亡くなった方に借金などの負の財産が多い場合、それを受け継がなくてはいけないのかと言った問題が起きます。また、遺産分割に伴う争いに巻き込まれたくないので、自分は相続をしないと考えられる方もいらっしゃいます。
相続をするかどうかは、「相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」に決めることが出来ます。
そのため、この間に相続財産を調査して、相続するかどうかを決める必要があります(なお、この期間中に家庭裁判書に許可を受けることで、期間を延長することができます)。
ただその期間中でも、相続財産を使ってしまうと、そもそも相続放棄が出来なくなってしまうので、注意が必要です。
当事務所では、相続財産調査に加えて、相続放棄のサポートも行っています。