人が選任されたら、成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。
この場合には、法定相続人は前夫との間の子と、今の夫が法定相続人になります。
再婚相手の連れ子は、あなたと養子縁組をしていない以上、親子関係が生じないため、あなたの法定相続人にはなりません。
法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。
また、配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。
そのため、この場合の法定相続人は今の妻と、今の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の4人です。
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1028条以下)。
そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。
葬儀費用(通夜・告別式、火葬の費用など)は相続開始後に生じた債務であり、また一時的には喪主が負担することから、相続人全員の合意がなければ、当然に遺産から清算をすることは出来ません。その場合には民事訴訟などでその負担について解決することになります。
もっとも、相続人全員の合意が得られれば、葬儀費用を遺産から清算した上で、残りの遺産を分割するといったことも可能です。
弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。
当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。
また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。
それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。
なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。
費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。
まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。
その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。
法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。
また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。
その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。
依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。
弁護士、法律事務所で働く事務職員は、相談者との関係でも守秘義務を負います。
そのため、相談に来られたこと自体も相談者の方の同意がない場合には、ご家族に知らせることはありません。
また、相談予約の際に送らせていただく郵便も、相談者が希望されない場合には、郵送をせずに内容を口頭でお伝えするに留めます。
法律相談については、事前にご予約をいただいております。
まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。
その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。
なお、一般的には次のものをご準備いただいています。
① 相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など)
② 相続、遺言、成年後見関係の相談の場合
・親族関係図
・戸籍謄本 など
③ 印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)
遺産分割を行う際には、お父さんの財産を把握するとともに、相続人を確定する必要があります。
この場合、お父さんの「子」が法定相続人になります。
そのため、まずはお父さんの戸籍を、お父さんが生まれた時までさかのぼって取得し、お父さんの子どもが何人いるのかを確定する必要があります。
法定相続分に基づいて分割する場合、あなたと妹さんでお父さんの遺産を2分の1ずつ分けることになります。
例えば預貯金が1000万円で、不動産の価値が2000万円という場合、あなたが不動産を取得すると、妹さんはあなたより少ない遺産しか取得できないことになります。
妹さんが同意してくれればいいのですが、同意してくれない場合には、あなたの方で妹さんに不動産を取得する対価としてお金を支払うことで不動産を取得することが提案することが考えられます。
遺産に不動産が含まれる場合には、遺産分割の場面で問題が起こりやすいので、一度相談をすることをお勧めします。
お母さんの相続人が、あなたとお兄さんの二人ということなので、お二人で遺産分割協議を行う必要があります。
すでに協議がまとまらなかったとのことなので、まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。
被相続人の方を相続人の一人が介護していた場合、遺産分割の際に「寄与分」という形で考慮される可能性があります。
しかし、実際には寄与分の証明ができない場合や、裁判になった際に認められない場合もあることから、他の相続人に比べて介護などの重い負担をしているのに、遺産分割の際に考慮されない場合もあります。
そのため、ご長男に介護の負担に応じて多く渡したい場合には、遺言を書き、ご自身の意思が亡くなった後にも表示できるようにしておくことが大事です。
遺言は必ず作らなければいけないわけではありませんが、相続の場面は特に争いが生じやすい場面です。
また、相続財産に不動産がある場合には、どのように分けるか(例えば、不動産を売って、そのお金を分けるのか、誰かが不動産を取得するのか)揉めやすい場面です。
そのため、揉めないと思っていても、予想外に紛争が生じてしまうこともあります。実際に問題になった事例を見ていると、「親が遺言を書いてくれていれば、こんなことにはならなかった」という方もおっしゃいます。
そのため、そういったリスク診断をする意味でも弁護士に相談することをお勧めします。