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私は身体障害者の認定を受けていますが、精神上の障害はありません。この場合でも、成年後見制度を利用することはできますか?
成年後見・保佐・補助については、「精神上の障害」を理由として、判断能力が不十分になってしまった人を対象と下制度です。 精神上の障害はなく、判断能力に問題がないのであれば、成年後見制度を利用しなくとも、財産管理契約を締結するなどして、第三者に財産管理等を委任することで、目的を達成することが出来ると思われます。
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母について後見開始の審判の申し立てをしようと思っていますが、成年後見人を複数選任してもらうことは可能でしょうか
成年後見人の人数には制限はありませんので(民法843号3項)、複数の成年後見人を選任することも可能です。 そのため、申立の際には複数選任する必要性などについて、説明を行う必要があります。 (もっとも、成年後見人の選任については裁判所が決めることなので、必ずしも希望通りになるとは限りません)
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弁護士に相談したり、依頼をしたりする場合の費用が心配です。
弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。 当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。 また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。 それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。 なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。 費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。
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法律相談はどのように行われるのでしょうか?
まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。 その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。 法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。 また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。 その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。 依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。
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法律相談に行くことを、家族にも知られたくありませんが、大丈夫でしょうか?
弁護士、法律事務所で働く事務職員は、相談者との関係でも守秘義務を負います。 そのため、相談に来られたこと自体も相談者の方の同意がない場合には、ご家族に知らせることはありません。 また、相談予約の際に送らせていただく郵便も、相談者が希望されない場合には、郵送をせずに内容を口頭でお伝えするに留めます。
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法律相談に伺おうと思っていますが、どのような準備をすれば良いですか?
法律相談については、事前にご予約をいただいております。 まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。 その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。 なお、一般的には次のものをご準備いただいています。 ①相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など) ②相続、遺言、成年後見関係の相談の場合 ・親族関係図 ・戸籍謄本など ③印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)
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母に成年後見人をつけたいと思っています。成年後見人の報酬はどれくらいになるのでしょうか?
成年後見人に対しては、家庭裁判所が後見人・被後見人の資力その他の事情を考慮して、被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることが出来るとされています(民法862条)。 実務上は、被後見人の財産のうち、預貯金といった流動資産の金額を基本として算出されるとされています。 それに加えて、特別な労力を要する行為を行った場合には、報酬が付加されるとされています。 そのため、一概にいくらということはできませんが、東京家庭裁判所が公表している基準(平成27年4月現在)が参考になると思います。 参考:東京家庭裁判所成年後見人等の報酬額のめやす http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf
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介護が必要な父について、後見開始の審判申し立てをしようと思っています。成年後見人が選任されたら、成年後見人が父の介護をしてくれるんでしょうか?
成年後見人の職務には被後見人の身上監護に関する職務は含まれますが、介護行為のような事実行為は含まれないと解釈されています。 もっとも、成年後見人はお父さんのために介護サービスに関する契約などを締結することができ、お父さんについて介護サービスを受けられるように手配することはできます。
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成年後見人にはどのような人が選ばれるのですか?
後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。 この場合、夫を申立人として奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、申立人自身を後見人の候補者とすることができます。 もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。 例えば、夫も奥さんと年齢が近く、後見事務が行えような場合には第三者が選ばれる可能性もあります。 また流動資産の金額が鉱区である場合や、親族間で対立があるような場合には、第三者の専門家が選ばれる可能性が高いと言えます。
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父について成年後見制度の利用を考えています。本人の財産がいくらある場合に、申立てが出来るんですか?
本人の財産の多寡については申立の要件と関係がありません。生活保護を受給している人も、成年後見の申し立ては出来ます。 申立手続を弁護士に委任したい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)を利用してすることも考えられます。
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本人に親族がいない場合、誰が後見開始などの審判の申立てを行うことが出来ますか?
本人に判断能力がある場合には、本人が申立人として審判開始の申し立てを行うことが考えられます(特に補助制度においては本人による申立てになじみやすいと言えます)。 本人に判断能力がない場合、法令に根拠がある場合には、市町村長が申し立てを行うことが考えられます(老人福祉法第32条など)。
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