FAQ

よくある質問

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私は成年後見人を母につけたいと思っているのですが、その手続きを弁護士に依頼するメリットはなんでしょう?

成年後見人を就任させるためには、まずは後見開始審判の申し立てを行う必要があります。 この時、申立をする人の代理人として家庭裁判所で手続が出来るのは、弁護士に限られています。そのため、申立人に代わって裁判所と直接やり取りを行うことが出来るのが大きなメリットと考えます。 また、弁護士は紛争になってしまった事案を多く取り扱っていますので、そこから問題が起きないようにするためには、どのような対応をすべきかというアドバイスも行うこともできます。 このように、後見に限らず、様々な観点から依頼者のサポートが行えることも大きなメリットであると考えます。

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私は認知症の母の成年後見人に就任する予定です。後見人として事務を行うと、報酬がもらえると聞いたのですが、どのように報酬額は決められるのでしょうか?

後見人の報酬については、家庭裁判所が被後見人の資力などを考慮し、その財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862条参照)。 そのため、後見人が勝手に被後見人の財産から引き出すことは出来ず、家庭裁判所に報酬付与の審判を申立て、報酬額を決めてもらう必要があります(保佐人、補助人も同様です)。

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母について、成年後見制度を利用しようと考えています。この場合、どこの家庭裁判所に申し立てを行えばいいのでしょうか?

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要になります。その場合、後見開始、保佐開始、補助開始の審判についてもいずれも、被後見人、被保佐人、被補助人になる者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。 そのため、ご質問の場合、お母さんが住んでいるところを管轄する家庭裁判所に、申立を行うことになります。

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父の判断能力が衰えてきたので、成年後見制度を利用しようと思っています。ですが、父自身が成年後見制度の利用について、反対しているのですが、このような場合でも成年後見制度を利用することはできますか?

成年後見開始の審判申立には、成年被後見人となるべき人の同意は必要とされていません。保佐開始の審判申立についても同様です。 他方で補助開始の審判申立については、本人の同意が必要とされており(民法15条2項)、また保佐人に代理権を付与する審判を行うには、本人の同意が必要とされています(民法876条の4第2項)。 そのため、お父さんについて成年後見制度の利用が必要であれば、お父さんの判断能力の程度によっては、本人の同意がなくても、制度自体は利用できる可能性があります。 もっとも、本人自身の意思を尊重する必要もありますし、また本人が成年後見制度についてよく知らなかったり、誤解をしている場合がありえますので、まずは本人と話し合いを行い、必要に応じて弁護士から制度について説明を受けるなどして、本人の理解を求めることも重要です。

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母が認知症と診断されました。主治医の先生からは、「補助相当」と言われています。補助開始の審判の申立てをしようと思いますが、気をつけることはありますか?

精神上の障害により、事理弁識能力が不十分である人について、家庭裁判所は申し立てに基づいて補助開始審判をすることができます(民法15条)。 まず、被補助人(本人)以外の申立権者からの申立ての場合には、補助開始の審判をするには本人の同意が必要です。 そのため、申立ての時点において、本人と協議をした上で、予め同意をとっておくべきでしょう。 また、補助開始の審判は同意を要する行為を定める審判または代理権を付与する審判と同時にしなくてはならないとされています。 もっとも、この同意権は民法13条1項に定める行為の一部に限定され、また代理権も、包括的な代理権は認められず、個別具体的に定められます。 そのため、同意権、代理権の範囲についても、予め本人と協議をしておくことも必要と考えられます。