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本人に親族がいない場合、誰が後見開始などの審判の申立てを行うことが出来ますか?
本人に判断能力がある場合には、本人が申立人として審判開始の申し立てを行うことが考えられます(特に補助制度においては本人による申立てになじみやすいと言えます)。 本人に判断能力がない場合、法令に根拠がある場合には、市町村長が申し立てを行うことが考えられます(老人福祉法第32条など)。
- 任意後見
任意後見とは簡単に説明すると、どのような制度ですか?
本人に十分な判断能力がある場合、自分が判断能力が無くなった場合に備えて、予め後見人候補者との間で自分の生活や財産管理などの事務について委託する契約をしておくものです。 この任意後見契約は、法務省令で定める公正証書によって締結する必要があります。