- 成年後見人
- 成年後見制度
- 成年後見
父について後見開始の審判の申立てを考えていますが、診断書が作成できるか分かりません。この場合でも、申立てはできますか?
申立てを行う際、家庭裁判所に提出する書類として「本人の診断書」が要求されています。ただ、この診断書の提出は法律上必須とされているわけではありません。 そのため、本人の診断書がどうしても取れない理由がある場合には、事情を説明した上で、診断書を提出しないまま申立てをすること自体は可能と考えられています。 ただ、本人の判断能力の程度を把握した上で、本人の判断能力が成年後見、保佐、補助のいずれに該当するかを予め把握しておくことも大切ですし、この診断書の作成は精神科医に限定されていない、とされています。 なるべく本人に説明・説得をするとともに訪問診療を行ってくれる医師に協力を求めるなどして、診断書は準備をした方が良いと思われます。
- 相続
- 遺産分割
私は前夫との間に子どもが一人います。最近、再婚し、再婚相手の連れ子2人と生活しています。私と連れ子は養子縁組はしていません。 この場合、私が亡くなった場合の法定相続人は誰になるのでしょうか?
法定相続人に子がある場合には相続人となります(民法第887条)。また配偶者は常に法定相続人となります(民法第890条)。 この場合、法定相続人は「前夫との間の子」と、「今の夫」が法定相続人になります。 再婚相手の連れ子はあなたと養子縁組をしていない以上、親子関係が生じません、 そのため、今の時点では連れ子はあなたの法定相続人にはなりません。
- 相続
- 遺産分割
私には先妻との間に子どもが一人おり、現在の妻との間に子どもが二人います。 私が亡くなった場合、法定相続人は誰になるのでしょうか?
推定相続人は現在の妻と、現在の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の合計4人です。 法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。 また配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。 このように前妻との間のお子さんも相続人になりますので、相続トラブルが生じないように対策を考えておく必要があります。
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 成年後見
- 保佐
- 補助
成年後見人の報酬額はどのように決められるのでしょうか?
後見人の報酬については、家庭裁判所が被後見人の資力などを考慮し、その財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862条参照)。 そのため、後見人が勝手に被後見人の財産から報酬を受け取ることはできません。 必ず家庭裁判所に報酬付与の審判を申立て、報酬額を決めてもらう必要があります(保佐人、補助人も同様です)。
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 成年後見
父に成年後見制度を利用しようと考えています。ですが、私の弟が反対しています。この場合、成年後見制度を利用することはできないのでしょうか?
後見開始などの申立てについては、本人の親族の同意は要件にはなっていません。 そのため、親族が反対している場合であっても、後見開始などの申し立てを行うことは可能です。 家庭裁判所に申し立てを行う際には、親族の同意書の提出が求められますが、これはあくまでも裁判所が審理の際に参考にするためとされています。 そのため親族の同意を取れないような場合であっても、後見制度を利用すること自体は可能です。
- 遺言
- 遺産分割
- 遺留分
- 遺留分減殺請求権
亡くなった父は公正証書遺言を残していました。内容は私の兄に全てを相続させるというものでした。父の法定相続人は、私と私の兄だけなのですが、この場合には私は何ももらえないのでしょうか?
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1042条以下)。 そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。 その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。
- 任意後見
- 成年後見制度
本人の判断能力が衰えてきている時に、任意後見契約を締結することはできるのでしょうか?
任意後見契約も「契約」なので、当事者には契約を締結するだけの判断能力があることが必要です。 この判断能力については、本人の年齢や要介護度、関係者などの意見などを踏まえて個別具体的な判断にならざるを得ないと考えられます。そのため、認知症などで判断能力に疑いがある場合には、本人に上記の契約を締結するだけの判断能力があるかどうかを医師に診断してもらう必要があると考えます。 その結果、判断能力が無い、と診断された場合には、本人の状態に応じて成年後見制度の利用を検討することが考えられます。 他方で任意後見契約を締結できるだけの判断能力が認められる場合には、任意後見契約を締結することができます。
- 遺言
母の遺品を整理していたら「遺言書」と書かれ、封がされた封筒が見つかりました。この場合どうすればいいでしょうか?
速やかに検認の請求をしましょう。 相続人が遺言(公正証書遺言を除く。)を発見した場合、速やかに家庭裁判所に提出し、検認を請求しなくてはいけないとされています(民法1004条1項)。 また封印がある遺言書は、裁判所以外では開封できないとされ、裁判所外で開封をしてしまった場合には、5万円以下の過料に処するとされています(民法1004条3項、同1005条)。 また場合によっては遺言を改ざんしたのでは?と疑われてしまうこともあります。 そのためこの場合には開けることなく、速やかに家庭裁判所に対して、検認の請求を行うべきです。
- 遺言
公正証書遺言を作成しようと思っていますが、証人が二人必要と聞きました。証人はどのような人が良いですか?また適当な人がいない場合、どうしたら良いですか?
公正証書遺言を作成する際には、証人が2名以上立ち会う必要があり(民法969条1号参照)、未成年者や推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族、そして公証人の配偶者や四親等以内の親族、書記及び使用人は証人になれません(民法974条参照)。 ですので、公正証書遺言を作成する場合にご家族が証人になれない、というケースはよくあります。 他方で、証人は公正証書遺言の内容を全て確認することから、信頼できる人を選ぶ必要があります。 そのため、当事務所では公正証書遺言を作成する場合に、適当な証人がいない方には、弁護士らが証人として公正証書遺言作成に立ち会う、といったことも行っております。
- 遺言
私の母が亡くなりました。生前、遺言を作成したというような話をしていましたが、遺品を整理しても見当たりません。 遺言を探す方法などはあるのでしょうか?
自筆証書遺言の場合、亡くなられた方がどこに保管していたか分からないと、探すのは困難です。金庫や金融機関の貸金庫に入れている方もいるようなので、思い当るところを探すほかないと思われます。 他方で、公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、昭和64年以降に作成している場合には、相続人であればどこの公証役場からでも検索をすることが可能です(それより前に作成した場合には、作成した公証役場であれば検索は可能とのことです)。 その際に必要な書類や詳細は、近くの公証役場にお問い合わせください。
- 遺言
私は自分が死亡した時には、親族ではない人に財産を全て挙げたいと思っています。どうすればいいでしょうか?
あなたが亡くなった場合、法定相続人がいる場合には、原則として法定相続人が財産を全て相続することになります。 もし、あなたが亡くなった場合、法定相続人以外に自分の財産を渡したいのであれば、遺言を作成しておくことが考えられます。 具体的には、自分の財産を渡したい人に、財産を全て遺贈する旨の遺言を作成しておくことが考えられます。
- 遺言
パソコンで文章を作って印刷し、そこに自分で署名・押印する形で遺言を作りました。これは自筆証書遺言として有効でしょうか?
自筆証書遺言の要件を満たさないので、無効となります。 自筆証書遺言はその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。 その要件を満たさない以上、自筆証書遺言としては無効になってしまいます。 この場合、公正証書遺言の作成をお勧めします。