FAQ

よくある質問

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成年後見制度の利用を検討していますが、裁判所での審理にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

最高裁判所事務総局家庭局が公表している資料によれば、裁判所での審理期間は全体の約7割が2ヶ月以内に終わっています(最高裁判所HP成年後見制度の概況平成25年度参照)。 もし、その間に成年被後見人となる人の財産を管理する必要があるという場合には、後見開始の審判申し立ての際に、併せて「財産管理者」の選任の審判も申し立てることによって、財産の流出を防ぐことが考えられます

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私は身体障害者の認定を受けていますが、精神上の障害はありません。この場合でも、成年後見制度を利用することはできますか?

成年後見・保佐・補助については、「精神上の障害」を理由として、判断能力が不十分になってしまった人を対象と下制度です。 精神上の障害はなく、判断能力に問題がないのであれば、成年後見制度を利用しなくとも、財産管理契約を締結するなどして、第三者に財産管理等を委任することで、目的を達成することが出来ると思われます。

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母について後見開始の審判の申し立てをしようと思っていますが、成年後見人を複数選任してもらうことは可能でしょうか

成年後見人の人数には制限はありませんので(民法843号3項)、複数の成年後見人を選任することも可能です。 そのため、申立の際には複数選任する必要性などについて、説明を行う必要があります。 (もっとも、成年後見人の選任については裁判所が決めることなので、必ずしも希望通りになるとは限りません)

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母に成年後見人をつけたいと思っています。成年後見人の報酬はどれくらいになるのでしょうか?

成年後見人に対しては、家庭裁判所が後見人・被後見人の資力その他の事情を考慮して、被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることが出来るとされています(民法862条)。 実務上は、被後見人の財産のうち、預貯金といった流動資産の金額を基本として算出されるとされています。 それに加えて、特別な労力を要する行為を行った場合には、報酬が付加されるとされています。 そのため、一概にいくらということはできませんが、東京家庭裁判所が公表している基準(平成27年4月現在)が参考になると思います。 参考:東京家庭裁判所成年後見人等の報酬額のめやす http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf

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介護が必要な父について、後見開始の審判申し立てをしようと思っています。成年後見人が選任されたら、成年後見人が父の介護をしてくれるんでしょうか?

成年後見人の職務には被後見人の身上監護に関する職務は含まれますが、介護行為のような事実行為は含まれないと解釈されています。 もっとも、成年後見人はお父さんのために介護サービスに関する契約などを締結することができ、お父さんについて介護サービスを受けられるように手配することはできます。

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成年後見人にはどのような人が選ばれるのですか?

後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。 この場合、夫を申立人として奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、申立人自身を後見人の候補者とすることができます。 もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。 例えば、夫も奥さんと年齢が近く、後見事務が行えような場合には第三者が選ばれる可能性もあります。 また流動資産の金額が鉱区である場合や、親族間で対立があるような場合には、第三者の専門家が選ばれる可能性が高いと言えます。

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ある方の成年後見人に選任されました。成年後見人としての仕事はいつまで続くのでしょうか?

後見は次のような場合に終了します。 ①被後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 ②後見を開始した原因が消滅し、後見開始が取り消された場合 ③後見人が辞任、または解任された場合 ④後見人が欠格事由に該当した場合 ⑤後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 そのため、被後見人の判断能力の回復が見込まれないような場合には、原則として被後見人が亡くなるまで職務を成年後見人として職務を行う必要があります。 もっとも、後見人が病気や怪我によって職務を行えないというような事情がある場合には、家庭裁判所に辞任を求めることができます(辞任は自由にできる訳ではなく、「正当な事由」が必要とされます)。 また、後見人に不正な行為などがある場合には、裁判所から解任されてしまうこともあります。

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母に成年後見人が選任されました。 相続税対策として成年被後見人から私に生前贈与をしてもらうことはできますか?

成年後見人は、成年被後見人の財産を本人のために維持し、使うことが予定されています。 ここで、相続税対策は成年被後見人本人のためではなく、推定相続人のために行うものなので、成年後見人によるそのような生前贈与は認められないとされています。

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父が認知症になってしまいました。医師は父について成年後見相当という意見をもっています。ですが、兄は成年後見制度を利用したがらず、自分で財産を管理しています。父の財産が適正にされているか分かりません。

お父さんについて、あなたが申立人となって、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立を行うことが考えられます。 成年後見人が選任されれば、お兄さんからお父さんの預貯金の通帳の引き渡しを受けるなどして、財産の管理を適正に行うことになります。

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成年後見制度は簡単に言うとどんな制度ですか?

成年後見制度(法定後見制度)は精神上の障害により判断能力の不十分となった者を支援し、保護するための制度と説明されています。 成年後見、保佐、補助といったように、本人の判断能力に応じた制度が用意されています。

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成年後見制度(法定後見制度)を利用するためにはどうすればいいのですか?

自動的につけたり、行政がつけてくれる訳ではなく、家庭裁判所に対する後見開始などの審判の申し立てを行う必要があります。 申立権者は成年後見開始審判申立の場合、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人や検察官とされています(民法第7条参照)。 なお、法令に定めがある場合、市町村長も申立を行うことが出来ます。

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父について成年後見制度の利用を考えています。本人の財産がいくらある場合に、申立てが出来るんですか?

本人の財産の多寡については申立の要件と関係がありません。生活保護を受給している人も、成年後見の申し立ては出来ます。 申立手続を弁護士に委任したい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)を利用してすることも考えられます。