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相続人の一人に認知症を患っている人がおり、話し合いが出来る状態ではありません。この場合の遺産分割協議をどう進めればよいですか?
その方について成年後見人を選任し、後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。 日賞を患っている方について、医師に診断書を作成してもらいます。 遺産分割協議を行えるだけの判断能力がなく、「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人を選任してもらいます。 その成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。
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私は母と任意後見契約を結んでいます。代理権目録に記載されていない事柄も、母に代わって行う必要が出てきました。この場合、どうすればいいでしょうか?
任意後見契約を締結していても、任意後見人は代理権目録に記載されていない事項については、代理権を有しません。 そのため、代理権目録に記載されていない事項を、お母さんに代わって行うことは出来ません。 この場合、改めて任意後見契約を結んで代理権目録への記載事項を増やすことが考えられます。 もし、お母さんに契約を行うだけの判断能力がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます(任意後見契約に関する法律第10条1項参照)。
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父について後見開始の審判の申立てを考えていますが、診断書が作成できるか分かりません。この場合でも、申立てはできますか?
申立てを行う際、家庭裁判所に提出する書類として「本人の診断書」が要求されています。ただ、この診断書の提出は法律上必須とされているわけではありません。 そのため、本人の診断書がどうしても取れない理由がある場合には、事情を説明した上で、診断書を提出しないまま申立てをすること自体は可能と考えられています。 ただ、本人の判断能力の程度を把握した上で、本人の判断能力が成年後見、保佐、補助のいずれに該当するかを予め把握しておくことも大切ですし、この診断書の作成は精神科医に限定されていない、とされています。 なるべく本人に説明・説得をするとともに訪問診療を行ってくれる医師に協力を求めるなどして、診断書は準備をした方が良いと思われます。
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成年後見人の報酬額はどのように決められるのでしょうか?
後見人の報酬については、家庭裁判所が被後見人の資力などを考慮し、その財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862条参照)。 そのため、後見人が勝手に被後見人の財産から報酬を受け取ることはできません。 必ず家庭裁判所に報酬付与の審判を申立て、報酬額を決めてもらう必要があります(保佐人、補助人も同様です)。
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父に成年後見制度を利用しようと考えています。ですが、私の弟が反対しています。この場合、成年後見制度を利用することはできないのでしょうか?
後見開始などの申立てについては、本人の親族の同意は要件にはなっていません。 そのため、親族が反対している場合であっても、後見開始などの申し立てを行うことは可能です。 家庭裁判所に申し立てを行う際には、親族の同意書の提出が求められますが、これはあくまでも裁判所が審理の際に参考にするためとされています。 そのため親族の同意を取れないような場合であっても、後見制度を利用すること自体は可能です。
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身寄りがない人でも、成年後見制度を利用することはできるのでしょうか?
成年後見人などは、ご本人の親族ではない第三者が就任することもできるので、身寄りがいない方でも利用することは可能です。 その場合、ご本人に判断能力(意思能力)がある時には、ご本人自らが申立人となって、家庭裁判所に申し立てを行うことが考えられます。 ご本人が高齢で判断能力(意思能力)がなく、申立をすることが出来ない場合には、市町村長による申立てが考えられます(老人福祉法第32条など参照)。
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成年後見人に選任されているのですが、成年被後見人について手術の必要があるかもしれないとのことです。 この場合、成年後見人である私が手術に対する同意をすることはできますか?
成年後見人が行う身上監護については、身上監護に関する法律行為を行うこととされており、被後見人の身体に対する侵襲を伴うような行為についての同意は出来ないとされています。 そのため、成年後見人が被後見人に対する手術について、同意をすることは出来ないと解されます(実務上も、問題が多いところなので、立法などによる解決が待たれるところです)。 また、生命維持装置などの取り外しについても、同意が出来ないと解されています。
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姉が母の成年後見人をしていますが、姉の財産管理が適正かどうか疑問に思います。母の財産がきちんと管理してもらえるような方法はないでしょうか?
まず成年後見人の財産管理が適正かどうかについては、後見人からの報告を求め、その内容を確認することなどにより、家庭裁判所による監督が行われます(民法863条参照)。 また、裁判所に対して成年後見監督人の選任を求め、成年後見監督人による成年後見人の後見事務の監督を求めることも考えられます。 他方で、お姉さんがお母さんの財産を横領しているなどといった、不正な行為をしていることが明白であれば、家庭裁判所に対して、成年後見人の解任を求め、新たに成年後見人を選任してもらうことを求めることも考えられます。
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成年後見人にはどのような人が選ばれるのですか?
後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。 この場合、夫を申立人として奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、申立人自身を後見人の候補者とすることができます。 もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。 例えば、夫も奥さんと年齢が近く、後見事務が行えような場合には第三者が選ばれる可能性もあります。 また流動資産の金額が鉱区である場合や、親族間で対立があるような場合には、第三者の専門家が選ばれる可能性が高いと言えます。
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ある方の成年後見人に選任されました。成年後見人としての仕事はいつまで続くのでしょうか?
後見は次のような場合に終了します。 ①被後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 ②後見を開始した原因が消滅し、後見開始が取り消された場合 ③後見人が辞任、または解任された場合 ④後見人が欠格事由に該当した場合 ⑤後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 そのため、被後見人の判断能力の回復が見込まれないような場合には、原則として被後見人が亡くなるまで職務を成年後見人として職務を行う必要があります。 もっとも、後見人が病気や怪我によって職務を行えないというような事情がある場合には、家庭裁判所に辞任を求めることができます(辞任は自由にできる訳ではなく、「正当な事由」が必要とされます)。 また、後見人に不正な行為などがある場合には、裁判所から解任されてしまうこともあります。
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母に成年後見人が選任されました。 相続税対策として成年被後見人から私に生前贈与をしてもらうことはできますか?
成年後見人は、成年被後見人の財産を本人のために維持し、使うことが予定されています。 ここで、相続税対策は成年被後見人本人のためではなく、推定相続人のために行うものなので、成年後見人によるそのような生前贈与は認められないとされています。
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父について成年後見制度の利用を考えています。本人の財産がいくらある場合に、申立てが出来るんですか?
本人の財産の多寡については申立の要件と関係がありません。生活保護を受給している人も、成年後見の申し立ては出来ます。 申立手続を弁護士に委任したい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)を利用してすることも考えられます。
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