- 成年後見人
- 成年後見制度
ある方の成年後見人に選任されました。成年後見人としての仕事はいつまで続くのでしょうか?
後見は次のような場合に終了します。 ①被後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 ②後見を開始した原因が消滅し、後見開始が取り消された場合 ③後見人が辞任、または解任された場合 ④後見人が欠格事由に該当した場合 ⑤後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 そのため、被後見人の判断能力の回復が見込まれないような場合には、原則として被後見人が亡くなるまで職務を成年後見人として職務を行う必要があります。 もっとも、後見人が病気や怪我によって職務を行えないというような事情がある場合には、家庭裁判所に辞任を求めることができます(辞任は自由にできる訳ではなく、「正当な事由」が必要とされます)。 また、後見人に不正な行為などがある場合には、裁判所から解任されてしまうこともあります。
- 相続放棄
父が借金を残して亡くなりました。父名義の財産はなく、借金だけがある状態です。相続人は母と私ですが、父の借金を支払わなくてはならないのでしょうか?
この場合、お父さんの相続を放棄することが考えられます。 相続の放棄をすれば、最初から相続人にならなかったことになるので、お父さん名義の借金を支払う必要が無くなります。 相続放棄をするには相続人それぞれが、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。 また、相続の放棄ができるのは、自分が相続の開始があることを知った時から3ヶ月以内です。家庭裁判所に対してこの期間を伸長することを求めることも出来ますが、これも相続の開始があることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
- 成年後見人
- 成年後見制度
母に成年後見人が選任されました。 相続税対策として成年被後見人から私に生前贈与をしてもらうことはできますか?
成年後見人は、成年被後見人の財産を本人のために維持し、使うことが予定されています。 ここで、相続税対策は成年被後見人本人のためではなく、推定相続人のために行うものなので、成年後見人によるそのような生前贈与は認められないとされています。
- 成年後見制度
父が認知症になってしまいました。医師は父について成年後見相当という意見をもっています。ですが、兄は成年後見制度を利用したがらず、自分で財産を管理しています。父の財産が適正にされているか分かりません。
お父さんについて、あなたが申立人となって、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立を行うことが考えられます。 成年後見人が選任されれば、お兄さんからお父さんの預貯金の通帳の引き渡しを受けるなどして、財産の管理を適正に行うことになります。
- 遺産分割
先日、母が亡くなりました、父は既に亡くなっており、家族は兄だけなのですが、遺産分割協議がまとまりませんでした。母名義の自宅を処分したいのですが、どうすれば良いでしょうか。
お母さんの相続人が、あなたとお兄さんの二人ということなので、お二人で遺産分割協議を行う必要があります。 すでに協議がまとまらなかったとのことなので、まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。
- 遺言
- 遺産分割
私は数年前から介護を受けているのですが、長男が同居をして積極的に介護をしてくれています。私には子どもが3人いますが、私が亡くなった際には、長男に多く遺産を渡したいと思っています。他の子どももその辺りは分かっていると思うのですが。
被相続人の方を相続人の一人が介護していた場合、遺産分割の際に「寄与分」という形で考慮される可能性があります。 しかし、実際には寄与分の証明ができない場合や、裁判になった際に認められない場合もあることから、他の相続人に比べて介護などの重い負担をしているのに、遺産分割の際に考慮されない場合もあります。 そのため、ご長男に介護の負担に応じて多く渡したい場合には、遺言を書き、ご自身の意思が亡くなった後にも表示できるようにしておくことが大事です。
- 遺言
- 遺産分割
最近、遺言が話題になっていますが、私の子ども達は遺産分割の際には揉めないと思いますし、遺言を作る必要は無いと思うのですが。
遺言は必ず作らなければいけないわけではありませんが、相続の場面は特に争いが生じやすい場面です。 また、相続財産に不動産がある場合には、どのように分けるか(例えば、不動産を売って、そのお金を分けるのか、誰かが不動産を取得するのか)揉めやすい場面です。 そのため、揉めないと思っていても、予想外に紛争が生じてしまうこともあります。実際に問題になった事例を見ていると、「親が遺言を書いてくれていれば、こんなことにはならなかった」という方もおっしゃいます。 そのため、そういったリスク診断をする意味でも弁護士に相談することをお勧めします。
- 成年後見制度
成年後見制度は簡単に言うとどんな制度ですか?
成年後見制度(法定後見制度)は精神上の障害により判断能力の不十分となった者を支援し、保護するための制度と説明されています。 成年後見、保佐、補助といったように、本人の判断能力に応じた制度が用意されています。
- 成年後見制度
成年後見制度(法定後見制度)を利用するためにはどうすればいいのですか?
自動的につけたり、行政がつけてくれる訳ではなく、家庭裁判所に対する後見開始などの審判の申し立てを行う必要があります。 申立権者は成年後見開始審判申立の場合、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人や検察官とされています(民法第7条参照)。 なお、法令に定めがある場合、市町村長も申立を行うことが出来ます。
- 成年後見人
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父について成年後見制度の利用を考えています。本人の財産がいくらある場合に、申立てが出来るんですか?
本人の財産の多寡については申立の要件と関係がありません。生活保護を受給している人も、成年後見の申し立ては出来ます。 申立手続を弁護士に委任したい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)を利用してすることも考えられます。
- 成年後見人
成年後見人にはどのような人が選任されますか?
成年後見人については、申立時に候補者を挙げることができますが、最終的には裁判所が成年被後見人となる人の利益や、事務内容に応じて選任をすることになります。 (なお、法律上、①未成年者、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人、③破産して復権していい者、④被後見人に対して訴訟をし、またはした者、その配偶者、直系血族、⑤行方の知れない者が欠格事由とされ、成年後見人になることができないとされています(民法847条参照)。
- 成年後見人
- 成年後見制度
成年後見人に就任して事務を行いましたが、報酬は支払われますか?
報酬については、裁判所の審判に基づいて、成年被後見人本人の財産から支払われます。 (なお、専門職が成年後見人に就任した場合の目安として東京家庭裁判所が公開している資料) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf また、成年被後見人本人に財産がない場合、成年後見制度利用支援事業に基づく助成を利用することが考えられます。 (地方自治体ごとに取り扱いが異なるので、地方自治体に確認をしてください)