- 相続
- 遺産分割
法定相続人の一人の行方が分からないまま、遺産分割協議は進められますか?
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。 そのため共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。 このような場合は、消息不明の相続人についての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。
- 遺産分割
私は結婚して、苗字が変わりました。私の実父が亡くなった場合、私にも相続権はあるのでしょうか?
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法などについて合意をする必要があります。 結婚をされて、苗字が変わったとしても相続権には影響はありません。 例えば、お父さんが亡くなり、法定相続人はあなたと、あなたのお兄さんしかいない場合、お二人で遺産分割協議を行う必要があります。
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- 遺産分割
被相続人よりも前に、相続人の一人が亡くなっています。この場合、遺産分割協議はどのようにすればよいですか。
相続人のお子さんがいればその方と遺産分割協議をする必要があります。 例えば、お父さんが亡くなり、法定相続人は長女、次女しかいない場合を考えています。 この時、次女がお父さんよりも先に亡くなっていると、次女にお子さんがいれば、そのお子さんが代わりに相続人となります。 これを代襲相続と言います。 そのため、本件では亡くなった相続人が
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- 遺産分割
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相続人の一人に認知症を患っている人がおり、話し合いが出来る状態ではありません。この場合の遺産分割協議をどう進めればよいですか?
その方について成年後見人を選任し、後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。 日賞を患っている方について、医師に診断書を作成してもらいます。 遺産分割協議を行えるだけの判断能力がなく、「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人を選任してもらいます。 その成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。
- 相続
- 遺産分割
私は前夫との間に子どもが一人います。最近、再婚し、再婚相手の連れ子2人と生活しています。私と連れ子は養子縁組はしていません。 この場合、私が亡くなった場合の法定相続人は誰になるのでしょうか?
法定相続人に子がある場合には相続人となります(民法第887条)。また配偶者は常に法定相続人となります(民法第890条)。 この場合、法定相続人は「前夫との間の子」と、「今の夫」が法定相続人になります。 再婚相手の連れ子はあなたと養子縁組をしていない以上、親子関係が生じません、 そのため、今の時点では連れ子はあなたの法定相続人にはなりません。
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私には先妻との間に子どもが一人おり、現在の妻との間に子どもが二人います。 私が亡くなった場合、法定相続人は誰になるのでしょうか?
推定相続人は現在の妻と、現在の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の合計4人です。 法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。 また配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。 このように前妻との間のお子さんも相続人になりますので、相続トラブルが生じないように対策を考えておく必要があります。
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- 遺留分
- 遺留分減殺請求権
亡くなった父は公正証書遺言を残していました。内容は私の兄に全てを相続させるというものでした。父の法定相続人は、私と私の兄だけなのですが、この場合には私は何ももらえないのでしょうか?
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1042条以下)。 そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。 その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。
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父の遺産の分割について、私の兄弟と協議をしています。父の葬儀費用を父の遺産から清算をすることはできるのでしょうか?
葬儀費用(通夜・告別式、火葬の費用など)は相続開始後に生じた債務であり、また一時的には喪主が負担することから、相続人全員の合意がなければ、当然に遺産から清算をすることは出来ません。その場合には民事訴訟などでその負担について解決することになります。 もっとも、相続人全員の合意が得られれば、葬儀費用を遺産から清算した上で、残りの遺産を分割するといったことも可能です。
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弁護士に相談したり、依頼をしたりする場合の費用が心配です。
弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。 当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。 また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。 それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。 なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。 費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。
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法律相談はどのように行われるのでしょうか?
まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。 その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。 法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。 また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。 その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。 依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。
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法律相談に行くことを、家族にも知られたくありませんが、大丈夫でしょうか?
弁護士、法律事務所で働く事務職員は、相談者との関係でも守秘義務を負います。 そのため、相談に来られたこと自体も相談者の方の同意がない場合には、ご家族に知らせることはありません。 また、相談予約の際に送らせていただく郵便も、相談者が希望されない場合には、郵送をせずに内容を口頭でお伝えするに留めます。
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法律相談に伺おうと思っていますが、どのような準備をすれば良いですか?
法律相談については、事前にご予約をいただいております。 まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。 その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。 なお、一般的には次のものをご準備いただいています。 ①相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など) ②相続、遺言、成年後見関係の相談の場合 ・親族関係図 ・戸籍謄本など ③印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)
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