FAQ

よくある質問

  • 相続
  • 遺言

内縁の夫(妻)には相続権はありますか?

事実婚である内縁関係には、現状では相続権は認められていません。したがって、内縁の妻は、内縁の夫の遺産に関して相続権はありません。 例えば同居していた内縁の夫が亡くなり、その夫の親族から建物の明け渡しを求められた場合には、原則として応じる必要があります。 この場合①内縁の夫から、自身の死後は、建物の無償使用することを許すという黙示の合意があった(参照:名古屋地方裁判所平成23年2月25日/判例時報2118号66頁など)や、②夫の親族の主張は権利の濫用として許されない(参照:東京地方裁判所平成9年10月3日/判例タイムズ980号176頁)と反論して、自宅に居住し続けることを主張することも考えられますが、争いになることは避けられません。 これを防ぐためには、内縁のパートナーにに「自宅を内縁の夫(妻)に遺贈する」といった内容の遺言を作成しておいてもらうことが考えられます。

  • 相続
  • 遺産分割

法定相続人の一人の行方が分からないまま、遺産分割協議は進められますか?

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。 そのため共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。 このような場合は、消息不明の相続人についての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。

  • 相続
  • 遺産分割

被相続人よりも前に、相続人の一人が亡くなっています。この場合、遺産分割協議はどのようにすればよいですか。

相続人のお子さんがいればその方と遺産分割協議をする必要があります。 例えば、お父さんが亡くなり、法定相続人は長女、次女しかいない場合を考えています。 この時、次女がお父さんよりも先に亡くなっていると、次女にお子さんがいれば、そのお子さんが代わりに相続人となります。 これを代襲相続と言います。 そのため、本件では亡くなった相続人が

  • 相続
  • 遺言
  • 遺留分減殺請求権

被相続人の遺言が不平等で納得ができません。何かできることはありますか?

遺留分が認められる場合には、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。 兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。 そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。 なお同請求は、権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈ががあったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。

  • 相続
  • 遺言

公正証書遺言作成には、証人が2人必要と聞きましたが、どのような人にお願いすればいいのでしょうか?

法律上の欠格事由がない方であればだれでも大丈夫です。 証人には未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、使用人はなれないとされています(民法974条参照)。 そのため、これら以外の人から選ぶ必要があります。 承認は遺言の内容を把握できることから、信用できる人を選ぶ必要があります。 当事務所では、遺言作成のサポートをしている場合には、ご希望に応じて弁護士が証人として遺言作成の場面に立ち会っております。

  • 相続
  • 相続放棄

父が亡くなる前に相続放棄をすることは可能でしょうか?

民法上、「被相続人」が生きている段階での「相続放棄」(生前の相続放棄)は認められていません。 そのため、相続放棄を行う場合には、原則としてお父さんが亡くなったことを知った時点(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内に手続をする必要があります。

  • 相続
  • 遺産分割

私には先妻との間に子どもが一人おり、現在の妻との間に子どもが二人います。 私が亡くなった場合、法定相続人は誰になるのでしょうか?

推定相続人は現在の妻と、現在の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の合計4人です。 法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。 また配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。 このように前妻との間のお子さんも相続人になりますので、相続トラブルが生じないように対策を考えておく必要があります。

  • 相続
  • 遺言

私と妻で遺言を作ろうと思っています。夫婦で一つの遺言書を作りたいと思っていますが、法的にも有効でしょうか?

民法上、同一の遺言証書で2名以上の者が遺言をすることはできないとされているので(民法975条)、原則として無効となってしまいます。 それにより、争いが生じてしまうことにもなりかねませんので、遺言はお一人ずつ作成してください。

  • 相続
  • 遺言

遺言を作ろうと思っていますが、きっかけがありません。遺言を作成するタイミングというものはありますか?

遺言はその人が満15歳以上であれば、作成することができます(民法962条)。 そのため、ご本人が必要性を感じた時点が、遺言作成のタイミングだと思われます。 もっとも、注意しなくては行けないのは、遺言を作成する時点では、遺言能力が必要です(民法763条)。 そのため、例えば認知症になってしまった後に遺言を作成した場合、ご本人が無くなった後で、ご本人に遺言作成の時点で遺言能力があったかどうか、つまりその遺言の有効性が争われる可能性が出て来てしまいます。 ですので遺言は必要性を感じたら、健康なうちに、なるべく早く作成しておくことをお勧めします。

  • 相続
  • 遺産分割

父が亡くなりました。母もすでに亡くなっていますが、父は母とは再婚で、父と母との間の子どもは兄と私だけです。ですが、最初の結婚の時に、子どもがいるとのことでしたが、会ったことはありません。この場合、父の遺産分割はどのように行えば良いでしょうか?

遺産分割を行う際には、お父さんの財産を把握するとともに、相続人を確定する必要があります。 この場合、お父さんの「子」が法定相続人になります。 そのため、まずはお父さんの戸籍を、お父さんが生まれた時までさかのぼって取得し、お父さんの子どもが何人いるのかを確定する必要があります。