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私の父が亡くなったので遺産分割協議を行おうと思っています。ところが、相続人の一人である私の兄が認知症になってしまっており、話し合いが出来る状態ではありません。この場合、どうすればいいでしょうか?
お兄さんについて、遺産分割協議を行えるだけの判断能力が無い場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。 例えば、お兄さんが医師から「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人が選任されたら、成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。
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私は母と任意後見契約を結んでいます。母が認知症になってしまったので、任意後見監督人の選任を申し立てようと思っています。でも、代理権目録に記載されていない事柄も、母に代わって行う必要が出てきました。この場合、どうすればいいでしょうか?
任意後見契約を締結していても、任意後見人は代理権目録に記載されていない事項については、代理権を有しません。そのため、代理権目録に記載されていない事項を、お母さんに代わって行うことは出来ません。 この場合、改めて任意後見契約を結んで代理権目録への記載事項を増やすことが考えられますが、契約を行うだけの判断能力がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます(任意後見契約に関する法律第10条1項参照)。
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父について、後見開始の審判の申立てを考えています。ただ、父は病院が嫌いで、精神科の医師による診断書が作成できるか分かりません。この場合でも、申立ては可能でしょうか?
申立てを行う際、家庭裁判所に提出する書類として「本人の診断書」が要求されています。ただ、この診断書の提出は法律上必須とされているわけではありません。 そのため、本人の診断書がどうしても取れない理由がある場合には、事情を説明した上で、診断書を提出しないまま申立てをすること自体は可能と考えられています。 ただ、本人の判断能力の程度を把握した上で、本人の判断能力が成年後見、保佐、補助のいずれに該当するかを予め把握しておくことも大切ですし、、この診断書の作成は精神科医に限定されていない、とされていますから、なるべく本人に説明・説得をするとともに訪問診療を行ってくれる医師に協力を求めるなどして、診断書は準備をした方が良いと思われます。
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私は成年後見人を母につけたいと思っているのですが、その手続きを弁護士に依頼するメリットはなんでしょう?
成年後見人を就任させるためには、まずは後見開始審判の申し立てを行う必要があります。 この時、申立をする人の代理人として家庭裁判所で手続が出来るのは、弁護士に限られています。そのため、申立人に代わって裁判所と直接やり取りを行うことが出来るのが大きなメリットと考えます。 また、弁護士は紛争になってしまった事案を多く取り扱っていますので、そこから問題が起きないようにするためには、どのような対応をすべきかというアドバイスも行うこともできます。 このように、後見に限らず、様々な観点から依頼者のサポートが行えることも大きなメリットであると考えます。
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私は認知症の母の成年後見人に就任する予定です。後見人として事務を行うと、報酬がもらえると聞いたのですが、どのように報酬額は決められるのでしょうか?
後見人の報酬については、家庭裁判所が被後見人の資力などを考慮し、その財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862条参照)。 そのため、後見人が勝手に被後見人の財産から引き出すことは出来ず、家庭裁判所に報酬付与の審判を申立て、報酬額を決めてもらう必要があります(保佐人、補助人も同様です)。
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父の認知症の症状が進んできたので、成年後見制度を利用しようと考えています。ですが、弟は自分で財産を管理したいと言い、成年後見制度の利用には反対です。この場合、制度を利用することはできないのでしょうか?
後見開始などの申立ての際に、本人の親族の同意は要件にはなっていません。そのため、親族が反対している場合であっても、後見開始などの申し立てを行うことは可能です。 家庭裁判所に申し立てを行う際には、親族の同意書の提出が求められますが、これはあくまでも裁判所が審理の際に参考にするため、また同意があった方が手続が比較的スムーズに進むためとされています。 そのため、親族の同意を取れないような場合であっても、後見制度を利用することは可能です。
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私の姉(高齢者)は遠方に住んでおり一人暮らしです。最近、認知症の症状が進んできたので、後見人をつけたいと思っていますが、私にはできそうにありません。誰にお願いしたらよいでしょうか?
後見人は被後見人の身上監護、財産管理のための事務を行う必要があるので、成年被後見人に近いところに住んでいる親族や、その地域で開業している弁護士を候補者にすることが考えられます。 もっとも、親族がいなかったり、知り合いの弁護士がいないといったように、適当な候補者が見つからない場合も考えられます。 その場合には、裁判所と協議をした上で、候補者を裁判所に一任することも考えられます。
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私は同居している認知症の母の財産管理をしていますが、特に日常生活において支障はありません。それでも成年後見制度を利用する必要はありますか?
お母さんが認知症ということですが、判断能力がある場合には、お母さんからの委任に基づいて、財産管理を行うことも可能と考えられます。 判断能力が失われてしまった場合、お母さんの意思に基づいているかどうかは確認が出来なくなることから、成年後見制度を利用すべきと考えられます。
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母について成年後見制度を利用しようと思っていますが、私が成年後見人に選任された後に、病気や仕事が忙しいとの理由で、業務が難しくなった場合は辞任することはできますか?
成年後見人は家庭裁判所から選任されていることから、自由に辞任することはできず、正当な理由がある時に裁判所の許可を得て辞任することができます(民法844条参照)。 この正当な事由は、一般的に後見事務を行うことが出来ないほどの遠隔地への転居、加齢や病気などにより業務を行うことが出来なくなった場合などが挙げられます。 なお、辞任が認められた場合、新たに後見人が必要な場合には新たな後見人の選任を裁判所に請求する必要があります(民法845条)
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私の父の成年後見人に、私の兄が就任しています。兄は働いていて収入があるのですが、父のお金の一部を自分の生活費に充てているようです。この場合、どうすればいいのでしょうか?
成年後見人に対する監督は、一次的には家庭裁判所が行うと考えられています(民法863条参照)。 そのため、まずは上記について家庭裁判所に相談すると共に、必要に応じて被後見人の財産目録を提出させるなどの処分を行うことを家庭裁判所に求め(民法863条2項参照)、成年後見人による適正な財産管理などが行われているかどうかを家庭裁判所に調査してもらうことが考えられます。
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母について、成年後見制度を利用しようと考えています。この場合、どこの家庭裁判所に申し立てを行えばいいのでしょうか?
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要になります。その場合、後見開始、保佐開始、補助開始の審判についてもいずれも、被後見人、被保佐人、被補助人になる者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。 そのため、ご質問の場合、お母さんが住んでいるところを管轄する家庭裁判所に、申立を行うことになります。
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身寄りがない人でも、成年後見制度を利用することはできるのでしょうか?
成年後見人などは、ご本人の親族ではない第三者が就任することもできるので、身寄りがいない方でも利用することは可能です。 その場合、ご本人に判断能力(意思能力)がある時には、ご本人自らが申立人となって、家庭裁判所に申し立てを行うことが考えられます。 ご本人が高齢で判断能力(意思能力)がなく、申立をすることが出来ない場合には、市町村長による申立てが考えられます(老人福祉法第32条など参照)。
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