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- 法律相談
法律相談に伺おうと思っていますが、どのような準備をすれば良いですか?
法律相談については、事前にご予約をいただいております。 まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。 その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。 なお、一般的には次のものをご準備いただいています。 ①相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など) ②相続、遺言、成年後見関係の相談の場合 ・親族関係図 ・戸籍謄本など ③印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)
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母に成年後見人をつけたいと思っています。成年後見人の報酬はどれくらいになるのでしょうか?
成年後見人に対しては、家庭裁判所が後見人・被後見人の資力その他の事情を考慮して、被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることが出来るとされています(民法862条)。 実務上は、被後見人の財産のうち、預貯金といった流動資産の金額を基本として算出されるとされています。 それに加えて、特別な労力を要する行為を行った場合には、報酬が付加されるとされています。 そのため、一概にいくらということはできませんが、東京家庭裁判所が公表している基準(平成27年4月現在)が参考になると思います。 参考:東京家庭裁判所成年後見人等の報酬額のめやす http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf
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介護が必要な父について、後見開始の審判申し立てをしようと思っています。成年後見人が選任されたら、成年後見人が父の介護をしてくれるんでしょうか?
成年後見人の職務には被後見人の身上監護に関する職務は含まれますが、介護行為のような事実行為は含まれないと解釈されています。 もっとも、成年後見人はお父さんのために介護サービスに関する契約などを締結することができ、お父さんについて介護サービスを受けられるように手配することはできます。
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成年後見人にはどのような人が選ばれるのですか?
後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。 この場合、夫を申立人として奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、申立人自身を後見人の候補者とすることができます。 もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。 例えば、夫も奥さんと年齢が近く、後見事務が行えような場合には第三者が選ばれる可能性もあります。 また流動資産の金額が鉱区である場合や、親族間で対立があるような場合には、第三者の専門家が選ばれる可能性が高いと言えます。
- 相続
- 遺産分割
父が亡くなりました。母もすでに亡くなっていますが、父は母とは再婚で、父と母との間の子どもは兄と私だけです。ですが、最初の結婚の時に、子どもがいるとのことでしたが、会ったことはありません。この場合、父の遺産分割はどのように行えば良いでしょうか?
遺産分割を行う際には、お父さんの財産を把握するとともに、相続人を確定する必要があります。 この場合、お父さんの「子」が法定相続人になります。 そのため、まずはお父さんの戸籍を、お父さんが生まれた時までさかのぼって取得し、お父さんの子どもが何人いるのかを確定する必要があります。
- 遺言
- 遺産分割
父は遺言を残さないまま亡くなりました。遺産は預貯金と自宅の土地建物だけです。相続人は私と私の妹ですが、私は不動産を取得したいと思っています。
法定相続分に基づいて分割する場合、あなたと妹さんでお父さんの遺産を2分の1ずつ分けることになります。 例えば預貯金が1000万円で、不動産の価値が2000万円という場合、あなたが不動産を取得すると、妹さんはあなたより少ない遺産しか取得できないことになります。 妹さんが同意してくれればいいのですが、同意してくれない場合には、あなたの方で妹さんに不動産を取得する対価としてお金を支払うことで不動産を取得することが提案することが考えられます。 遺産に不動産が含まれる場合には、遺産分割の場面で問題が起こりやすいので、一度相談をすることをお勧めします。
- 成年後見人
- 成年後見制度
ある方の成年後見人に選任されました。成年後見人としての仕事はいつまで続くのでしょうか?
後見は次のような場合に終了します。 ①被後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 ②後見を開始した原因が消滅し、後見開始が取り消された場合 ③後見人が辞任、または解任された場合 ④後見人が欠格事由に該当した場合 ⑤後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 そのため、被後見人の判断能力の回復が見込まれないような場合には、原則として被後見人が亡くなるまで職務を成年後見人として職務を行う必要があります。 もっとも、後見人が病気や怪我によって職務を行えないというような事情がある場合には、家庭裁判所に辞任を求めることができます(辞任は自由にできる訳ではなく、「正当な事由」が必要とされます)。 また、後見人に不正な行為などがある場合には、裁判所から解任されてしまうこともあります。
- 相続放棄
父が借金を残して亡くなりました。父名義の財産はなく、借金だけがある状態です。相続人は母と私ですが、父の借金を支払わなくてはならないのでしょうか?
この場合、お父さんの相続を放棄することが考えられます。 相続の放棄をすれば、最初から相続人にならなかったことになるので、お父さん名義の借金を支払う必要が無くなります。 相続放棄をするには相続人それぞれが、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。 また、相続の放棄ができるのは、自分が相続の開始があることを知った時から3ヶ月以内です。家庭裁判所に対してこの期間を伸長することを求めることも出来ますが、これも相続の開始があることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
- 成年後見人
- 成年後見制度
母に成年後見人が選任されました。 相続税対策として成年被後見人から私に生前贈与をしてもらうことはできますか?
成年後見人は、成年被後見人の財産を本人のために維持し、使うことが予定されています。 ここで、相続税対策は成年被後見人本人のためではなく、推定相続人のために行うものなので、成年後見人によるそのような生前贈与は認められないとされています。
- 成年後見制度
父が認知症になってしまいました。医師は父について成年後見相当という意見をもっています。ですが、兄は成年後見制度を利用したがらず、自分で財産を管理しています。父の財産が適正にされているか分かりません。
お父さんについて、あなたが申立人となって、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立を行うことが考えられます。 成年後見人が選任されれば、お兄さんからお父さんの預貯金の通帳の引き渡しを受けるなどして、財産の管理を適正に行うことになります。
- 遺産分割
相続人間で遺産分割協議がまとまってないまま、被相続人名義の自宅を処分できますか?
被相続人名義の財産を処分する場合には、遺産分割協議を行うか、相続人全員で処分を行うことについて合意する必要があります。 もし協議がまとまらなかったなら、まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、そこで解決を図ることが考えられます。
- 遺言
- 遺産分割
推定相続人の一人に遺産を全て渡したいと思っています。何か問題はありますか?
例えば、介護を引き受けてくれている特定の方に、遺産を多く相続させたいと希望される方もいます。 この場合には、遺言を書き、ご自身の意思が亡くなった後にも表示できるようにしておくことが大事です。 具体的には、ご自身の遺産のうち何を、どれくらい渡すのかを明確にしておくことが大切です。