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民法上、被相続人が生きている段階での「相続放棄」(生前の相続放棄)は認められていません。
そのため、相続放棄を行う場合には、原則としてお父さんが亡くなったことを知った時点(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内に手続をする必要があります。
この場合、お父さんの相続を放棄することが考えられます。
相続の放棄をすれば、最初から相続人にならなかったことになるので、お父さん名義の借金を支払う必要が無くなります。
相続放棄をするには相続人それぞれが、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。
また、相続の放棄ができるのは、自分が相続の開始があることを知った時から3ヶ月以内です。家庭裁判所に対してこの期間を伸長することを求めることも出来ますが、これも相続の開始があることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。