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被相続人の遺言が不平等で納得ができません。何かできることはありますか?
遺留分が認められる場合には、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。 兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。 そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。 なお同請求は、権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈ががあったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。
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自分が亡くなったら、法定相続人以外の人に全て財産を渡したいと思います。可能でしょうか?
財産を譲りたい人に、自分の財産を全て遺贈する、という趣旨の遺言を残しておくことで、実現可能です。 もっとも、法定相続人があなたの意図を汲み取れなかった場合、財産を受け取った方に対して「遺留分侵害額請求権」を行使するなどして、トラブルが生じることも考えられます。 トラブルが起きやすい場面ですので、まずは弁護士に相談をした上で、遺言の内容を決めることをお勧めします。
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亡くなった父は公正証書遺言を残していました。内容は私の兄に全てを相続させるというものでした。父の法定相続人は、私と私の兄だけなのですが、この場合には私は何ももらえないのでしょうか?
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1042条以下)。 そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。 その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。