FAQ

よくある質問

  • 遺言

私の父は高齢で、認知症の疑いもあります。この場合には、遺言は作成できないのでしょうか?

遺言は15歳以上で、遺言作成時に遺言能力を有していれば作成することができます(民法961条、963条)。 そのため、認知症の疑いがあれば、絶対に遺言作成が出来ないというわけではないと考えられますが、意思能力がすでに失われているような状態では、遺言を作成することはできないと考えられます(そのような状態で作成された遺言については、後で無効と主張され、争いが生じる可能性もあります)。 ですので、まずは医師の診断を仰ぎ、遺言を作成できるだけの意思能力が残されているかどうか、を確認する必要があります。

  • 遺言

遺言を作らなくてはと思っていますが、作った後で誰にどの財産を相続させるのか、気持ちも変わるかもしれません。その場合にはどうしたら良いのでしょうか?

遺言者は遺言を作成した後でも、遺言の方式に従って撤回をすることが出来ます(民法1022条)。 また、新たに作成した遺言が前の遺言と抵触する時には、抵触した部分については後の遺言で撤回したものとみなされます(民法1023条)。 そのため、気が変わった場合には、新たな遺言を作成して、前の遺言の内容を撤回することが可能です。

  • 遺言
  • 法律相談

私の母が公正証書遺言を作成したいと言っているのですが、足腰が弱っており公証役場まで行くことが困難です。この場合、公正証書遺言を作ることはできるのでしょうか?

公証役場まで行くことが出来ない理由がある場合、公証人にお母さんがいるところまで出張してもらって、公正証書遺言を作成することは可能です。 ただし、この場合には通常よりも手数料がかかることになり、また出張日当や交通費がかかることになります(具体的な費用については、お近くの公証役場にお問い合わせください) なお、当事務所では高齢で外出が困難な方に対しては、ご自宅などへのの出張法律相談も実施しております。 お気軽にお問い合わせください。

  • 遺言
  • 遺産分割

父の遺産の分割について、私の兄弟と協議をしています。父の葬儀費用を父の遺産から清算をすることはできるのでしょうか?

葬儀費用(通夜・告別式、火葬の費用など)は相続開始後に生じた債務であり、また一時的には喪主が負担することから、相続人全員の合意がなければ、当然に遺産から清算をすることは出来ません。その場合には民事訴訟などでその負担について解決することになります。 もっとも、相続人全員の合意が得られれば、葬儀費用を遺産から清算した上で、残りの遺産を分割するといったことも可能です。

  • 相続
  • 遺言

私と妻で遺言を作ろうと思っています。夫婦で一つの遺言書を作りたいと思っていますが、法的にも有効でしょうか?

民法上、同一の遺言証書で2名以上の者が遺言をすることはできないとされているので(民法975条)、原則として無効となってしまいます。 それにより、争いが生じてしまうことにもなりかねませんので、遺言はお一人ずつ作成してください。

  • 相続
  • 遺言

遺言を作ろうと思っていますが、きっかけがありません。遺言を作成するタイミングというものはありますか?

遺言はその人が満15歳以上であれば、作成することができます(民法962条)。 そのため、ご本人が必要性を感じた時点が、遺言作成のタイミングだと思われます。 もっとも、注意しなくては行けないのは、遺言を作成する時点では、遺言能力が必要です(民法763条)。 そのため、例えば認知症になってしまった後に遺言を作成した場合、ご本人が無くなった後で、ご本人に遺言作成の時点で遺言能力があったかどうか、つまりその遺言の有効性が争われる可能性が出て来てしまいます。 ですので遺言は必要性を感じたら、健康なうちに、なるべく早く作成しておくことをお勧めします。

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 成年後見
  • 法律相談

弁護士に相談したり、依頼をしたりする場合の費用が心配です。

弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。 当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。 また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。 それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。 なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。 費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。

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  • 法律相談

法律相談はどのように行われるのでしょうか?

まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。 その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。 法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。 また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。 その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。 依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。

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法律相談に行くことを、家族にも知られたくありませんが、大丈夫でしょうか?

弁護士、法律事務所で働く事務職員は、相談者との関係でも守秘義務を負います。 そのため、相談に来られたこと自体も相談者の方の同意がない場合には、ご家族に知らせることはありません。 また、相談予約の際に送らせていただく郵便も、相談者が希望されない場合には、郵送をせずに内容を口頭でお伝えするに留めます。

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  • 法律相談

法律相談に伺おうと思っていますが、どのような準備をすれば良いですか?

法律相談については、事前にご予約をいただいております。 まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。 その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。 なお、一般的には次のものをご準備いただいています。 ①相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など) ②相続、遺言、成年後見関係の相談の場合 ・親族関係図 ・戸籍謄本など ③印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)

  • 遺言
  • 遺産分割

父は遺言を残さないまま亡くなりました。遺産は預貯金と自宅の土地建物だけです。相続人は私と私の妹ですが、私は不動産を取得したいと思っています。

法定相続分に基づいて分割する場合、あなたと妹さんでお父さんの遺産を2分の1ずつ分けることになります。 例えば預貯金が1000万円で、不動産の価値が2000万円という場合、あなたが不動産を取得すると、妹さんはあなたより少ない遺産しか取得できないことになります。 妹さんが同意してくれればいいのですが、同意してくれない場合には、あなたの方で妹さんに不動産を取得する対価としてお金を支払うことで不動産を取得することが提案することが考えられます。 遺産に不動産が含まれる場合には、遺産分割の場面で問題が起こりやすいので、一度相談をすることをお勧めします。

  • 遺言
  • 遺産分割

私は数年前から介護を受けているのですが、長男が同居をして積極的に介護をしてくれています。私には子どもが3人いますが、私が亡くなった際には、長男に多く遺産を渡したいと思っています。他の子どももその辺りは分かっていると思うのですが。

被相続人の方を相続人の一人が介護していた場合、遺産分割の際に「寄与分」という形で考慮される可能性があります。 しかし、実際には寄与分の証明ができない場合や、裁判になった際に認められない場合もあることから、他の相続人に比べて介護などの重い負担をしているのに、遺産分割の際に考慮されない場合もあります。 そのため、ご長男に介護の負担に応じて多く渡したい場合には、遺言を書き、ご自身の意思が亡くなった後にも表示できるようにしておくことが大事です。