- 相続
- 遺言
遺言を作ろうと思っていますが、きっかけがありません。遺言を作成するタイミングというものはありますか?
遺言はその人が満15歳以上であれば、作成することができます(民法962条)。 そのため、ご本人が必要性を感じた時点が、遺言作成のタイミングだと思われます。 もっとも、注意しなくては行けないのは、遺言を作成する時点では、遺言能力が必要です(民法763条)。 そのため、例えば認知症になってしまった後に遺言を作成した場合、ご本人が無くなった後で、ご本人に遺言作成の時点で遺言能力があったかどうか、つまりその遺言の有効性が争われる可能性が出て来てしまいます。 ですので遺言は必要性を感じたら、健康なうちに、なるべく早く作成しておくことをお勧めします。
- 任意後見
任意後見契約は途中で解除することはできますか?
本人または任意後見人となる人は、任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面により、任意後見契約を解除することができます(任意後見契約に関する法律9条1項参照)。 例えば、契約解除の意思表示がなされている書面について、公証人から認証を受け、それを相手に送達することで、解除をすることができます。 一方で、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することが出来ます(同2項参照)。
- 任意後見
- 成年後見
- 法律相談
私は妻と二人暮らしで、子どもはいません。高齢になってきたので、今後の財産の管理などが自分達だけで出来るか不安です。何か備えておくことは出来ますか?
セカンドライフを考えた時に、有料老人ホームに入るために不動産などの財産を整理される方は多いと思います。 このような場合、自宅の処分や有料老人ホームとの契約は大きなお金が動くこともあり、自分達だけでは不安という方もいらっしゃいます。 そのような場合に弁護士によるサポートが出来る場面もあります。 例えば、弁護士を代理人とした上で、不動産売買の交渉や契約を行うことも考えられます。 またそれだけではなく、包括的な財産管理契約や、認知症になってしまった場合に備えて任意後見契約といった契約を利用することも考えられます。
- 任意後見
- 成年後見
成年後見制度と任意後見契約は何が違うのでしょうか?
成年後見制度を利用する場合、成年後見人に誰が選ばれるかは裁判所が決めることなので、申立てを行う人が希望する人が、必ず選任されるわけではありません。 見ず知らずの第三者が財産を管理することになることには抵抗があって、成年後見制度の利用を躊躇される方も実際にはいらっしゃいます。 ご本人がこれから財産管理を依頼したい人と思う人との間で、任意後見契約を結んでおくことで、基本的にはそのような事態を回避することができます。 そのような観点から任意後見契約について検討される必要もあると考えます。
- 成年後見制度
- 成年後見
- 保佐
父について、成年後見制度を利用しようと思いましたが、主治医からは「保佐相当」と診断されました。 保佐人の代理権はどのように決められるのでしょうか?
保佐人の代理権は、申立権者からの申立てに基づき、特定の法律行為について付与されます。 この代理権は包括的に与えられるわけではなく、被保佐人の保護の必要性に応じて、個別具体的に定められます。 なお、代理権を付与する審判を行うには、被保佐人(本人)の同意が必要です。
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 成年後見
姉が母の成年後見人をしていますが、姉の財産管理が適正かどうか疑問に思います。母の財産がきちんと管理してもらえるような方法はないでしょうか?
まず成年後見人の財産管理が適正かどうかについては、後見人からの報告を求め、その内容を確認することなどにより、家庭裁判所による監督が行われます(民法863条参照)。 また、裁判所に対して成年後見監督人の選任を求め、成年後見監督人による成年後見人の後見事務の監督を求めることも考えられます。 他方で、お姉さんがお母さんの財産を横領しているなどといった、不正な行為をしていることが明白であれば、家庭裁判所に対して、成年後見人の解任を求め、新たに成年後見人を選任してもらうことを求めることも考えられます。
- 成年後見制度
- 成年後見
- 保全処分
成年後見制度の利用を検討していますが、裁判所での審理にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
最高裁判所事務総局家庭局が公表している資料によれば、裁判所での審理期間は全体の約7割が2ヶ月以内に終わっています(最高裁判所HP成年後見制度の概況平成25年度参照)。 もし、その間に成年被後見人となる人の財産を管理する必要があるという場合には、後見開始の審判申し立ての際に、併せて「財産管理者」の選任の審判も申し立てることによって、財産の流出を防ぐことが考えられます
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私は身体障害者の認定を受けていますが、精神上の障害はありません。この場合でも、成年後見制度を利用することはできますか?
成年後見・保佐・補助については、「精神上の障害」を理由として、判断能力が不十分になってしまった人を対象と下制度です。 精神上の障害はなく、判断能力に問題がないのであれば、成年後見制度を利用しなくとも、財産管理契約を締結するなどして、第三者に財産管理等を委任することで、目的を達成することが出来ると思われます。
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母について後見開始の審判の申し立てをしようと思っていますが、成年後見人を複数選任してもらうことは可能でしょうか
成年後見人の人数には制限はありませんので(民法843号3項)、複数の成年後見人を選任することも可能です。 そのため、申立の際には複数選任する必要性などについて、説明を行う必要があります。 (もっとも、成年後見人の選任については裁判所が決めることなので、必ずしも希望通りになるとは限りません)
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弁護士に相談したり、依頼をしたりする場合の費用が心配です。
弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。 当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。 また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。 それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。 なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。 費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。
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法律相談はどのように行われるのでしょうか?
まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。 その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。 法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。 また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。 その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。 依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。
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法律相談に行くことを、家族にも知られたくありませんが、大丈夫でしょうか?
弁護士、法律事務所で働く事務職員は、相談者との関係でも守秘義務を負います。 そのため、相談に来られたこと自体も相談者の方の同意がない場合には、ご家族に知らせることはありません。 また、相談予約の際に送らせていただく郵便も、相談者が希望されない場合には、郵送をせずに内容を口頭でお伝えするに留めます。