FAQ

よくある質問

  • 遺言
  • 遺産分割

最近、遺言が話題になっていますが、なぜ遺言を作る必要があるのでしょうか?

遺言は必ず作らなければいけないわけではありませんが、相続の場面は特に争いが生じやすい場面です。 また相続財産に不動産がある場合には、どのように分けるか(例えば、不動産を売って、そのお金を分けるのか、誰かが不動産を取得するのか)揉めやすい場面です。 そのため予想外に紛争が生じてしまうこともあります。実際に問題になった事例を見ていると、「親が遺言を書いてくれていれば、こんなことにはならなかった」という方もおっしゃいます。 こういった問題は遺言があれば、回避することが可能です。 まずはリスク診断をする意味でも弁護士に相談することをお勧めします。

  • 成年後見制度

成年後見制度は簡単に言うとどんな制度ですか?

成年後見制度(法定後見制度)は精神上の障害により判断能力の不十分となった者を支援し、保護するための制度と説明されています。 成年後見、保佐、補助といったように、本人の判断能力に応じた制度が用意されています。

  • 成年後見制度

成年後見制度(法定後見制度)を利用するためにはどうすればいいのですか?

自動的につけたり、行政がつけてくれる訳ではなく、家庭裁判所に対する後見開始などの審判の申し立てを行う必要があります。 申立権者は成年後見開始審判申立の場合、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人や検察官とされています(民法第7条参照)。 なお、法令に定めがある場合、市町村長も申立を行うことが出来ます。

  • 成年後見人
  • 成年後見制度
  • 成年後見

父について成年後見制度の利用を考えています。本人の財産がいくらある場合に、申立てが出来るんですか?

本人の財産の多寡については申立の要件と関係がありません。生活保護を受給している人も、成年後見の申し立ては出来ます。 申立手続を弁護士に委任したい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)を利用してすることも考えられます。

  • 成年後見人

成年後見人にはどのような人が選任されますか?

成年後見人については、申立時に候補者を挙げることができますが、最終的には裁判所が成年被後見人となる人の利益や、事務内容に応じて選任をすることになります。 (なお、法律上、①未成年者、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人、③破産して復権していい者、④被後見人に対して訴訟をし、またはした者、その配偶者、直系血族、⑤行方の知れない者が欠格事由とされ、成年後見人になることができないとされています(民法847条参照)。

  • 成年後見人
  • 成年後見制度

成年後見人に就任して事務を行いましたが、報酬は支払われますか?

報酬については、裁判所の審判に基づいて、成年被後見人本人の財産から支払われます。 (なお、専門職が成年後見人に就任した場合の目安として東京家庭裁判所が公開している資料) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf また、成年被後見人本人に財産がない場合、成年後見制度利用支援事業に基づく助成を利用することが考えられます。 (地方自治体ごとに取り扱いが異なるので、地方自治体に確認をしてください)

  • 成年後見人
  • 成年後見制度
  • 成年後見

本人に親族がいない場合、誰が後見開始などの審判の申立てを行うことが出来ますか?

本人に判断能力がある場合には、本人が申立人として審判開始の申し立てを行うことが考えられます(特に補助制度においては本人による申立てになじみやすいと言えます)。 本人に判断能力がない場合、法令に根拠がある場合には、市町村長が申し立てを行うことが考えられます(老人福祉法第32条など)。

  • 任意後見

任意後見とは簡単に説明すると、どのような制度ですか?

本人に十分な判断能力がある場合、自分が判断能力が無くなった場合に備えて、予め後見人候補者との間で自分の生活や財産管理などの事務について委託する契約をしておくものです。 この任意後見契約は、法務省令で定める公正証書によって締結する必要があります。