FAQ

よくある質問

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成年後見人に就任して事務を行いましたが、報酬は支払われますか?

報酬については、裁判所の審判に基づいて、成年被後見人本人の財産から支払われます。 (なお、専門職が成年後見人に就任した場合の目安として東京家庭裁判所が公開している資料) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf また、成年被後見人本人に財産がない場合、成年後見制度利用支援事業に基づく助成を利用することが考えられます。 (地方自治体ごとに取り扱いが異なるので、地方自治体に確認をしてください)

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本人に親族がいない場合、誰が後見開始などの審判の申立てを行うことが出来ますか?

本人に判断能力がある場合には、本人が申立人として審判開始の申し立てを行うことが考えられます(特に補助制度においては本人による申立てになじみやすいと言えます)。 本人に判断能力がない場合、法令に根拠がある場合には、市町村長が申し立てを行うことが考えられます(老人福祉法第32条など)。