FAQ

よくある質問

  • 相続
  • 遺言

私には、事情により婚姻届を提出しないまま15年連れ添った内縁の夫がいたのですが、先日、その内縁の夫が不慮の事故で死亡してしまいました。夫の遺産は今住んでいる自宅のみです。先日、夫の姉が現れて、「法定相続人は私しかいないのでこの家は私が相続する。この家を出て行ってほしい」と言われました。私は自宅を出ていかなければなりませんか。

事実婚である内縁関係には、現状では相続権は認められていません。したがって、内縁の妻は、内縁の夫の遺産に関して相続権はありません。 夫の姉が建物の明渡を求めた場合、①内縁の夫の死後は、無償使用することを許すという黙示の合意があった(参照:名古屋地方裁判所平成23年2月25日/判例時報2118号66頁など)や、②夫の姉の主張は権利の濫用として許されない(参照:東京地方裁判所平成9年10月3日/判例タイムズ980号176頁)と反論して、自宅に居住し続けることを主張することも考えられますが、争いになることは避けられません。 これを防ぐためには、内縁の夫に「自宅を内縁の妻に遺贈する」といった内容の遺言を作成しておいてもらうことが考えられます。

  • 相続
  • 遺言
  • 遺留分減殺請求権

先日、父が亡くなりました。遺言がありましたが、全ての遺産を私の弟に相続させるとありました。遺言の内容が不公平で納得できないのですが、私は何か請求できますか。

まず、そもそもお父さんの遺言が無効だと主張する場合が考えられます。例えば、遺言作成時には認知症などで、遺言作成能力が全く認められなかった場合や、そもそも別人が書いたと思われる場合などに、そのような主張をすることが考えられます。 もっとも、そのような事情が無い場合には、遺言が有効であることを前提として、遺留分減殺請求を行うことが考えられます。 兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。 なお、同請求は、請求権のある権利者が相続の開始・遺贈・贈与があったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。

  • 遺言
  • 法律相談

遺言書を作りたいのですが、事前に準備することはありますか

どの形式の遺言書を作成する場合でも、事前にご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのか確認しておく必要があります。 このとき、借入れなどのマイナスの財産も忘れずに確認してください。 次に、その財産を相続する権利のある人(法定相続人)が誰になるのかを明らかにしておく必要があります。法定相続人は、民法によって定められていますので、まずはご自身が生まれてから現在までの戸籍を取り寄せるなどして、ご自身の法定相続人が誰になるのかを確認しましょう。 その上で、ご自身の財産をどのように相続させるのかを検討する必要があります。なお、法定相続人ではない人に対しても、遺贈という形で財産を渡すことも可能です。

  • 相続
  • 遺言

私は自分の財産を全部妻に相続させようと思い、公正証書遺言を作ろうと思っています。公正証書遺言作成には、証人が2人必要と聞きましたが、どのような人にお願いすればいいのでしょうか?

証人には未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、使用人はなれないとされています(民法974条参照)。 そのため、まずはこれら以外の人から選ぶ必要があります。 そして、遺言の内容を把握できることから、信用できる人を選ぶ必要があります。 当事務所では、遺言作成に関与している場合、ご希望に応じて弁護士が証人として遺言作成の場面に立ち会っております。

  • 遺言
  • 遺留分減殺請求権

私には子どもが2人(長男・次男)がいましたが、長男は亡くなっています。長男の妻は長男の死後も私の介護をしてくれているので、私が死亡した場合には、次男ではなく、長男の妻に財産を渡したいと思っています。これは可能でしょうか?

長男の妻に自分の財産を全て遺贈する、という趣旨の遺言を残しておくことで、長男の妻に自分の遺産を残すことは可能です。 もっとも、次男があなたの意図を汲み取れなかった場合、長男の妻に対して、「遺留分減殺請求権」を行使するなどして、トラブルが生じることも考えられます。 そのため、まずは弁護士に相談をした上で、遺言の内容を決めることをお勧めします。

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 遺留分減殺請求権

先日、父が亡くなったのですが、公正証書遺言を残していました。それによれば、私の兄に遺産を全て相続させるという内容になっていました。父の法定相続人は、私と私の兄だけなのですが、この場合には私は何ももらえないのでしょうか?

民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1028条以下)。 そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。 その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。

  • 遺言

先日、母が亡くなったので遺品を整理していたら「遺言書」と書かれ、封がされた封筒が見つかりました。中身が気になるので、開けて確認しても大丈夫でしょうか?

相続人が遺言(公正証書遺言を除く。)を発見した場合、速やかに家庭裁判所に提出し、検認を請求しなくてはいけないとされています(民法1004条1項)。 また、封印がある遺言書は、裁判所以外では開封できないとされ、裁判所外で開封をしてしまった場合には、5万円以下の過料に処するとされています(民法1004条3項、同1005条)。 そのため、この場合には開けることなく、速やかに家庭裁判所に対して、検認の請求を行うべきです。

  • 遺言

公正証書遺言を作成しようと思っていますが、証人が二人必要と聞きました。証人はどのような人が良いですか?また適当な人がいない場合、どうしたら良いですか?

公正証書遺言を作成する際には、証人が2名以上立ち会う必要があり(民法969条1号参照)、未成年者や推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族、そして公証人の配偶者や四親等以内の親族、書記及び使用人は証人になれません(民法974条参照)。 ですので、公正証書遺言を作成する場合にご家族が証人になれない、というケースはよくあります。 他方で、証人は公正証書遺言の内容を全て確認することから、信頼できる人を選ぶ必要があります。 そのため、当事務所では公正証書遺言を作成する場合に、適当な証人がいない方には、弁護士らが証人として公正証書遺言作成に立ち会う、といったことも行っております。

  • 遺言

私の母が亡くなりました。生前、遺言を作成したというような話をしていましたが、遺品を整理しても見当たりません。 遺言を探す方法などはあるのでしょうか?

自筆証書遺言の場合、亡くなられた方がどこに保管していたか分からないと、探すのは困難です。金庫や金融機関の貸金庫に入れている方もいるようなので、思い当るところを探すほかないと思われます。 他方で、公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、昭和64年以降に作成している場合には、相続人であればどこの公証役場からでも検索をすることが可能です(それより前に作成した場合には、作成した公証役場であれば検索は可能とのことです)。 その際に必要な書類や詳細は、近くの公証役場にお問い合わせください。

  • 遺言

私には子どもが一人がいますが、長年連絡を取っておらず、絶縁状態が続いています。私が亡くなった場合には、この子どもが相続人になるのですが、私が亡くなった後は、私の財産はお世話になった方に渡したいと思っています。このような場合にはどうすればいいでしょうか?

あなたが亡くなった場合には、お子さんが相続人のとなることから、原則としてお子さんが財産を全て相続することになります。 そのため、あなたがお子さん以外に財産を渡したいのであれば、まずは自分の財産を渡したい人に財産を遺贈する旨の遺言を作成しておくことが考えられます

  • 遺言

高齢になってきたことから、遺言を作っておこうと思います。ですが、長い文章は書く自信がないので、パソコンで文章を作って印刷し、そこに自分で署名・押印しようと思います。このようなものでも、法律が定める自筆証書遺言として有効でしょうか?

自筆証書遺言はその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされているので(民法968条1項)、その要件を満たさない以上、自筆証書遺言としては無効になってしまいます。 長い文章をご自身で書けない場合でも、公正証書遺言を作成することは可能ですので、そちらをお勧めします(なお、秘密証書遺言は全文を自筆で書く必要まではありませんが、その他民法が定める要件を満たす必要がありますので(民法970条)、ただ単にパソコンで印刷したものに署名・押印をするだけでは要件を満たしません)。

  • 遺言

私は病気の影響で字が書けないので、私のメッセージを自分でビデオで録画して、それを遺言として残そうと思います。このようなものも法律上の遺言として有効でしょうか?

遺言は民法の定める方式に基づいて行わなければならないとされているので(民法960条参照)、録画や録音によるメッセージがあったとしても、それは法律上の遺言としては無効です。 字が書けない場合であっても、公正証書遺言を作成することは可能ですので、公正証書遺言の作成をお勧めします。